精神保健法等の一部を改正する法律

法律第七十四号(平五・六・一八)

 (精神保健法の一部改正)

第一条 精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。 目次中「施設」を「施設及び事業」に、「第五章 医療及び保護(第二十条―第五十一条)」を

第五章 医療及び保護(第二十条―第五十一条)

 
 

第五章の二 精神障害者社会復帰促進センター(第五十一条の二―第五十一条の十一)

 
 

第五章の三 雑則(第五十一条の十二)

 に改める。

  第二条中「教育施設」の下に「並びに地域生活援助事業」を加える。

  第二条の二の次に次の一条を加える。

  (精神障害者等の社会復帰への配慮)

 第二条の三 医療施設若しくは社会復帰施設の設置者又は地域生活援助事業を行う者は、その施設を運営し、又はその事業を行うに当たつては、精神障害者等の社会復帰の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。

 2 国、地方公共団体、医療施設又は社会復帰施設の設置者及び地域生活援助事業を行う者は、精神障害者等の社会復帰の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

  第三条中「精神病者(中毒性精神病者を含む。)、精神薄弱者及び精神病質者」を「精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患を有する者」に改める。

  「第二章 施設」を「第二章 施設及び事業」に改める。

  第九条第一項中「次項及び次条」を「以下この章及び第五章の二」に改める。

  第十条の二を次のように改める。

  (精神障害者地域生活援助事業)

 第十条の二 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進を図るため、精神障害者地域生活援助事業(地域において共同生活を営むのに支障のない精神障害者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。

 2 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者の社会復帰の促進を図るため、社会福祉事業法の定めるところにより、精神障害者地域生活援助事業を行うことができる。

  第十条の二の次に次の一条を加える。

  (国又は都道府県の補助)

 第十条の三 都道府県は、精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者地域生活援助事業を行う者に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。

  一 精神障害者社会復帰施設の設置及び運営に要する費用

  二 精神障害者地域生活援助事業に要する費用

 2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。

  一 都道府県が設置する精神障害者社会復帰施設の設置及び運営に要する費用

  二 都道府県が行う精神障害者地域生活援助事業に要する費用

  三 前項の規定による補助に要した費用

  第十四条第三項中「及び精神障害者」を「、精神障害者」に改め、「従事する者」の下に「及び精神障害者の社会復帰の促進を図るための事業に従事する者」を加える。

  第二十条の前の見出しを「(保護者)」に改め、同条第一項中「保護義務者」を「保護者」に、「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、同条第二項中「保護義務者」を「保護者」に、「左の通り」を「次のとおり」に、「但し」を「ただし」に、「申立」を「申立て」に改め、同条第三項中「但書」を「ただし書」に改める。

  第二十一条中「保護義務者」を「保護者」に改める。

  第二十二条第一項中「保護義務者」を「保護者」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「保護義務者」を「保護者」に改め、同条第三項中「保護義務者」を「保護者」に、「当つて」を「当たつて」に改める。

  第二十二条の三を第二十二条の四とし、第二十二条の二を第二十二条の三とし、第二十二条の次に次の一条を加える。

 第二十二条の二 保護者は、第四十一条の規定による義務(第二十九条の三又は第二十九条の四第一項の規定により退院する者の引取りに係るものに限る。)を行うに当たり必要があるときは、当該精神病院若しくは指定病院の管理者又は当該精神病院若しくは指定病院と関連する精神障害者社会復帰施設の長に対し、当該精神障害者の社会復帰の促進に関し、相談し、及び必要な援助を求めることができる。

  第三十二条第一項中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第三項中「保護義務者」を「保護者」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第三十三条及び第三十三条の四第一項中「保護義務者」を「保護者」に改める。

  第三十四条中「三週間」を「一週間」に改める。

  第三十八条中「精神病院」の下に「その他の精神障害の医療を提供する施設」を加え、「入院中の者」を「当該施設において医療を受ける精神障害者」に、「保護義務者等」を「保護者等」に改める。

  第三十八条の四中「保護義務者」を「保護者」に改める。

  第三十八条の七第二項中「第二十二条の三第三項」を「第二十二条の四第三項」に改める。

  第三十九条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第六号中「保護義務者」を「保護者」に改める。

  第四十一条(見出しを含む。)中「保護義務者」を「保護者」に改める。

  第四十二条第一項中「精神障害者」の下に「又は当該精神障害者と同居する保護者等」を加える。

  第四十三条中「第二十七条又は」を「第二十七条若しくは」に、「第二十九条の三又は」を「第二十九条の三若しくは」に改め、「認めるもの」の下に「又は当該精神障害者と同居する保護者等」を加え、「その者」を「これらの者」に改める。

