租税特別措置法の一部を改正する法律

法律第六十八号(平五・六・一六)

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 第十条の四第一項中「。以下この条」を「。以下第九項まで」に改め、同条第四項中「につき前項」を「又は第十五項に規定する高度化機械等につき前項又は第十七項」に改め、同条第五項中「につき第三項又は前項」を「又は第十五項各号に定める減価償却資産につき第三項若しくは前項又は第十七項若しくは第十八項」に改め、同条に次の七項を加える。

15 青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、平成五年七月一日から平成六年六月三十日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める減価償却資産(当該各号のいずれにも該当する減価償却資産については、当該各号のいずれかに該当するものとする。)で政令で定める規模のもの(以下この条において「高度化機械等」という。)を取得し、又は高度化機械等を製作して、これを指定期間内(第一号に掲げる者(以下この条において「省力化投資事業者」という。)が取得し又は製作した同号に定める減価償却資産については、その取得又は製作の日から一年以内)に国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第十七項及び第十八項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該高度化機械等(第一項若しくは第三項、次条第一項、第十一条から第十三条の二まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高度化機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十(省力化投資事業者で第一項第一号に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)に該当するものが取得し又は製作した第一号に定める減価償却資産については、百分の三十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該高度化機械等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 一 高度な処理能力等を有する機械その他の減価償却資産で事業の省力化又は合理化に著しく資するものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人 当該機械その他の減価償却資産

 二 中小企業者で第十二条の二第一項に規定する事業を営む個人 当該事業の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして大蔵省令で定めるものに限る。)

16 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける高度化機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十五項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

17 第十五項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない高度化機械等を取得し、又は高度化機械等を製作して、これを指定期間内(省力化投資事業者が取得し又は製作した同項第一号に定める減価償却資産については、その取得又は製作の日から一年以内)に国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該高度化機械等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該高度化機械等(第一項若しくは第三項、次条第一項、第十一条から第十三条の二まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の百分の七(省力化投資事業者で中小企業者に該当するものが取得し又は製作した第十五項第一号に定める減価償却資産については、百分の八・四)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

18 青色申告書を提出する省力化投資事業者が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第十五項第一号に定める減価償却資産を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該省力化投資事業者の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限る。)には、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した減価償却資産(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限るものとし、前条第四項の規定又は第四項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の百分の七(中小企業者に該当する個人が賃借した減価償却資産については、百分の八・四)に相当する金額の合計額(以下この項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該省力化投資事業者の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備又は高度化機械等につき第三項若しくは第四項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

19 第五項から第十四項までの規定は、第十五項から前項までの規定の適用がある場合について準用する。

20 青色申告書を提出する個人が、その年において第五項及び前項において準用する第五項に規定する繰越税額控除限度超過額をそれぞれ有する場合には、これらの規定にかかわらず、これらの繰越税額控除限度超過額を合計した金額を第五項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなして同項の規定を適用する。

21 第十五項から前項までの規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十一条第一項中「第五項」を「第七項」に改め、「(以下この項」の下に「及び第三項」を加え、「平成五年十二月三十一日」を「平成六年十二月三十一日」に、「以下この項において同じ。)の」を「第五項までにおいて「住宅借入金等」という。)の」に、「以下この項において同じ。)まで」を「次項及び第三項において同じ。)まで」に、「その年十二月三十一日における次に掲げる借入金又は債務の金額の合計額が二千万円以下であるときは当該合計額の一パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、当該合計額が二千万円を超えるときは当該超える金額(当該超える金額が千万円を超える場合には、千万円とする。)の〇・五パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に二十万円を加えた金額」を「住宅取得等特別税額控除額」に改め、同条第十項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第四項から第九項までを二項ずつ繰り下げ、同条第三項中「第一項各号に掲げる借入金又は債務」を「住宅借入金等」に、「当該借入金又は債務」を「当該住宅借入金等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 前項に規定する住宅取得等特別税額控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

 一 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円以下である場合 当該合計額の一パーセントに相当する金額

