電波法の一部を改正する法律

法律第七十一号(平五・六・一六)

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第百四条の六」を「第百四条の五」に改める。

 第五条第二項第四号中「アマチユア無線局」を「アマチュア無線局」に改め、「であつて、その国内において日本国民が同種の無線局を開設することを認める国の国籍を有する人の開設するもの」を削り、同項第六号中「であつて、次に掲げる者の開設するもの」を削り、同号イからニまでを削る。

 第六条第一項第七号中「第八号並びに」を「次項第二号、」に改め、同項中第八号を削り、第九号を第八号とし、同条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「第九号」を「第八号」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法

 第七条第一項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とする。

 第三十八条の二中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

7 第五項の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、郵政省令で定める方法により、その表示を除去しなければならない。

 第三十九条の三ただし書中「第五条第二項第四号に掲げるアマチュア無線局を開設した者が当該無線局」を「外国において同条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格として郵政省令で定めるものを有する者が郵政省令で定めるところによりアマチュア無線局」に改める。

 第九十九条の十一第一項第一号中「第七条第一項第四号」を「第七条第一項第三号」に、「並びに第百条第一項第二号(高周波利用設備)」を「、第百条第一項第二号(高周波利用設備)、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)並びに第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)」に改め、同項第三号中「第百二条の十三第六項」を「第百二条の十七第六項」に改め、同項第四号中「第百二条の十三第一項」を「第百二条の十七第一項」に改める。

 第百二条の十三第六項中「第百二条の十三第一項」を「第百二条の十七第一項」に、「第百二条の十三第二項に」を「第百二条の十七第二項に」に、「第百二条の十三第二項第一号」を「第百二条の十七第二項第一号」に、「第百二条の十三第六項」を「第百二条の十七第六項」に改め、同条を第百二条の十七とする。

 第百二条の十二の次に次の四条を加える。

 (特定の周波数を使用する無線設備の指定)

第百二条の十三 郵政大臣は、第四条の規定に違反して開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するもの(以下「特定不法開設局」という。)が著しく多数であると認められる場合において、その特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備(同条各号に掲げる無線局に使用するためのもの及び当該特定不法開設局に使用されるおそれが少ないと認められるものを除く。以下「特定周波数無線設備」という。)が広く販売されているため特定不法開設局の数を減少させることが容易でないと認めるときは、郵政省令で、その特定周波数無線設備を特定不法開設局に使用されることを防止すべき無線設備として指定することができる。

2 郵政大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。

3 郵政大臣は、第一項の郵政省令を制定し、又は改廃しようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。

 (指定無線設備の販売における告知等)

第百二条の十四 前条第一項の規定により指定された特定周波数無線設備(以下「指定無線設備」という。)の小売を業とする者(以下「指定無線設備小売業者」という。)は、指定無線設備を販売するときは、当該指定無線設備を販売する契約を締結するまでの間に、その相手方に対して、当該指定無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは無線局の免許を受けなければならない旨を、告げ、又は郵政省令で定める方法により示さなければならない。

2 指定無線設備小売業者は、指定無線設備を販売する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を郵政省令で定めるところにより記載した書面を購入者に交付しなければならない。

 一 前項の規定により告げ、又は示さなければならない事項

 二 無線局の免許がないのに、指定無線設備を使用して無線局を開設した者は、この法律に定める刑に処せられること。

 三 指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地

 (指示)

第百二条の十五 郵政大臣は、指定無線設備小売業者が前条の規定に違反した場合において、特定不法開設局の開設を助長して無線通信の秩序の維持を妨げることとなると認めるときは、その指定無線設備小売業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

2 郵政大臣は、前項の規定による指示をしようとするときは、通商産業大臣の同意を得なければならない。

 (報告及び立入検査)

第百二条の十六 郵政大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、指定無線設備小売業者から、その業務に関し報告を徴し、又はその職員に、指定無線設備小売業者の事業所に立ち入り、指定無線設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 第三十八条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

 第百四条の三を削り、第百四条の四を第百四条の三とし、第百四条の五を第百四条の四とし、第百四条の六を第百四条の五とする。

 第百六条第一項中「五十万円」を「百五十万円」に改める。

 第百八条中「三十万円」を「百万円」に改める。

 第百八条の二第一項中「百万円」を「二百五十万円」に改める。

 第百九条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「三十万円」を「百万円」に改める。

 第百九条の二中「第百二条の十三第六項」を「第百二条の十七第六項」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。

 第百十条中「二十万円」を「五十万円」に改める。

 第百十条の二中「第百二条の十三第六項」を「第百二条の十七第六項」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。

 第百十一条中「十万円」を「三十万円」に改める。

 第百十二条中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二号中「第三十八条の二第六項」の下に「又は第七項」を加える。

 第百十三条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条に次の二号を加える。

 十一 第百二条の十五第一項の規定による指示に違反した者

 十二 第百二条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第百十三条の二中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第百二条の十三第六項」を「第百二条の十七第六項」に改める。

 第百十五条及び第百十六条中「十万円」を「三十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、目次、第五条第二項、第六条、第七条第一項及び第三十九条の三の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定中「第七条第一項第四号」を「第七条第一項第三号」に改める部分、第百四条の三を削り、第百四条の四を第百四条の三とし、第百四条の五を第百四条の四とし、第百四条の六を第百四条の五とする改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 第百四条の三を削る改正規定の施行前に改正前の電波法第百四条の三の規定により同法第五条第二項第四号及び第六号に掲げる無線局について郵政大臣が付した予備免許、免許若しくは許可の条件若しくは期限又は郵政大臣がした運用の制限は、第百四条の三を削る改正規定の施行の日に、その効力を失う。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(郵政・内閣総理大臣署名)

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