平成五年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律
法律第九十八号(平五・一二・二二)
平成五年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第二項及び同法第二条ノ二第一項の規定は、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第九十八号(平五・一二・二二)
平成五年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第二項及び同法第二条ノ二第一項の規定は、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)