社会保険労務士法の一部を改正する法律(衆法)

法律第六十一号(平五・六・一四)

 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第三号中「労働に」を「労務管理その他の労働に」に改める。

 第九条第七号中「労働」を「労務管理その他の労働」に改める。

 第十七条第一項中「社会保険労務士会の会員である社会保険労務士(以下「会員社会保険労務士」という。)」を「社会保険労務士」に改め、同条第二項及び第三項中「会員社会保険労務士」を「社会保険労務士」に改める。

 第十九条第二項中「一年間」を「二年間」に改める。

 第二十五条の八第一項を次のように改める。

  社会保険労務士は、第十四条の二第一項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。

 一 当該社会保険労務士が第十四条の二第一項の規定による登録のほか、同条第二項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事務所の所在地の属する都道府県の区域

 二 当該社会保険労務士が第十四条の二第一項の規定による登録のほか、同条第三項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事業所の所在地の属する都道府県の区域

 三 前二号に掲げる場合以外の場合 当該社会保険労務士の住所地の属する都道府県の区域

 第二十五条の八第二項中「退会届を提出したとき、会員たる資格を喪失したとき、又は」を削り、「なつたときは」の下に「、その該当することとなつた時に、当然」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 社会保険労務士が第十四条の四の規定による変更登録を受けた場合において、第十四条の二第一項の規定による登録を受けたとしたならば前項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下この項において「変更後の社会保険労務士会」という。)が当該変更登録を受けた際にその者が所属していた社会保険労務士会(以下この項において「変更前の社会保険労務士会」という。)と異なるときは、当該社会保険労務士は、当該変更登録を受けた時に、当然、変更前の社会保険労務士会を退会し、変更後の社会保険労務士会の会員となる。

 第二十五条の十五中「会員社会保険労務士」を「社会保険労務士」に改める。

 第二十七条中「会員社会保険労務士」を「社会保険労務士」に、「附随して」を「付随して」に改める。

 別表第二第八号中「労働及び」を「労務管理その他の労働及び」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。

 (帳簿の保存に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に帳簿閉鎖がされた帳簿及びその関係書類については、施行日において当該帳簿閉鎖の時から一年を経過していないものに限り、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第十九条第二項の規定を適用する。

 (社会保険労務士会の会員である社会保険労務士に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員であり、引き続き当該社会保険労務士会の会員である社会保険労務士は、新法第十四条の二第一項の規定による登録を受けたとしたならば新法第二十五条の八第一項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下「所属することとなる社会保険労務士会」という。)がその者が現に所属している社会保険労務士会と異なるときは、主務省令で定めるところにより、当該所属することとなる社会保険労務士会に入会届を提出して、当該所属することとなる社会保険労務士会の会員となることができる。

2 前項の入会届を提出した社会保険労務士は、当該入会届を提出した時に、現に所属している社会保険労務士会を退会し、所属することとなる社会保険労務士会の会員となる。

 (社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、施行日から起算して三年を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、所属することとなる社会保険労務士会に入会届を提出して、当該所属することとなる社会保険労務士会の会員となることができる。

2 前項の入会届を提出した社会保険労務士は、当該入会届を提出した時に、所属することとなる社会保険労務士会の会員となる。

3 第一項に規定する社会保険労務士が施行日から起算して三年を経過する日までに社会保険労務士会の会員とならなかったときは、その翌日において新法第十四条の十第一項第一号に該当することとなったものとみなして、同項の規定を適用する。

第五条 社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法第十七条及び第二十五条の十五の規定は、適用しない。

第六条 施行日から起算して三年を経過する日までの間における新法第二十七条の規定(これに係る罰則の規定を含む。)の適用については、社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、社会保険労務士でない者とみなす。

 (試験科目の一部の免除に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第十一条の規定により旧法別表第二第八号の試験科目について試験の免除を受けている者は、新法第十一条の規定により新法別表第二第八号の試験科目について試験の免除を受けている者とみなす。

 

 (罰則の適用に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(厚生・労働・内閣総理大臣署名)

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