所得税法の一部を改正する法律

法律第八号(昭五五・三・三一)

 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三章 課税所得の範囲(第七条―第十一条)」を

第三章 課税取得の範囲及び少額貯蓄等利用者カードの交付

 第一節 課税取得の範囲(第七条―第十一条)

 第二節 少額貯蓄等利用者カードの交付(第十一条の二・第十一条の三)

に改める。

 第二条第一項第十五号の次に次の一号を加える。

 十五の二 少額貯蓄等利用者カード 第十一条の三第一項(少額貯蓄等利用者カードの交付等)に規定する証票をいう。

 第一編第三章の章名を次のように改める。

   第三章 課税所得の範囲及び少額貯蓄等利用者カードの交付

 第一編第三章中第七条の前に次の節名を付する。

    第一節 課税所得の範囲

 第九条第一項第一号中「郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項(貯金総額の制限)の郵便貯金又は」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (郵便貯金の利子所得の非課税)

第九条の二 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項(貯金総額の制限)の郵便貯金(前条第一項第二号に該当するものを除く。以下この条において「郵便貯金」という。)の利子については、所得税を課さない。

2 郵便貯金の預入をする者は、政令で定めるところにより、その預入をする際、その郵便貯金の受入れの取扱いをする郵便局(簡易郵便局を含む。)に、その者の少額貯蓄等利用者カードを提示して氏名又は名称及び少額貯蓄等利用者カードの交付番号を告知し、その郵便貯金に係る通帳又は貯金証書に当該交付番号の記載を受けなければならない。

3 郵便貯金のうち、その郵便貯金に係る通帳又は貯金証書に少額貯蓄等利用者カードの交付番号の記載を受けていないものその他政令で定めるものの利子については、第一項の規定は、適用しない。

4 郵便貯金の受入れをする者は、郵便貯金のうちその郵便貯金に係る通帳又は貯金証書に少額貯蓄等利用者カードの交付番号の記載を受けていないものについて、その利子の支払をした場合には、政令で定めるところにより、当該利子の額その他必要な事項を税務署長に通知しなければならない。

 第十条第一項中「前条第一項第一号又は第二号」を「第九条第一項第一号若しくは第二号(非課税所得)又は前条第一項」に改め、「受けようとする旨」の下に「及びその者の少額貯蓄等利用者カードの交付番号」を加え、「を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書」を「の長の第三項の規定による確認を受けた少額貯蓄等利用者カード」に、「第四項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、」を「第四項の規定による変更後の最高限度額の確認を受けた場合には、その確認を受けた日以後においては、その」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 個人は、少額貯蓄等利用者カードに記載した次項各号に掲げる事項につき同項の規定による確認を受けた金融機関の営業所等に対してのみ非課税貯蓄申込書を提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の少額貯蓄等利用者カードを提示しなければならないものとする。

 第十条第三項中「次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)を、」を「最初に」に、「しようとする」を「する日までに、次に掲げる事項を記載した少額貯蓄等利用者カードをその預入等をする」に、「を経由し、最初にその預入等をする日までに、その個人の住所地の所轄税務署長に提出した」を「の長に提示して、その記載した事項につき当該金融機関の営業所等の長の確認を受けた」に改め、同項第一号中「及び所在地」を削り、同項第四号を削り、同条第四項から第七項までを次のように改める。

4 前項の規定による金融機関の営業所等の長の確認を受けた個人が、その確認を受けた同項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による変更後の最高限度額の確認を受けている場合には、その変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、変更後の最高限度額を記載した少額貯蓄等利用者カードをその金融機関の営業所等の長に提示して、その確認を受けるものとする。

5 金融機関の営業所等の長は、少額貯蓄等利用者カードに記載された事項につき前二項の規定による確認をした場合には、その少額貯蓄等利用者カードの交付番号及びその確認をした事項その他の大蔵省令で定める事項を記載した書類を、その確認をした日の属する月の翌月末日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類が当該税務署長に提出されなかつたとき(当該書類が提出されなかつたことにつき、当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合を除く。)は、第一項の規定の適用については、前二項の規定による確認は、なかつたものとみなす。