 二 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額

3 第一項に規定する居住の用に供した日の属する年及びその翌年における同項に規定する住宅取得等特別税額控除額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に、その年十二月三十一日における住宅借入金等(その年が第一項に規定する居住の用に供した日の属する年の翌々年以後の年に該当する住宅の取得等に係るものを除く。)の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額を加えた金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

 第四十一条の三第一項中「第四十一条第五項」を「第四十一条第七項」に改める。

 第四十一条の十八を第四十一条の十九とし、第四十一条の十七第二項中「第四十一条の十七第一項」を「第四十一条の十八第一項」に改め、同条を第四十一条の十八とし、第四十一条の十六を第四十一条の十七とし、第四十一条の十五の次に次の一条を加える。

 (特定扶養親族に係る扶養控除の特例)

第四十一条の十六 居住者の有する所得税法第二条第一項第三十四号の二に規定する特定扶養親族に係る同法第八十四条第三項に規定する扶養控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に五万円を加算した額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十条及び第二百三条の三の規定の適用については、同法第百九十条第二号ハ中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十一条の十六第一項(特定扶養親族に係る扶養控除の特例)の規定」と、同法第二百三条の三第一号ホ中「又は老人扶養親族については三万七千五百円」とあるのは「については四万円とし、老人扶養親族については三万七千五百円とする。」とする。

 第四十二条の七第一項中「。以下この条」を「。以下第十項まで」に改め、同条第二項中「この項から第四項まで及び第六項」を「この項、次項、第四項(第十六項において準用する場合を含む。)、第六項(第十六項において準用する場合を含む。)、第十四項及び第十五項」に改め、同条第三項中「につき前項」を「又は第十三項に規定する高度化機械等につき前項又は第十四項」に改め、同条第四項中「につき第二項又は前項」を「又は第十三項各号に定める減価償却資産につき第二項若しくは前項又は第十四項若しくは第十五項」に改め、同条に次の六項を加える。

13 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定事業者」という。)が、平成五年七月一日から平成六年六月三十日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める減価償却資産(当該各号のいずれにも該当する減価償却資産については、当該各号のいずれかに該当するものとする。)で政令で定める規模のもの(以下この条において「高度化機械等」という。)を取得し、又は高度化機械等を製作して、これを指定期間内(第一号に掲げる法人(以下この条において「省力化投資事業者」という。)が取得し又は製作した同号に定める減価償却資産については、その取得又は製作の日から一年以内)に国内にある当該特定事業者の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第十五項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該高度化機械等(第一項若しくは第二項、次条第一項、第四十三条から第四十六条の三まで、第四十八条、第四十九条若しくは第五十一条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該高度化機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該高度化機械等の取得価額の百分の三十(第一号イに掲げる法人が取得し又は製作した同号に定める減価償却資産については、百分の三十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 一 高度な処理能力等を有する機械その他の減価償却資産で事業の省力化又は合理化に著しく資するものとして政令で定めるものを事業の用に供する次に掲げる法人 当該機械その他の減価償却資産

  イ 第一項第一号に規定する中小企業者等(次号において「中小企業者等」という。)

  ロ イに掲げる法人以外の法人

 二 中小企業者等で第四十五条の二第一項に規定する事業を営む法人 当該事業の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして大蔵省令で定めるものに限る。)

14 特定事業者が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない高度化機械等を取得し、又は高度化機械等を製作して、これを指定期間内(省力化投資事業者が取得し又は製作した前項第一号に定める減価償却資産については、その取得又は製作の日から一年以内)に国内にある当該特定事業者の営む事業の用に供した場合において、当該高度化機械等につき前項又は同項に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(第二項、第三項、第四項(第十六項において準用する場合を含む。)、第六項(第十六項において準用する場合を含む。)、この項及び次項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、前条第二項から第四項まで及び第六項、次条第二項、第六十二条の三から第六十三条の二まで並びに第六十八条の二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この条において同じ。)からその事業の用に供した当該高度化機械等(第一項若しくは第二項、次条第一項、第四十三条から第四十六条の三まで、第四十八条、第四十九条若しくは第五十一条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の百分の七(前項第一号イに掲げる法人が取得し又は製作した同号に定める減価償却資産については、百分の八・四)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定事業者の供用年度における税額控除限度額が、当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

