商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

法律第六十三号(平五・六・一四)

 (一般電気事業会社の社債発行限度に関する特例法等の廃止)

第一条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 一般電気事業会社の社債発行限度に関する特例法(昭和五十一年法律第五十九号)

 二 社債発行限度暫定措置法(昭和五十二年法律第四十九号)

 (非訟事件手続法の一部改正)

第二条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第百三十五条ノ十五中「第三百十二条」を「第三百九条の三、第三百九条ノ四、第三百十二条第三項」に、「第三百十四条第二項」を「第三百十四条第一項及ビ第三項」に改める。

  第百三十五条ノ十六第一項中「第三百十二条」を「第三百九条ノ四ノ規定ニ依ル選任、同法第三百十二条第三項」に、「又ハ同法第三百十四条第二項」を「、同法第三百十四条第一項ノ規定ニ依ル許可又ハ同条第三項」に改める。

  第百三十五条ノ十八中「商法」の下に「第三百九条ノ三ノ規定ニ依ル許可又ハ同法」を加える。

  第百三十五条ノ二十第一項中「社債募集ノ委託ヲ受ケタル会社」を「社債管理会社」に改める。

 (非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 商法等の一部を改正する法律(平成五年法律第六十二号)附則第五条の規定により従前の例によることとされる場合における社債に係る報酬及びその事務処理のために要する費用に係る許可の事件に関しては、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第四条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条ノ四第一項第一号中「募集」の下に「又ハ管理」を加え、同条第二項中「、担保附社債信託法及商法中改正法律施行法」を「及担保附社債信託法」に改める。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第五条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条ノ七第一項第一号中「募集」の下に「又ハ管理」を加え、同条第二項中「、担保附社債信託法及商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)」を「及担保附社債信託法」に改める。

 (農林中央金庫法及び商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 商法等の一部を改正する法律附則第十四条の規定により従前の例によることとされる場合における農林中央金庫又は商工組合中央金庫の社債の募集の受託に関しては、前二条の規定の施行後も、なお従前の例による。

 (有限会社法の一部改正)

第七条 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第二項中「第五項」を「第六項」に改める。

 (商法の一部改正に伴う有限会社法に係る経過措置)

第八条 商法等の一部を改正する法律附則第三条の規定は、有限会社の社員が取締役の責任を追及する訴えについて準用する。

 (保険業法の一部改正)

第九条 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十五条ノ三第二項中「第十四条第三項」を「第十四条第四項」に改める。

  第五十七条第二項中「第五項」を「第六項」に改める。

  第六十七条第一項ただし書中「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」を「同法」に、「第十四条第三項」を「第十四条第四項」に改める。

 (商法等の一部改正に伴う保険業法に係る経過措置)

第十条 商法等の一部を改正する法律附則第三条の規定は相互会社の社員が取締役の責任を追及する訴えについて、同法附則第四条の規定は相互会社の監査役の任期について、同法附則第七条の規定は相互会社で保険業法第六十七条第一項において準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二条各号の一に該当するものについて準用する。

 (企業再建整備法の一部改正)

第十一条 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の七を次のように改める。

 第三十四条の七 削除

 (農業協同組合法等の一部改正)

第十二条 第一号に掲げる法律の規定中「募集」の下に「又は管理」を加え、第二号に掲げる法律の規定中「、商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)」を削る。

 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第九項第一号、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第九項第一号並びに信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第八項第一号及び第五十四条第七項第一号

 二 農業協同組合法第十条第十九項、中小企業等協同組合法第九条の八第十二項及び信用金庫法第五十三条第十七項

 (農業協同組合法等の一部改正及び商法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第六条の規定は、前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による農業協同組合法、中小企業等協同組合法及び信用金庫法の一部改正に伴う経過措置に関して準用する。

2 商法等の一部を改正する法律附則第三条の規定は、中小企業等協同組合の組合員又は信用金庫若しくは信用金庫連合会の会員がそれぞれ理事、監事又は清算人の責任を追及する訴えについて準用する。

 (証券取引法の一部改正)

第十四条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第一項中「社債募集の受託会社」を「商法第二百九十七条に規定する社債管理会社又は担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社」に改める。