6 少額貯蓄等利用者カードの提示を受けて第三項又は第四項の規定による確認を求められた金融機関の営業所等の長は、次に掲げる場合には、これらの規定による確認をすることができない。

 一 既に少額貯蓄等利用者カードに記載された第三項各号に掲げる事項につき同項の規定による確認をした個人から重ねて同項の規定による確認を求められた場合(政令で定める場合を除く。)

 二 既に少額貯蓄等利用者カードに記載されている第三項の規定による確認を受けた同項第三号に掲げる最高限度額(既に第四項の規定による変更後の最高限度額の確認を受けている場合には、その変更後の最高限度額)と新たに第三項又は第四項の規定による確認を求められた第三項第三号に掲げる最高限度額(第四項の規定による確認にあつては、変更後の最高限度額)との合計額が三百万円を超えることとなるものについてこれらの規定による確認を求められた場合

7 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書の提出、第三項及び第四項の規定による確認に関する事項並びに第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第一編第三章に次の一節を加える。

    第二節 少額貯蓄等利用者カードの交付

 (趣旨等)

第十一条の三 国は、郵便貯金及び少額預金の利子所得等の非課税の制度の公正な運営と利子所得、配当所得等の適正な課税の確保等に資するため、第九条の二第一項(郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金の預入をしようとする者又は第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、これらの者がこれらの規定の適用を受けるために必要な証票として、少額貯蓄等利用者カードを交付するものとする。

2 少額貯蓄等利用者カード及びその記載事項については、少額貯蓄等利用者カードの交付を受けた者が自己のために用いる場合を除き、国税に関する事務に使用する以外の目的にこれを用いてはならない。

 (少額貯蓄等利用者カードの交付等)

第十一条の二 第九条の二第一項(郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金の預入をしようとする者又は第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券の預入、信託若しくは購入をしようとする者は、国に対し、これらの規定の適用を受けるために必要な証票として、少額貯蓄等利用者カードの交付を求めることができる。

2 少額貯蓄等利用者カードの交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他必要な事項を記載した交付申請書に住民票の写しその他の大蔵省令で定める書類を添付して、国税庁長官に提出しなければならない。

3 国税庁長官は、前項の交付申請書の提出があつた場合には、その者に対し、政令で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び交付番号その他必要な事項を記載した少額貯蓄等利用者カードを、遅滞なく交付しなければならない。

4 少額貯蓄等利用者カードの様式は、大蔵省令で定める。

5 前各項に定めるもののほか、少額貯蓄等利用者カードの再交付を受けようとする場合及び第三項の交付申請書に記載した事項につき異動があつた場合における手続に関する事項その他第二項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十四条第一項中「第二百二十四条(無記名公社債の利子等の受領者の告知)及びこれに係る」を「第二百二十四条第二項及び第三項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)並びにこれらに係る」に改める。

 第二十八条第三項第一号中「十分の四」を「百分の四十」に改め、同項第二号中「十分の三」を「百分の三十」に改め、同項第三号中「十分の二」を「百分の二十」に改め、同項第四号中「六百万円を超える」を「六百万円を超え千万円以下である」に、「十分の一」を「百分の十」に改め、同項に次の一号を加える。

 五 前項に規定する収入金額が千万円を超える場合 二百五万円と当該収入金額から千万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額

 第百二十二条第一項に後段として次のように加える。

  この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第三号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち大蔵省令で定めるものについては、大蔵省令で定める記載によることができる。

