国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(衆法)

法律第八十一号(平五・一一・一二)

 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一(第三条関係)

号給

給料月額

三五四、六〇〇円

三七五、〇〇〇円

四三四、九〇〇円

四四六、二〇〇円

四五七、四〇〇円

四六八、七〇〇円

四七九、九〇〇円

四九一、二〇〇円

五〇二、四〇〇円

五〇九、九〇〇円

五三七、六〇〇円

五四九、九〇〇円

五五八、一〇〇円

別表第二(第三条関係)

号給

給料月額

二六五、六〇〇円

二七五、六〇〇円

三一四、三〇〇円

三二二、五〇〇円

三三〇、六〇〇円

三三八、七〇〇円

三四六、九〇〇円

三七六、四〇〇円

三八五、四〇〇円

三九四、四〇〇円

四〇三、四〇〇円

四〇九、五〇〇円

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

2 改正後の法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

 (期末手当の額の特例)

3 平成五年六月二日から一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)の施行の日の前日までの間に衆議院が解散されたことにより受けることとなる国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第四項の規定による期末手当については、同条第二項中「一般職公務員の例により」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)による改正前の一般職給与法第十九条の四第二項の規定の例により」とする。

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

4 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一項を加える。

   平成五年六月二日から一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)の施行の日の前日までの間に衆議院が解散されたことにより受けることとなる第十一条の四の規定による期末手当については、第十一条の二第二項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定により期末手当を受ける職員の例により」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の四第二項の規定の例により」とする。

 (国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

5 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の改正規定を次のように改める。

  別表第一中

五〇九、九〇〇円

 を

五〇九、九〇〇円

五一七、四〇〇円

 に、

五五八、一〇〇円

 を

五五八、一〇〇円

五六六、三〇〇円

 に改める。

 (内閣総理大臣署名)

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