 (地方財政法の一部改正)

第十五条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第五条の四中「から第三百十一条まで」を「、第三百十条、第三百十一条」に改め、「規定中」の下に「「社債管理会社」とあるのは「地方債ノ募集又ハ管理ノ委託ヲ受ケタル会社」と、」を、「「証券」と、」の下に「同法」を加える。

 (商法の一部改正に伴う地方財政法に係る経過措置)

第十六条 商法等の一部を改正する法律附則第五条の規定は、この法律の施行前に地方債が発行された場合におけるその募集の委託を受けた会社の権限及び義務並びに地方債権者の償還額の支払の請求について準用する。

 (放送法の一部改正)

第十七条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第七項中「前六項」を「前各項」に、「の外」を「のほか」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。

 (商法の一部改正に伴う放送法に係る経過措置)

第十八条 第三条の規定はこの法律の施行前に発行された放送債券に係る報酬及びその事務処理のために要する費用に係る許可の事件について、商法等の一部を改正する法律附則第五条の規定はこの法律の施行前に発行された放送債券について、同法附則第六条の規定はこの法律の施行後に招集手続が開始される放送債券の債権者の集会について準用する。

 (住宅金融公庫法等の一部改正)

第十九条 次に掲げる法律の規定中「から第三百十一条まで」を「、第三百十条及び第三百十一条」に改める。

 一 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第六項

 二 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第五十二条第五項

 三 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第三十八条第七項

 四 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第六項

 五 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第三十四条第七項

 六 農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第三十五条第七項

 七 国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)第三十一条第七項

 八 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)第二十九条第七項

 九 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第四十七条第七項

 十 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第九項

 十一 住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第五十五条第八項

 十二 日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)第三十二条第七項

 十三 社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第三十条第七項

 十四 日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)第四十条第八項

 十五 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第八条第八項

 十六 鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)第二十八条第七項

2 次に掲げる法律の規定中「から第三百十一条まで(受託会社」を「、第三百十条及び第三百十一条(社債管理会社」に改める。

 一 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二十五条の二第六項

 二 石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第三十七条第五項

 三 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第二十六条第七項

 四 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第三十三条第七項

 五 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)第二十七条第六項

 六 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第二十五条第二項

 七 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第二十六条第七項

 八 船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)第二十六条第七項

 九 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第三十七条第七項

 十 海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)第二十九条の二第七項

 十一 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第二十六条第七項

 十二 年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第二十六条第八項

 十三 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第三十九条第七項

 十四 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)第三十六条第七項

 十五 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第二十六条第七項

 十六 金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)第二十五条第七項

 十七 石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)第三十八条第五項

 十八 日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十九条第七項

 十九 環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第二十六条第七項

 二十 新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)第二十九条第七項

 二十一 動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号)第三十三条第七項

 二十二 石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第二十五条第七項

 二十三 日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)第二十九条第七項

 (商法の一部改正に伴う住宅金融公庫法等に係る経過措置)

第二十条 商法等の一部を改正する法律附則第五条の規定は、この法律の施行前に前条各号に掲げる法律に基づき債券が発行された場合におけるその募集の委託を受けた会社の権限及び義務並びに債券に係る債権者の償還額の支払の請求について準用する。

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第二十一条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第一項後段中「十分ノ一」を「百分ノ三」に改める。

  第四十八条第二項後段中「商法」を「同法」に、「十分ノ一」を「百分ノ三」に改める。

 (商法の一部改正に伴う船主相互保険組合法に係る経過措置)

第二十二条 商法等の一部を改正する法律附則第三条の規定は、船主相互保険組合の組合員が発起人、理事、監事又は清算人の責任を追求する訴えについて準用する。

 (会社更生法の一部改正)

第二十三条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第百六十一条を次のように改める。

 第百六十一条 削除

  第二百五十五条第六項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「あらたに払込」を「新たに払込み」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第二百五十六条第三項を削る。