 第二百四条第一項第四号中「集金人」の下に「、電力量計の検針人」を加える。

 第二百五条第二号中「若しくは集金人」を「、集金人若しくは電力量計の検針人」に改める。

 第二百二十四条の見出しを「(利子、配当、償還金等の受領者の告知)」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「大蔵省令」を「政令」に改め、「この場合において」の下に「、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の少額貯蓄等利用者カードを提示し又は法人の登記簿の抄本その他の書類を提出しなければならないものとし」を加え、「確認しなければならない」を「当該少額貯蓄等利用者カード又は法人の登記簿の抄本その他の書類により確認しなければならないものとする」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  国内において第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当並びに無記名の貸付信託及び証券投資信託の受益証券に係る収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては大蔵省令で定める場所とし、少額貯蓄等利用者カードを提示する者にあつてはその者の少額貯蓄等利用者カードの交付番号とする。以下この項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)に告知しなければならない。この場合において、当該支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払をする者にその者の少額貯蓄等利用者カードを提示し又は法人の登記簿の抄本その他の書類を提出しなければならないものとし、当該支払をする者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該少額貯蓄等利用者カード又は法人の登記簿の抄本その他の書類により確認しなければならないものとする。

 第二百二十四条に次の二項を加える。

4 国内において割引債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この項において同じ。)の支払を受ける者は、政令で定めるところにより、その償還金の受領に関する告知書を、その償還を受ける際、その償還金の支払の取扱者(買入消却が行われる場合にあつては、その割引債の発行者)に提出しなければならない。この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の少額貯蓄等利用者カードを提示し又は法人の登記簿の抄本その他の書類を提出しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該少額貯蓄等利用者カード又は法人の登記簿の抄本その他の書類により確認しなければならないものとする。

5 前項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債で政令で定めるものをいい、同項に規定する買入消却とは、買入れの方法により割引債を償還する場合におけるその買入れをいう。

 第二百二十四条の次に次の一条を加える。

 (譲渡性預金の譲渡等に関する告知)

第二百二十四条の二 国内において、譲渡性預金(譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。)の譲渡をし又は譲受けをした者は、大蔵省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属する月の翌月末日までに当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所に提出しなければならない。この場合において、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、大蔵省令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を確認しなければならない。

 第二百二十八条の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。

 第二百四十二条各号列記以外の部分中「第三号」を「第四号」に改め、同条第九号を同条第十号とし、同条第五号から同条第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号中「第二百二十四条第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)」を「第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に規定する告知をする者の少額貯蓄等利用者カード又は同項に規定する書類(以下この号において「少額貯蓄等利用者カード等」という。)以外の少額貯蓄等利用者カード等を提示し、又は提出して不正に同項の規定による告知をした者、同条第二項又は第四項」に、「同項」を「これらの規定」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、「支払をした者」の下に「並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者」を加え、同号を同条第五号とする。

 第二百四十二条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 所得税を免れる目的で、郵便貯金の預入をする者の少額貯蓄等利用者カード以外の少額貯蓄等利用者カードを提示して不正に第九条の二第二項(郵便貯金の利子所得の非課税)の規定による告知をした者又は少額預金の預入等をする者の少額貯蓄等利用者カード以外の少額貯蓄等利用者カードを提示して不正に第十条第三項若しくは第四項(少額預金の利子所得等の非課税)の規定による確認を受けた者

 第二百四十三条中「関する事務」の下に「又は少額貯蓄等利用者カードの交付に関する事務」を加え、「その事務」を「これらの事務」に改める。

 附則第二十五条第三項を削る。

 別表第四((一)から(三)までを除く。)を次のように改める。

 

 (四)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

 

377,000

380,000

33,400

29,050

24,850

20,980

17,230

13,840

10,540

7,640

 

380,000

383,000

33,840

29,490

25,230

21,370

17,560

14,180

10,820

7,920

 

383,000

386,000

34,270

29,920

25,620

21,750

17,900

14,510

11,130

8,210

 

386,000

389,000

34,700

30,350

26,000

22,130

18,270

14,850

11,470

8,500

 

389,000

392,000

35,150

30,780

26,430

22,520

18,650

15,190

11,800

8,790

 

392,000

395,000

35,660

31,210

26,860

22,900

19,030

15,520

12,140

9,080

 

395,000

398,000

36,160

31,650

27,300

23,290

19,420

15,860

12,470

9,360

 

398,000

401,000

36,670

32,080

27,730

23,670

19,800

16,190

12,810

9,650

 

401,000

404,000

37,170

32,510

28,160

24,050

20,190

16,530

13,150

9,940

 

