地方自治法の一部を改正する法律(参法)

法律第七十三号(平五・六・一八)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第二百六十三条の三に次の一項を加える。

  前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、自治大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

2 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百四十四条の三第一項第一号中「第二百六十三条の三」を「第二百六十三条の三第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

(自治・内閣総理大臣署名)

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