地方自治法の一部を改正する法律(参法)
法律第七十三号(平五・六・一八)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百六十三条の三に次の一項を加える。
前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、自治大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
2 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条の三第一項第一号中「第二百六十三条の三」を「第二百六十三条の三第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
(自治・内閣総理大臣署名)