404,000

407,000

37,670

32,940

28,590

24,440

20,570

16,870

13,480

10,230

 

407,000

410,000

38,180

33,370

29,020

24,820

20,950

17,200

13,820

10,520

 

410,000

413,000

38,680

33,810

29,460

25,210

21,340

17,540

14,150

10,800

 

413,000

416,000

39,190

34,240

29,890

25,590

21,720

17,870

14,490

11,110

 

416,000

419,000

39,690

34,670

30,320

25,970

22,110

18,240

14,830

11,440

 

419,000

422,000

40,190

35,120

30,750

26,400

22,490

18,620

15,160

11,780

 

422,000

425,000

40,700

35,620

31,180

26,830

22,870

19,010

15,500

12,110

 

425,000

428,000

41,200

36,130

31,620

27,270

23,260

19,390

15,830

12,450

 

428,000

431,000

41,710

36,630

32,050

27,700

23,640

19,780

16,170

12,790

 

431,000

434,000

42,210

37,130

32,480

28,130

24,030

20,160

16,510

13,120

 

434,000

437,000

42,710

37,640

32,910

28,560

24,410

20,540

16,840

13,460

 

437,000

440,000

43,220

38,140

33,340

28,990

24,790

20,930

17,180

13,790

 

440,000

443,000

43,720

38,650

33,780

29,430

25,180

21,310

17,510

14,130

 

443,000

446,000

44,230

39,150

34,210

29,860

25,560

21,700

17,850

14,470

 

446,000

449,000

44,730

39,650

34,640

30,290

25,950

22,080

18,210

14,800

 

449,000

452,000

45,230

40,160

35,080

30,720

26,370

22,460

18,600

15,140

153,400円

452,000

455,000

45,740

40,660

35,590

31,150

26,800

22,850

18,980

15,470

153,400円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち450,000円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額

455,000

458,000

46,240

41,170

36,090

31,590

27,240

23,230

19,360

15,810

458,000

461,000

46,750

41,670

36,600

32,020

27,670

23,620

19,750

16,150

461,000

464,000

47,250

42,170

37,100

32,450

28,100

24,000

20,130

16,480

464,000

467,000

47,750

42,680

37,600

32,880

28,530

24,380

20,520

16,820

467,000

470,000

48,260

43,180

38,110

33,310

28,960

24,770

20,900

17,150

470,000

473,000

48,760

43,690

38,610

33,750

29,400

25,150

21,280

17,490

473,000

476,000

49,270

44,190

39,120

34,180

29,830

25,540

21,670

17,830

476,000

479,000

49,770

44,690

39,620

34,610

30,260

25,920

22,050

18,190

479,000

482,000

50,270

45,200

40,120

35,050

30,690

26,340

22,440

18,570

482,000

485,000

50,780

45,700

40,630

35,550

31,120

26,770

22,820

18,950

485,000

488,000

51,280

46,210

41,130

36,060

31,560

27,210

23,200

19,340

488,000

491,000

51,790

46,710

41,640

36,560

31,990

27,640

23,590

19,720

491,000

494,000

52,290

47,210

42,140

37,060

32,420

28,070

23,970

20,110

494,000

497,000

52,840

47,720

42,640

37,570

32,850

28,500

24,360

20,490

497,000

500,000

53,410

48,220

43,150

38,070

33,280

28,930

24,740

20,870

500,000円

53,700

48,470

43,400

38,320

33,500

29,150

24,930

21,070

183,400円

500,000円を超え590,000円に満たない金額

500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額

183,400円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の65%に相当する金額を加算した金額

 

 (五)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

 

 

590,000円

73,500

68,270

63,200

58,120

53,300

48,950

44,730

40,870

 

590,000円を超え680,000円に満たない金額

590,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち590,000円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

680,000円

96,000

90,770

85,700

80,620

75,800

71,450

67,230

63,370

 

680,000円を超え770,000円に満たない金額

680,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち680,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

770,000円

120,300

115,070

110,000

104,920

100,100

95,750

91,530

87,670

 

