林業改善資金助成法の一部を改正する法律
法律第七十八号(平五・六・二三)
林業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「防止」の下に「若しくは林業労働に従事する者の確保」を、「に係る安全衛生施設」の下に「若しくは林業労働に従事する者の福利厚生施設」を加え、「林業後継者たる青年又は」を「青年林業者、」に改め、「従事する者」の下に「その他の林業を担うべき者」を加え、「林業労働安全衛生施設資金又は林業後継者等養成資金」を「林業労働福祉施設資金又は青年林業者等養成確保資金」に改める。
第二条第二項中「林業労働安全衛生施設資金」を「林業労働福祉施設資金」に、「防止する」を「防止し、又は林業労働に従事する者を確保する」に改め、「に係る安全衛生施設」の下に「又は林業労働に従事する者の福利厚生施設」を加え、同条第三項中「林業後継者等養成資金」を「青年林業者等養成確保資金」に、「林業後継者たる青年又は」を「青年林業者、」に改め、「従事する者」の下に「その他の林業を担うべき者」を加え、「技術を実地に習得する」を「技術の実地の習得その他近代的な林業経営の基礎を形成する」に改める。
第三条第一項及び第四条中「林業労働安全衛生施設資金」を「林業労働福祉施設資金」に、「林業後継者等養成資金」を「青年林業者等養成確保資金」に改める。
第五条を次のように改める。
(貸付金の利率、償還期間等)
第五条 貸付金は、無利子とし、その償還期間(据置期間を含む。)は、林業生産高度化資金、林業労働福祉施設資金及び青年林業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、十年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
2 貸付金の据置期間は、必要と認められる種類の貸付金につき三年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
第六条の見出しを「(担保又は保証人)」に改め、同条第一項中「保証人」を「担保を提供させ、又は保証人」に改める。
第八条第二項中「林業労働安全衛生施設資金」を「林業労働福祉施設資金」に改め、「に係る安全衛生施設」の下に「又は林業労働に従事する者の福利厚生施設」を、「防止」の下に「又は林業労働に従事する者の確保」を加え、同条第三項中「林業後継者等養成資金」を「青年林業者等養成確保資金」に、「技術を実地に習得する」を「技術の実地の習得その他近代的な林業経営の基礎を形成する」に、「養成される」を「養成確保される」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の十四第六項中「林業労働安全衛生施設資金」を「林業労働福祉施設資金」に改める。
(農林水産・自治・内閣総理大臣署名)