  第四十四条から第四十八条までを次のように改める。

 第四十四条から第四十八条まで 削除

  第四十九条中「保護義務者」を「保護者」に改める。

  第五章の次に次の二章を加える。

    第五章の二 精神障害者社会復帰促進センター

  (指定等)

 第五十一条の二 厚生大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

 2 厚生大臣は、前項の規定による指定をしたときは、センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

 3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。

 4 厚生大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (業務)

 第五十一条の三 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。

  二 精神障害者の社会復帰の実例に即して、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと。

  三 前号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰の促進に関する研究を行うこと。

  四 精神障害者の社会復帰の促進を図るため、第二号の規定による研究開発の成果又は前号の規定による研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。

  五 精神障害者の社会復帰の促進を図るための事業の業務に関し、当該事業に従事する者及び当該事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。

  六 前各号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰を促進するために必要な業務を行うこと。

  (センターヘの協力)

 第五十一条の四 精神病院その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者、精神障害者社会復帰施設の設置者及び精神障害者地域生活援助事業を行う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第二号及び第三号に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導に関する情報又は資料その他の必要な情報又は資料で厚生省令で定めるものを提供することができる。

  (特定情報管理規程)

 第五十一条の五 センターは、第五十一条の三第二号及び第三号に掲げる業務に係る情報及び資料(以下この条及び第五十一条の七において「特定情報」という。)の管理並びに使用に関する規程(以下この条及び第五十一条の七において「特定情報管理規程」という。)を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 厚生大臣は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。

 3 特定情報管理規程に記載すべき事項は、厚生省令で定める。

  (秘密保持義務)

 第五十一条の六 センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第五十一条の三第二号又は第三号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  (解任命令)

 第五十一条の七 厚生大臣は、センターの役員又は職員が第五十一条の五第一項の認可を受けた特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、センターに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。

  (事業計画等)

 第五十一条の八 センターは、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に厚生大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に厚生大臣に提出しなければならない。

  (報告及び検査)

 第五十一条の九 厚生大臣は、第五十一条の三に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第二十七条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第五十一条の九第一項」と、「その者の居住する場所」とあるのは「センターの事務所」と、「指定医及び当該職員」とあるのは「当該職員」と、同条第六項中「第四項」とあるのは「第五十一条の九第一項」と読み替えるものとする。

  (監督命令)

 第五十一条の十 厚生大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、センターに対し、第五十一条の三に規定する業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

  (指定の取消し等)

 第五十一条の十一 厚生大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。

  一 第五十一条の三に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

  二 指定に関し不正な行為があつたとき。

  三 この章の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。

 2 厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

    第五章の三 雑則

  (大都市の特例)

 第五十一条の十二 この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長その他の機関若しくは職員が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する規定は、指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に関する規定として指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に適用があるものとする。

 2 前項の規定により指定都市の長がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対し再審査請求をすることができる。

  第五十三条の次に次の一条を加える。

 第五十三条の二 第五十一条の六の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

  第五十五条に次の一号を加える。

  五 第五十一条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第五十七条第一号中「第二十二条の三第三項後段」を「第二十二条の四第三項後段」に改める。

 (社会福祉事業法の一部改正)

第二条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第三号の三中「事業」の下に「及び同法にいう精神障害者地域生活援助事業」を加える。

 (医療法の一部改正)

第三条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第四号中「設置」の下に「又は同法第十条の二に規定する精神障害者地域生活援助事業の実施」を加える。

 (栄養士法の一部改正)

第四条 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「伝染性」を「精神病又は伝染性」に改め、同号を同条第一号とし、同条中第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

 (診療放射線技師法の一部改正)

第五条 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

  (絶対的欠格事由)

 第四条 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、前条の規定による免許(第二十条第二号を除き、以下「免許」という。)を与えない。

  第五条第一項第一号中「伝染性」を「精神障害者又は伝染性」に改める。

  第九条第一項中「第四条各号のいずれか」を「第四条の規定」に改め、同条第三項中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第四項中「第一項又は」を削る。

