自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律(衆法)

法律第九十七号(平五・一二・二二)

 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

 題名中「自転車駐車場の整備」を「自転車等の駐車対策の総合的推進」に改める。

 第一条中「自転車駐車場の整備」を「自転車等の駐車対策の総合的推進」に改め、「円滑化」の下に「並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止」を加え、「自転車利用者」を「自転車等の利用者」に改める。

 第二条第四号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号中「自転車駐車場」を「自転車等駐車場」に、「自転車の」を「自転車等の」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

 第三条中「自転車駐車場の整備」を「自転車等の駐車対策の総合的推進」に改める。

 第五条の見出し中「自転車駐車対策」を「自転車等の駐車対策」に改め、同条第一項中「自転車利用」を「自転車等の利用」に、「自転車の」を「自転車等の」に改め、「地域」の下に「又は自転車等の駐車需要の著しくなることが予想される地域」を加え、「供される自転車駐車場」を「供される自転車等駐車場」に改め、同項後段及びただし書を削り、同条第五項中「自転車の整理」を「自転車等の整理」に、「相当の期間にわたり放置された自転車」を「放置自転車等(自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であつて、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいう。以下同じ。)」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「自転車駐車場」を「自転車等駐車場」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「及び近隣商業地域」を「、近隣商業地域その他自転車等の駐車需要の著しい地域」に、「自転車の」を「自転車等の」に、「自転車駐車場」を「自転車等駐車場」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「自転車の」を「自転車等の」に、「自転車駐車場」を「自転車等駐車場」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 鉄道事業者は、鉄道の駅の周辺における前項の自転車等駐車場の設置が円滑に行われるように、地方公共団体又は道路管理者との協力体制の整備に努めるとともに、地方公共団体又は道路管理者から同項の自転車等駐車場の設置に協力を求められたときは、その事業との調整に努め、鉄道用地の譲渡、貸付けその他の措置を講ずることにより、当該自転車等駐車場の設置に積極的に協力しなければならない。ただし、鉄道事業者が自ら旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置する場合は、この限りでない。

 第十二条第一項から第三項までの規定中「自転車駐車場」を「自転車等駐車場」に改め、同条第四項中「民営自転車駐車場事業」を「民営自転車等駐車場事業」に改め、同条第五項中「自転車駐車場」を「自転車等駐車場」に改め、同条を第十五条とする。

 第十一条を第十四条とし、第十条を第十三条とする。

 第九条の見出し中「自転車利用者」を「自転車等の利用者」に改め、同条第二項中「自転車を」を「自転車等を」に、「自転車駐車場」を「自転車等駐車場」に改め、同条第三項中「防犯登録を受けるように努めるものとする」を「国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない」に改め、同条を第十二条とする。

 第八条を第十一条とする。

 第七条中「自転車」を「自転車等」に改め、同条を第十条とする。

 第六条の見出し中「自転車駐車場」を「自転車等駐車場」に改め、同条第一項中「自転車駐車場」を「自転車等駐車場」に、「自転車の」を「自転車等の」に改め、同条第二項中「自転車駐車場」を「自転車等駐車場」に改め、同条を第九条とし、第五条の次に次の三条を加える。

第六条 市町村長は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要があると認める場合において条例で定めるところにより放置自転車等を撤去したときは、条例で定めるところにより、その撤去した自転車等を保管しなければならない。

2 市町村長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、条例で定めるところによりその旨を公示しなければならない。この場合において、市町村長は、当該自転車等を利用者に返還するため必要な措置を講ずるように努めるものとする。

3 市町村長は、第一項の規定により保管した自転車等につき、前項前段の規定による公示の日から相当の期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、条例で定めるところにより、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、市町村長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

4 第二項前段の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第一項の規定により保管した自転車等(前項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、市町村に帰属する。

5 第一項の条例で定めるところによる放置自転車等の撤去及び同項から第三項までの規定による自転車等の保管、公示、自転車等の売却その他の措置に要した費用は、当該自転車等の利用者の負担とすることができる。この場合において、負担すべき金額は、当該費用につき実費を勘案して条例でその額を定めたときは、その定めた額とする。

6 都道府県警察は、市町村から、第一項の条例で定めるところにより撤去した自転車等に関する資料の提供を求められたときは、速やかに協力するものとする。

 (総合計画)

第七条 市町村は、第五条第一項に規定する地域において自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、自転車等駐車対策協議会の意見を聴いて、自転車等の駐車対策に関する総合計画(以下「総合計画」という。)を定めることができる。

2 総合計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 総合計画の対象とする区域

 二 総合計画の目標及び期間

 三 自転車等駐車場の整備の目標量及び主要な自転車等駐車場の配置、規模、設置主体等その整備に関する事業の概要

 四 第五条第二項の規定により自転車等駐車場の設置に協力すべき鉄道事業者(以下「設置協力鉄道事業者」という。)の講ずる措置

 五 放置自転車等の整理、撤去等及び撤去した自転車等の保管、処分等の実施方針

 六 自転車等の正しい駐車方法の啓発に関する事項

 七 自転車等駐車場の利用の調整に関する措置その他自転車等の駐車対策について必要な事項

3 総合計画は、都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

4 市町村は、総合計画を定めるに当たつては、第二項第三号に掲げる事項のうち主要な自転車等駐車場の整備に関する事業の概要については当該自転車等駐車場の設置主体となる者(第五条第四項の規定に基づく条例で定めるところにより自転車等駐車場の設置主体となる者を除く。)と、第二項第四号に掲げる事項については当該事項に係る設置協力鉄道事業者となる者と協議しなければならない。

5 市町村は、総合計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前各項の規定は、総合計画の変更について準用する。

7 総合計画において第二項第三号の主要な自転車等駐車場の設置主体となつた者及び同項第四号の設置協力鉄道事業者となつた者は、総合計画に従つて必要な措置を講じなければならない。

 (自転車等駐車対策協議会)

第八条 市町村は、自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会は、自転車等の駐車対策に関する重要事項について、市町村長に意見を述べることができる。

3 協議会は、道路管理者、都道府県警察及び鉄道事業者等自転車等の駐車対策に利害関係を有する者のうちから、市町村長が指定する者で組織する。

4 前項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市町村の条例で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 改正後の第十二条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に新たに利用する自転車について適用し、この法律の施行の日前から利用している自転車については、なお従前の例による。

3 国家公安委員会規則で定める種類の自転車及び都道府県公安委員会の指定する市町村の区域以外の地域において利用する自転車に係る防犯登録については、改正後の第十二条第三項の規定にかかわらず、改正前の第九条第三項の規定の例による。

(内閣総理・大蔵・文部・通商産業・運輸・建設・自治大臣署名) 

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