公営住宅法の一部を改正する法律

法律第二十七号(昭五五・四・一五)

 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 第十七条中「各号」の下に「(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者にあつては、第二号及び第三号)」を加える。

 第二十三条の四第三号中「戸数の二倍」を「戸数に、当該除却すべき公営住宅の構造及び階数に応じ、それぞれ一・二以上で政令で定める数値を乗じて得た戸数の合計」に、「こえれば」を「超えれば」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(建設・内閣総理大臣署名) 

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