裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十五号(平五・一一・一二)

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「百二十八万二千円」を「百三十万七千円」に、「百四万円」を「百六万円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

報酬月額

最高裁判所長官

二、二〇八、〇〇〇円

最高裁判所判事

一、六一一、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

一、五四三、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

一、四三〇、〇〇〇円

判事

一号

一、二九〇、〇〇〇円

二号

一、一三八、〇〇〇円

三号

一、〇六〇、〇〇〇円

四号

八九八、〇〇〇円

五号

七七六、〇〇〇円

六号

六九九、〇〇〇円

七号

六二九、〇〇〇円

八号

五六八、〇〇〇円

判事補

一号

四五二、四〇〇円

二号

四一三、二〇〇円

三号

三八三、五〇〇円

四号

三五七、四〇〇円

五号

三三〇、七〇〇円

六号

三一二、七〇〇円

七号

二九一、七〇〇円

八号

二八〇、八〇〇円

九号

二五五、四〇〇円

十号

二四六、一〇〇円

十一号

二三一、五〇〇円

十二号

二二二、八〇〇円

簡易裁判所判事

一号

八九八、〇〇〇円

二号

七七六、〇〇〇円

三号

六九九、〇〇〇円

四号

六二九、〇〇〇円

五号

四七三、三〇〇円

六号

四五二、四〇〇円

七号

四一三、二〇〇円

八号

三八三、五〇〇円

九号

三五七、四〇〇円

十号

三三〇、七〇〇円

十一号

三一二、七〇〇円

十二号

二九一、七〇〇円

十三号

二八〇、八〇〇円

十四号

二五五、四〇〇円

十五号

二四六、一〇〇円

十六号

二三一、五〇〇円

十七号

二二二、八〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名)

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