刑法の一部を改正する法律
法律第三十号(昭五五・四・三〇)
刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第百九十七条第一項中「三年」を「五年」に、「五年」を「七年」に改め、同条第二項中「三年」を「五年」に改める。
第百九十七条ノ二、第百九十七条ノ三第三項及び第百九十七条ノ四中「三年」を「五年」に改める。
第百九十八条第一項中「第百九十七条ノ三」を「第百九十七条ノ四」に改め、同条第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)