 (あへん法の一部改正)

第六条 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。

  第十四条第六号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に改め、同号を同条第七号とし、同条第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 精神病者

  第十八条第一項中「乾そう場」を「乾燥場」に、「但し」を「ただし」に、「こえて」を「越えて」に改め、同条第二項中「第十四条第三号から第五号まで」を「第十四条第四号から第六号まで」に改め、同条第三項中「添附」を「添付」に改める。

  第四十二条の見出しを「(許可の取消し)」に改め、同条第二項中「基く」を「基づく」に、「第十四条第二号若しくは第六号」を「第十四条第一号、第三号若しくは第七号」に改める。

 (調理師法の一部改正)

第七条 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出しを「(絶対的欠格事由)」に改め、同条中「前条」を「第三条」に改め、同条第一号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同条第三号中「第六条第二項」を「第六条第二項第二号に該当し同項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (相対的欠格事由)

 第四条の二 精神病者に対しては、第三条の免許を与えないことがある。

  第六条の見出しを「(免許の取消し)」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 都道府県知事は、調理士が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消すことができる。

  一 精神病者

  二 その責に帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。

 (製菓衛生師法の一部改正)

第八条 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条の見出しを「(絶対的欠格事由)」に改め、同条第一号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同条第二号中「第八条第二項」を「第八条第二項第二号に該当し同項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (相対的欠格事由)

 第六条の二 精神病者には、免許を与えないことがある。

  第八条第二項を次のように改める。

 2 都道府県知事は、製菓衛生師が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消すことができる。

  一 精神病者

  二 その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。

 (行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律の一部改正)

第九条 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第六項後段を次のように改める。

   この場合において、旧法第九条第一項中「第四条(絶対的欠格事由)各号のいずれかに該当するに至つたとき」とあるのは「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者となつたとき」と、同条第二項中「第五条(相対的欠格事由)各号のいずれかに」とあるのは「精神障害者又は行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第五条各号のいずれかに」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第二項」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中精神保健法の目次の改正規定(「第五章 医療及び保護(第二十条―第五十一条)」を「第五章の三 雑則(第五十一条の十二)」に改める部分に限る。)及び第五章の次に二章を加える改正規定(第五章の三に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項第十一号の次に一号を加える改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、第一条の規定による改正後の精神保健法(以下この条及び次条において「新法」という。)の規定の施行の状況及び精神保健を取り巻く環境の変化を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に新法第十条の二第一項に規定する精神障害者地域生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について社会福祉事業法第六十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「精神保健法等の一部を改正する法律(平成五年法律第七十四号)の施行の日から起算して三月」とする。

第四条 第五条の規定による改正前の診療放射線技師法第九条第一項の規定により免許の取消処分を受けた者(第五条の規定による改正前の同法第四条第一号に該当するに至ったことにより免許の取消処分を受けた者に限る。)について、第五条の規定による改正後の同法(以下この条において「新法」という。)第九条第四項の規定を適用する場合においては、当該取消処分を受けた者を新法第九条第二項の規定により免許の取消処分を受けた者とみなす。

第五条 第九条の規定による改正前の行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(以下この条において「旧法」という。)第九条第一項の規定により免許の取消処分を受けた者(旧法第四条第一号に該当するに至ったことにより免許の取消処分を受けた者に限る。)について、第九条の規定による改正後の行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五条第六項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧法第九条第四項の規定を適用する場合においては、当該免許の取消処分を受けた者を第九条の規定による改正後の行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五条第六項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧法第九条第二項の規定により免許の取消処分を受けた者とみなす。

 (地方自治法の一部改正)

第六条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  第二百五十二条の十九第一項第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 精神保健に関する事務

  別表第四第二号(十)中「保護義務者」を「保護者」に改める。

 (優生保護法の一部改正)

第七条 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「罹つている」を「かかつている」に、「保護義務者」を「保護者」に改める。

  第十四条第一項中「指定医師」を「「指定医師」」に、「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「癩疾患」を「らい疾患」に、「罹つている」を「かかつている」に改め、同条第三項中「保護義務者」を「保護者」に改める。

 (厚生省設置法の一部改正)

第八条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第十二号中「取り消すこと」を「取り消し、並びに同法の規定に基づき精神障害者社会復帰促進センターを指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと」に改める。

(内閣総理・厚生・自治大臣署名) 

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