農業機械化促進法の一部を改正する法律
法律第六十九号(平五・六・一六)
農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一章の二 高性能農業機械導入基本方針等(第五条の二―第五条の四)」を「第一章の二 高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入(第五条の二―第五条の八)」に、「(第十七条)」を「(第十七条―第十九条)」に改める。
第一条中「高性能農業機械」を「高性能農業機械等」に改め、「計画的な」の下に「試験研究、実用化の促進及び」を加える。
第二条に次の三項を加える。
3 この法律において、「高性能農業機械」とは、農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。
4 この法律において、「農業機械化適応農業資材」とは、肥料、農薬その他の農業資材のうち政令で定めるものであつて、農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有することによつて農業機械化の促進に寄与すると認められるものをいう。
5 この法律において、「高性能農業機械等」とは、高性能農業機械及び農業機械化適応農業資材をいう。
「第一章の二 高性能農業機械導入基本方針等」を「第一章の二 高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入」に改める。
第五条の二を次のように改める。
(高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針)
第五条の二 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 生物系特定産業技術研究推進機構が行う高性能農業機械等の開発に関する試験研究の対象とすべき高性能農業機械等、その目標及びその実施方法に関する事項
二 高性能農業機械実用化促進事業(生物系特定産業技術研究推進機構が行う高性能農業機械の開発に関する試験研究の成果の実用化を促進するために必要な技術の確立並びに当該技術に係る設備及び情報の提供を行う事業をいう。以下同じ。)の対象とすべき高性能農業機械、その目標及びその実施方法に関する事項
三 特定高性能農業機械(高性能農業機械のうち農業経営の改善のために計画的に導入を促進する必要がある農業機械で政令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類ごとの導入に関する目標及びその導入を効果的に行うために必要な条件に関する事項
四 その他高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関し必要な事項
3 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、第二項第二号に掲げる事項について通商産業大臣に協議し、かつ、農業機械化審議会の意見を聴かなければならない。
5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第五条の三の見出しを「(都道府県の導入計画)」に改め、同条第一項中「高性能農業機械に」を「特定高性能農業機械に」に、「高性能農業機械導入基本方針」を「基本方針」に、「高性能農業機械導入計画」を「導入計画」に改め、同条第二項中「高性能農業機械導入計画」を「導入計画」に改め、同項第一号中「高性能農業機械」を「特定高性能農業機械」に改め、同項第三号中「高性能農業機械」を「特定高性能農業機械を導入する者の備えるべき条件その他特定高性能農業機械」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第四号中「高性能農業機械」を「特定高性能農業機械」に改め、同項第五号中「高性能農業機械」を「特定高性能農業機械」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 特定高性能農業機械を使用した農作業の安全性の確保に関する事項
第五条の三第三項を次のように改める。
3 導入計画の内容は、当該都道府県における農業経営の動向に即して特定高性能農業機械の適切な導入を促進することにより、農業構造の改善に資するものでなければならない。
第五条の三第四項中「高性能農業機械導入計画を定めたときは」を「導入計画を定め、又はこれを変更したときは」に改める。
第五条の四の見出しを「(導入計画と国の援助等)」に改め、同条中「高性能農業機械の」を「特定高性能農業機械の」に、「行なう」を「行う」に、「高性能農業機械導入計画」を「導入計画」に改める。
第一章の二中第五条の四の次に次の四条を加える。
(実用化促進計画の認定)
第五条の五 基本方針に基づいて高性能農業機械実用化促進事業を実施しようとする者(基本方針に基づいて高性能農業機械実用化促進事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、高性能農業機械実用化促進事業に関する計画(以下「実用化促進計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該実用化促進計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 実用化促進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 高性能農業機械実用化促進事業の内容及び実施時期
二 高性能農業機械実用化促進事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
3 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実用化促進計画が、次の各号に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第一号に掲げる事項が基本方針に照らし適切なものであること。
二 前項第二号に掲げる事項が高性能農業機械実用化促進事業を確実に遂行するために適切なものであること。
4 農林水産大臣は、第一項の認定をしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
(実用化促進計画の変更等)
第五条の六 前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る実用化促進計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2 農林水産大臣は、認定事業者が認定に係る実用化促進計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従つて高性能農業機械実用化促進事業を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
(指導及び助言)
第五条の七 国は、認定事業者に対し、高性能農業機械実用化促進事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第五条の八 農林水産大臣は、認定事業者に対し、高性能農業機械実用化促進事業の実施状況について報告を求めることができる。
第十六条各号列記以外の部分中「改良」を「改良等」に、「調査並びに」を「調査等並びに」に改め、同条第五号を同条第七号とし、同条第四号中「第一号」の下に「及び第三号」を加え、同号を同条第六号とし、同条中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
二 認定計画に係る高性能農業機械実用化促進事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。
三 農業機械化適応農業資材の開発に関する試験研究及び調査を行うこと。
第十六条に次の一項を加える。
2 前項第一号に掲げる業務(高性能農業機械の開発に関するものに限る。)及び同項第三号に掲げる業務は、基本方針に従つて行うものとする。
第十七条中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第十八条 第五条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第六号の二中「第十六条第一号」を「第十六条第一項第一号」に改める。
第三百四十九条の三第二十七項中「第十六条第一号又は第二号」を「第十六条第一項第一号又は第四号」に、「同法第十六条第一号」を「同項第一号」に、「同条第二号」を「同項第四号」に改める。
第五百八十六条第二項第二十七号の四及び第七百一条の三十四第三項第十四号中「第十六条第一号」を「第十六条第一項第一号」に改める。
第七百一条の四十一第一項の表第四号の二中「第十六条第二号」を「第十六条第一項第四号」に改める。
(生物系特定産業技術研究推進機構法の一部改正)
第四条 生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第二項中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。
(農林水産・自治・内閣総理大臣署名)