15 青色申告書を提出する省力化投資事業者が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第十三項第一号に定める減価償却資産を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該省力化投資事業者の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限る。)には、供用年度の所得に対する法人税の額からその事業の用に供した減価償却資産(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限るものとし、前条第三項の規定又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の百分の七(第十三項第一号イに掲げる法人が賃借した減価償却資産については、百分の八・四)に相当する金額の合計額(以下この項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該省力化投資事業者の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備又は高度化機械等につき第二項若しくは第三項又は前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

16 第四項から第十二項までの規定は、前三項の規定の適用がある場合について準用する。

17 青色申告書を提出する法人が、同一の事業年度において第四項及び前項において準用する第四項に規定する繰越税額控除限度超過額をそれぞれ有する場合には、これらの規定にかかわらず、これらの繰越税額控除限度超過額を合計した金額を第四項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなして同項の規定を適用する。

18 第十三項から前項までの規定の適用がある場合における前三条、次条、第五十二条の二、第五十二条の三及び第六十二条の三から第六十三条の二までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、法人税に関する法令の規定の技術的読替えその他第十三項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十二条の四第一項及び第四十二条の五第二項

第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項

第四十二条の七第二項、第三

項、第四項(同条第十六項に

おいて準用する場合を含

む。)、第六項(同条第十六項

において準用する場合を含

   

む。)、第十四項及び第十五項

前条第二項

次条第二項から第四項まで及び第六項

次条第二項、第三項、第四項

(同条第十六項において準用

する場合を含む。)、第六項

(同条第十六項において準用

する場合を含む。)、第十四項

及び第十五項

前条第六項

次条第六項

次条第六項(同条第十六項に

おいて準用する場合を含む。)

次条第二項

前条第二項から第四項まで及び第六項

前条第二項、第三項、第四項

(同条第十六項において準用

する場合を含む。)、第六項

(同条第十六項において準用

する場合を含む。)、第十四項

及び第十五項

第五十二条の二及び第五十二条の三第一項

第四十二条の七第一項

第四十二条の七第一項若しく

は第十三項

第六十二条の三第一項及び第七項、第六十三条第一項並びに第六十三条の二第一項

第四十二条の七第六項

第四十二条の七第六項(同条

第十六項において準用する場

合を含む。)

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成五年四月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 前項の場合において、旧法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における新法第四十一条第一項に規定する増改築等に係る同条及び新法第四十一条の二の規定の適用については、新法第四十一条第二項第一号中「二千万円」とあるのは「二千万円(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(以下この項において「旧借入金等」という。)の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、同項第二号中「二千万円」とあるのは「二千万円(旧借入金等の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、「金額が千万円」とあるのは「金額が千万円(当該旧借入金等の金額が二千万円を超える場合には、三千万円から当該旧借入金等の金額(当該金額が三千万円を超えるときは、三千万円)を控除した残額。以下この号において同じ。)」と、「二十万円」とあるのは「二千万円(旧借入金等の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)の一パーセントに相当する金額」とする。

 (特定扶養親族に係る扶養控除の特例に関する経過措置)

第三条 新法第四十一条の十六第一項の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 新法第四十一条の十六第二項の規定により読み替えられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十条の規定は、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用し、その年最後に当該給与等の支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

3 新法第四十一条の十六第二項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、施行日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第十条の四第四項の改正規定中「改める」を「改め、同条第十五項及び第十七項中「第十三条の二」を「第十三条の三」に改める」に改める。

  第四十二条の七第三項の改正規定中「改める」を「改め、同条第十三項及び第十四項中「第四十六条の三」を「第四十六条の四」に改める」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第三項及び第三百二十一条の八第三項中「第四十二条の七第六項」の下に「(同条第十六項において準用する場合を含む。)」を加える。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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