郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律

法律第六十四号(平五・六・一四)

 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 第一条に見出しとして「(定義)」を付し、同条中「郵便切手類」を「郵便切手等」に、「、郵便法」を「及び郵便法」に改め、「郵便切手帳等」の下に「をいい、「郵便切手類」とは、郵便切手等」を加える。

 第二条に見出しとして「(郵便切手類の販売等の委託)」を付し、同条第一項中「郵便切手類を」の下に「国内において」を、「郵便切手類の」の下に「国内における」を加え、同条第二項中「売さばき人」を「売りさばき人」に、「売さばきに」を「売りさばきに」に改め、同条第三項中「自動車検査登録印紙売さばき所」を「自動車検査登録印紙売りさばき所」に、「売さばき人」を「売りさばき人」に、「売さばきに」を「売りさばきに」に改める。

 第三条に見出しとして「(郵便切手類販売所等の設置)」を付する。

 第四条に見出しとして「(販売等の業務取扱いの基準)」を付する。

 第五条に見出しとして「(郵便切手類の買受け及び販売等)」を付する。

 第十一条に見出しとして「(罰則)」を付し、同条第二項中「外」を「ほか」に改め、同条を第十六条とする。

 第十条に見出しとして「(販売等の契約の解除)」を付し、同条第四号中「第五条の三」を「第七条」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の三条を加える。

 (郵便切手等の海外における販売の委託)

第十三条 郵政大臣は、郵便切手等を海外において販売するのに必要な資力、知識、経験及び信用を有する者のうちから郵便切手等を海外において販売する者(以下「郵便切手等海外販売者」という。)を選定し、郵便切手等の海外における販売に関する業務を委託することができる。

2 前項の規定による委託に係る郵便切手等の海外における販売に関する契約の期間は、三年とする。ただし、当事者の合意により更新することを妨げない。

3 第四条第一項、第九条、第十一条及び前条(第二号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、郵便切手等海外販売者が第一項に規定する業務を行う場合について準用する。

 (事業所の設置地域)

第十四条 郵便切手等海外販売者がその業務を行う事業所は、郵便切手等海外販売者ごとに郵政大臣の定める地域内に設けなければならない。

 (郵便切手等の買受け及び販売)

第十五条 郵便切手等海外販売者は、郵便切手等を省令の定めるところにより郵政省から買い受け、省令の定める期間内は、定価に相当する価格で公平に販売しなければならない。この場合において、その定価に相当する価格は、郵政大臣の承認を受けた算定方法により算定したものでなければならない。

 第九条に見出しとして「(販売等の業務の廃止)」を付し、同条を第十一条とする。

 第八条に見出しとして「(相続人に対する臨時の委託)」を付し、同条を第十条とする。

 第七条に見出しとして「(販売手数料等)」を付し、同条を第九条とする。

 第六条に見出しとして「(販売時間等)」を付し、同条を第八条とする。

 第五条の三に見出しとして「(指示)」を付し、同条を第七条とする。

 第五条の二に見出しとして「(郵便料金表の掲示)」を付し、同条を第六条とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (簡易郵便局法の一部改正)

2 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「第五条の三」を「第七条」に、「第七条」を「第九条」に、「第十一条」を「第十六条」に改める。

(郵政・内閣総理大臣署名)

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