銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律
法律第六十六号(平五・六・一五)
(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)
第一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三条の四」を「第三条の八」に改める。
第三条第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 前二号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合
第三条の二第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 前二号の所持に供するため必要なけん銃部品の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃部品を当該職務のため所持する場合
第三条の二第二項中「前項第五号」を「前項第六号」に改める。
第三条の四第三号中「次条第一項第三号」を「第四条第一項第三号」に、「第三条の二第一項第三号」を「第三条の二第一項第四号」に改め、同条第四号中「第三条の二第一項第五号」を「第三条の二第一項第六号」に改め、同条第六号中「第三条の二第一項第三号」を「第三条の二第一項第四号」に改める。
第一章中第三条の四の次に次の四条を加える。
(譲渡し等の禁止)
第三条の五 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等(第三条第一項第六号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第三条の七において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
一 第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
二 第三条第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
三 第三条第一項第七号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
第三条の六 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
一 第三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、その職務のため、同号、同項第四号又は同項第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
二 第三条の二第一項第四号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
三 第三条の二第一項第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
(譲受け等の禁止)
第三条の七 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。
一 第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当してけん銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第三号又は同項第七号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該所持することができるけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
二 第四条の規定によるけん銃等の所持の許可を受けた者が、第三条第一項第二号の二、第三号又は第七号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該許可に係るけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
第三条の八 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り受け、又は借り受けてはならない。
一 第三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第四号又は同項第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
二 第三条の二第一項第四号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
三 第三条の二第一項第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、同号に規定する業務のため、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
第五条第一項第五号中「、第三条の三又は第三条の四」を「若しくは第三条の三から第三条の八まで」に改め、「違反して」の下に「又は第三十一条の七、第三十一条の九、第三十一条の十若しくは第三十三条第一号の罪を犯して」を加える。
第八条第六項中「譲り渡し」を「売り渡し」に改め、同条第八項中「譲渡」を「売渡し」に改める。
第八条の二第一項中「第三条の二第一項第三号」を「第三条の二第一項第四号」に、「譲り渡し」を「売り渡し」に改め、同条第二項中「第三条の二第一項第三号」を「第三条の二第一項第四号」に改め、同条第三項中「譲渡」を「売渡し」に改める。
第九条の八第四項、第九条の十二第三項及び第十一条第八項中「譲渡」を「売渡し」に改める。
第十一条の二第一項及び第二項中「第三条の二第一項第三号」を「第三条の二第一項第四号」に改め、同条第三項中「譲渡」を「売渡し」に改める。
第二十一条の二第一項中「捕鯨用標識銃等販売事業者は」の下に「、第三条の五の規定により譲渡しが禁止される場合のほか」を加え、「第三条第一項第一号、第二号」を「第三条第一項第二号の二」に改め、同条第二項中「設置する者は」の下に「、第三条の五の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか」を加え、「第三条第一項第一号、第二号」を「第三条第一項第二号の二」に改める。
第二十五条第四項及び第五項中「譲渡」を「売渡し」に改める。
第三十一条第一項中「一年以上十年以下の懲役」を「三年以上の有期懲役」に改め、同条第二項中「一年以上の有期懲役」を「無期若しくは五年以上の有期懲役」に改める。
第三十一条の二を次のように改める。
第三十一条の二 第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係るけん銃等を、当該けん銃等に適合する実包又は当該けん銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したものは、三年以上の有期懲役に処する。
第三十一条の八第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第三条の六又は第三条の八の規定に違反した者
第三十一条の八を第三十一条の十二とし、第三十一条の七を第三十一条の十一とし、第三十一条の六を第三十一条の九とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十一条の十 第三条の五及び第三条の七の規定により禁止されるけん銃等の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。
第三十一条の五を第三十一条の八とし、第三十一条の四を第三十一条の七とし、第三十一条の三を第三十一条の六とし、第三十一条の二の次に次の三条を加える。
第三十一条の三 第三条の五又は第三条の七の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期懲役又は三年以上の有期懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第三十一条の四 第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持する者が当該けん銃等を提出して自首したときは、当該けん銃等の所持についての第三十一条の二の罪及び当該けん銃等の所持に係る譲受け又は借受けについての前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
第三十一条の五 偽りの方法によりけん銃等の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第三十三条第二号を削り、同条第一号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第三条の六及び第三条の八の規定により禁止されるけん銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をした者
第三十三条に次の一号を加える。
三 第二十一条の二第一項の規定に違反して銃砲(けん銃等を除く。以下この号において同じ。)若しくは刀剣類を譲り渡し、又は同条第二項の規定に違反して銃砲若しくは刀剣類を譲り渡し、若しくは貸し付けた者
第三十四条中「第三十一条の二から第三十一条の四まで又は第三十一条の六」を「第三十一条の五から第三十一条の七まで、第三十一条の九又は第三十一条の十一」に改める。
第三十五条第二号中「第十八条第三項」の下に「、第二十一条の二」を、「違反した者」の下に「(第三十三条第三号に該当する者を除く。)」を加える。
第三十七条中「第三十一条の二から第三十一条の四まで、第三十一条の六、第三十一条の七、第三十一条の八第一号」を「第三十一条の三第二項若しくは第三項、第三十一条の五から第三十一条の七まで、第三十一条の九、第三十一条の十一、第三十一条の十二第一号若しくは第二号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、二百万円以下の罰金刑を科する。
(武器等製造法の一部改正)
第二条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「一年以上十年以下の懲役」を「三年以上の有期懲役」に改め、同条第二項中「一年以上の有期懲役」を「無期若しくは五年以上の有期懲役」に、「三百万円」を「五百万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理・通商産業大臣署名)