防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十四号(平五・一一・一二)

 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第三項中「百分の一・五」を「百分の二・五」に、「百分の三・五」を「百分の四・五」に改める。

 第二十五条第二項中「九万八千二百円」を「十万千二百円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第1 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

指定職

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

230,000

313,200

350,200

392,200

446,000

1

568,000

2

238,700

323,700

363,100

405,900

462,300

2

629,000

3

248,700

334,500

376,100

419,700

478,800

3

699,000

4

258,000

345,700

389,100

433,500

495,400

4

776,000

5

270,100

356,900

402,100

447,600

512,100

5

836,000

6

279,700

368,000

415,300

461,600

528,900

6

898,000

7

290,700

379,100

428,800

475,600

546,000

7

980,000

8

300,600

390,200

442,300

489,600

563,400

8

1,060,000

9

310,600

401,300

455,800

503,500

580,400

9

1,138,000

10

320,700

412,400

468,700

517,300

597,300

10

1,218,000

11

331,100

423,400

481,200

529,600

610,600

11

1,290,000

12

341,600

434,400

493,500

541,000

619,300

   

13

352,400

445,400

504,000

550,600

627,500

   

14

363,200

455,900

512,700

558,600

634,400

   

15

374,000

464,400

521,200

563,700

639,700

   

16

384,800

472,400

527,000

       

17

395,400

477,800

532,200

       

18

405,700

482,700

537,200

       

19

415,700

487,500

         

20

424,600

491,900

         

21

432,400

496,300

         

22

439,600

           

23

445,800

           

24

451,200

           

25

455,500

           

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

 

1

568,000

568,000

477,100

436,000

417,100

365,400

331,500

308,400

264,400

238,900

2

629,000

629,000

494,200

449,800

430,600

377,100

342,300

318,500

274,000

246,600

3

699,000

699,000

511,300

463,500

444,400

390,400

354,200

328,800

285,100

254,500

4

776,000

776,000

528,500

477,100

458,100

403,700

365,400

339,600

294,900

262,400

5

836,000

836,000

545,800

492,800

471,500

417,100

376,500

350,500

304,700

271,500

6

898,000

898,000

563,500

508,900

484,900

430,600

387,600

361,400

314,500

280,600

7

980,000

980,000

581,300

525,200

497,700

444,400

398,800

372,300

324,300

289,800

8

1,060,000

 

598,300

542,500

509,800

458,100

410,100

383,200

334,100

299,400

9

1,138,000

 

615,100

559,200

521,800

471,500

421,500

394,100

343,800

308,900

10

1,218,000

 

628,200

574,600

534,500

484,300

433,200

405,100

353,500

318,100

11

1,290,000

 

637,100

588,900

547,200

496,600

444,900

416,200

362,900

327,200

12

   

645,700

602,400

559,000

508,100

456,600

427,300

372,200

336,300

13

   

654,500

612,200

568,500

519,500

468,300

438,500

381,400

345,400

14

   

663,300

618,400

577,100

528,300

479,900

449,800

390,600

354,500

15

     

624,600

582,400

536,900

491,400

460,800

399,800

363,600

16

       

587,700

542,900

502,800

468,700

409,000

372,600

17

       

592,900

548,600

511,600

476,400

418,200

381,500

18

       

598,100

554,200

520,000

483,000

427,400

390,400

19

         

559,500

526,100

489,000

436,500

399,300

20

         

564,700

532,000

494,900

444,500

408,200

21

         

569,800

537,700

500,600

451,600

417,100

22

         

574,800

543,300

506,300

457,500

425,600

23

           

548,400

511,800

463,300

433,600

24

           

553,500

516,900

468,700

440,700

25

           

558,500

522,000

473,900

446,600

26

             

527,000

479,100

452,400

27

               

484,300

457,800

28

               

489,000

463,200

29

               

493,700

468,400

30

               

498,400

473,600

31

                 

478,300

32

                 

483,000

33

                   

34

                   

35

                   

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

230,100

221,600

215,900

215,800

184,500

169,700

155,300

148,200

233,900

230,200

224,400

224,300

207,200

196,800

177,100

169,700

162,500

 

237,800

237,700

231,900

231,800

215,700

206,500

184,500

177,100

166,900

 

245,000

244,900

239,100

239,000

224,200

214,700

193,300

181,500

   

252,200

252,100

246,300

246,200

231,700

222,300

202,500

185,900

   

259,400

259,300

253,500

253,400

238,900

229,800

210,100

     

267,800

267,700

261,900

261,800

246,100

236,700

217,100

     

276,200

276,100

270,300

270,200

253,300

243,500

223,700

     

284,600

284,500

278,700

278,600

261,700

250,300

228,600

     

293,100

292,900

287,100

287,000

270,100

257,400

       

301,600

301,400

295,600

295,500

278,500

265,400

       

310,100

309,900

304,100

304,000

286,900

273,300

       

318,600

318,400

312,600

312,500

295,200

281,200

       

327,200

326,900

321,100

321,000

303,300

289,100

       

336,100

335,600

329,700

329,500

311,400

295,700

       

345,200

344,500

338,600

338,300

319,500

302,300

       

354,100

353,400

347,500

347,100

327,600

308,800

       

362,600

361,900

356,000

355,600

335,700

314,300

       

371,100

370,400

364,500

364,100

343,700

319,000

       

379,600

378,900

373,000

372,600

351,200

         

388,100

387,400

381,500

381,100

358,700

         

396,600

395,900

390,000

389,500

366,100

         

404,800

404,100

398,200

397,700

373,500

         

413,000

412,300

406,200

405,700

380,900

         

420,800

420,100

414,000

413,500

388,000

         

427,800

427,100

421,000

420,500

394,300

         

433,700

432,900

426,800

426,300

399,000

         

439,500

438,500

432,400

431,800

           

444,900

443,800

437,700

437,000

           

450,300

449,100

443,000

441,700

           

455,700

454,400

448,300

             

460,900

459,600

453,500

             

465,700

464,300

458,200

             

470,400

469,000

               

475,100

473,700

               

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(一等陸士、一等海士及び一等空士の欄五号俸に係る部分並びに二等陸士、二等海士及び二等空士の欄二号俸及び三号俸に係る部分に限る。)及び附則第十一項の規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間における異動者の俸給月額等)

6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

 (調整手当に関する暫定措置)

9 切替日から平成六年三月三十一日までの間においては、新法第十四条第三項において準用する一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、新法第十四条第三項後段及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を政正する法律(平成四年法律第九十四号)附則第十一項の規定にかかわらず、「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、百分の二・五又は百分の三・五」と読み替えるものとする。

 (給与の内払)

10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (切替え等の規定の準用)

11 附則第五項、第七項及び第八項の規定は、平成六年三月三十一日において一等陸士、一等海士若しくは一等空士又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官として在職していた者の同年四月一日における俸給月額の切替え等について準用する。

 (政令への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名)

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