  第二百五十七条第三項中「並びに」を「及び」に改め、「及び第三項」を削る。

  第二百五十九条第三項中「、第四項」を「及び第四項」に、「、第二百五十六条第三項及び」を「並びに」に改める。

  第二百六十条第六項中「、第四項」を「及び第四項」に、「、第二百五十六条第三項及び」を「並びに」に、「前五項」を「前各項」に改める。

 (会社更生法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 この法律の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に係る更生手続に属する一切の行為に関しては、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第二十五条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第三号中「社債募集」を「社債の管理」に改め、同項第五号中「募集」の下に「又は管理」を加える。

  第十条第二項中「(明治三十二年法律第四十八号)」の下に「第二百九十七条(社債管理会社に対する社債の管理の委託)及び」を加え、「未払込」を「未払込み」に改める。

  第十一条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、同条第五項中「第三項」を「第二項」に、「左の」を「次に掲げる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

 (長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 商法等の一部を改正する法律附則第五条の規定により従前の例によることとされる場合における長期信用銀行が発行する債券の総額に関しては、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

 (電源開発促進法の一部改正)

第二十七条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条を次のように改める。

 第二十四条 削除

  第三十九条中「次の各号に掲げる」を「第十五条第五項、第三十条又は第三十三条の規定の」に改め、同条各号を削る。

 (国際電信電話株式会社法の一部改正)

第二十八条 国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)の一部を次のように改正する。

  第六条を次のように改める。

 第六条 削除

  第十六条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

 (労働金庫法の一部改正)

第二十九条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条中「第三項まで」を「第四項まで」に改める。

  第五十八条の二第五項第一号中「募集」の下に「又は管理」を加え、同条第十項中「、商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)」を削る。

  第六十八条前段中「第三項まで」を「第四項まで」に改める。

 (労働金庫法の一部改正及び商法の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 第六条の規定は、前条の規定による労働金庫法の一部改正に伴う経過措置に関して準用する。

2 商法等の一部を改正する法律附則第三条の規定は、労働金庫又は労働金庫連合会の会員が理事、監事又は清算人の責任を追及する訴えについて準用する。

 (外国為替銀行法の一部改正)

第三十一条 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第四項第六号中「募集」の下に「又は管理」を加える。

  第九条の四第二項中「(明治三十二年法律第四十八号)」の下に「第二百九十七条(社債管理会社に対する社債の管理の委託)及び」を加える。

  第九条の五中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、同条第五項中「第三項」を「第二項」に、「左の」を「次に掲げる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

 (外国為替銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 第二十六条の規定は、前条の規定による外国為替銀行法の一部改正に伴う経過措置に関して準用する。

 (電気事業法の一部改正)

第三十三条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条を次のように改める。

 第三十九条 削除

  第四十条第一項中「一般電気事業会社」を「一般電気事業者たる会社」に改める。

  第百二十二条第一号中「、第三十八条第一項」を「又は第三十八条第一項」に改め、「又は第三十九条ただし書」を削る。

 (外国証券業者に関する法律の一部改正)

第三十四条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項前段中「社債募集の受託の禁止」を「社債管理会社等となることの禁止」に改める。

 (銀行法の一部改正)

第三十五条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項第七号中「募集」の下に「又は管理」を加える。

 (関西国際空港株式会社法の一部改正)

第三十六条 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第十三条第一項第二号中「商法」の下に「(明治三十二年法律第四十八号)」を加える。

 (日本電信電話株式会社法の一部改正)

第三十七条 日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第二十二条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

 (東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正)

第三十八条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の見出しを「(社債の発行方法)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

 (旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)

第三十九条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条を次のように改める。

 第三条 削除

  第二十条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。

  附則第四条第一項中「商法」の下に「(明治三十二年法律第四十八号)」を加える。

  附則第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

 (日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正)

第四十条 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「商法」とあるのは、「商法等の一部を改正する法律(平成五年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の商法」とする。

 (日本航空株式会社法を廃止する等の法律の一部改正)

第四十一条 日本航空株式会社法を廃止する等の法律(昭和六十二年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

 (特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正)

第四十二条 特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条を次のように改める。

 第八条 削除

  第十一条を削る。

 (特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)

第四十三条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

  第十七条を削る。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

   (内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)

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