特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十三号(平五・一一・一二)

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項中「百二十九万二千円」を「百三十一万七千円」に改め、同条第三項中「百五十八万千円」を「百六十一万千円」に、「八十二万円」を「八十三万六千円」に改める。

 第四条第二項中「三万六千八百円」を「三万七千五百円」に、「六万七千五百円」を「六万八千八百円」に改める。

 第九条中「三万六千八百円」を「三万七千五百円」に改める。

 別表第一俸給月額の欄中「二、一六七、〇〇〇円」を「二、二〇八、〇〇〇円」に、「一、五八一、〇〇〇円」を「一、六一一、〇〇〇円」に、「一、五一四、〇〇〇円」を「一、五四三、〇〇〇円」に、「一、二九二、〇〇〇円」を「一、三一七、〇〇〇円」に、「一、二八二、〇〇〇円」を「一、三〇七、〇〇〇円」に、「一、二六六、〇〇〇円」を「一、二九〇、〇〇〇円」に、「一、一一七、〇〇〇円」を「一、一三八、〇〇〇円」に改める。

 別表第二俸給月額の欄中「一、五一四、〇〇〇円」を「一、五四三、〇〇〇円」に、「一、二八二、〇〇〇円」を「一、三〇七、〇〇〇円」に、「一、二六六、〇〇〇円」を「一、二九〇、〇〇〇円」に、「一、一一七、〇〇〇円」を「一、一三八、〇〇〇円」に、「九八六、〇〇〇円」を「一、〇〇五、〇〇〇円」に改める。

 別表第三俸給月額の欄中「四八三、八〇〇円」を「四九二、五〇〇円」に、「四四七、〇〇〇円」を「四五五、五〇〇円」に、「四〇八、〇〇〇円」を「四一六、二〇〇円」に、「三六七、三〇〇円」を「三七五、〇〇〇円」に、「三二七、三〇〇円」を「三三四、二〇〇円」に、「二九四、六〇〇円」を「三〇〇、八〇〇円」に、「二六九、七〇〇円」を「二七五、六〇〇円」に、「二五〇、一〇〇円」を「二五五、六〇〇円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

 (平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の改正後の法第四条第二項の規定に該当する者の給与)

2 改正後の法第四条第二項の規定の平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間における適用については、同項中「六万八千八百円」とあるのは、「六万八千二百円」とする。

 (給与の内払)

3 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名)

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