770,000円を超え830,000円に満たない金額

770,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち770,000円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

830,000円

138,900

133,670

128,600

123,520

118,700

114,350

110,130

106,270

 

830,000円を超え860,000円に満たない金額

830,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち830,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

860,000円

148,800

143,570

138,500

133,420

128,600

124,250

120,030

116,170

 

860,000円を超え1,040,000円に満たない金額

860,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち860,000円を超える金額の37%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

1,040,000円

215,400

210,170

205,100

200,020

195,200

190,850

186,630

182,770

 

1,040,000円を超え1,210,000円に満たない金額

1,040,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,040,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

1,210,000円

283,400

278,170

273,100

268,020

263,200

258,850

254,630

250,770

 

1,210,000円を超え1,480,000円に満たない金額

1,210,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,210,000円を超える金額の44%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

1,480,000円

402,200

396,970

391,900

386,820

382,000

377,650

373,430

369,570

 

1,480,000円を超え1,920,000円に満たない金額

1,480,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,480,000円を超える金額の48%に相当する金額を加算した金額

 

 

 (六)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

 

 

1,920,000円

613,400

608,170

603,100

598,020

593,200

588,850

584,630

580,770

 

1,920,000円を超え2,790,000円に満たない金額

1,920,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,920,000円を超える金額の53%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

2,790,000円

1,074,500

1,069,270

1,064,200

1,059,120

1,054,300

1,049,950

1,045,730

1,041,870

 

2,790,000円を超え3,670,000円に満たない金額

2,790,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち2,790,000円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

3,670,000円

1,576,100

1,570,870

1,565,800

1,560,720

1,555,900

1,551,550

1,547,330

1,543,470

 

3,670,000円を超える金額

3,670,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち3,670,000円を超える金額の62%に相当する金額を加算した金額

 

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに2,900円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,900円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 (注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

 (備考)税額の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料(第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに2,900円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,900円を控除した金額)が、その求める税額である。

 

 別表第五((一)及び(二)を除く。)を次のように改める。

 (三)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

 

10,600

10,700

835

705

580

465

355

260

160

80

 

249

10,700

10,800

845

720

590

475

365

265

170

90

 

258

10,800

10,900

860

730

600

490

375

275

180

100

 

266

10,900

11,000

870

745

615

500

385

285

190

105

 

274

11,000

11,100

885

755

625

510

400

295

200

115

 

283

11,100

11,200

900

770

640

520

410

305

210

120

 

291

11,200

11,300

915

780

655

535

420

315

220

130

 

300

11,300

11,400

930

795

665

545

430

325

230

140

 

308

11,400

11,500

945

805

680

555

445

335

240

145

 

317

11,500

11,600

960

820

690

565

455

345

245

155

 

326

11,600

11,700

975

835

705

580

465

355

255

160

 

336

11,700

11,800

985

845

715

590

475

365

265

170

 

346

11,800

11,900

1,000

860

730

600

490

375

275

180

 

355

11,900

12,000

1,015

870

740

615

500

385

285

190

 

365

12,000

12,100

1,030

885

755

625

510

395

295

200

 

374

12,100

12,200

1,045

900

770

640

520

410

305

210

 

384

12,200

12,300

1,060

915

780

650

530

420

315

220

 

394

12,300

12,400

1,075

930

795

665

545

430

325

225

 

403

12,400

12,500

1,090

945

805

675

555

440

335

235

 

413

12,500

12,600

1,105

960

820

690

565

455

345

245

 

422

12,600

12,700

1,115

970

830

705

575

465

355

255

 

432

12,700

12,800

1,130

985

845

715

590

475

360

265

 

442

12,800

12,900

1,145

1,000

855

730

600

485

375

275

 

451

12,900

13,000

1,160

1,015

870

740

610

500

385

285

 

461

13,000

13,100

1,175

1,030

885

755

625

510

395

295

 

470

13,100

13,200

1,195

1,045

900

765

640

520

405

305

 

480

13,200

13,300

1,210

1,060

915

780

650

530

420

315

 

490

13,300

13,400

1,225

1,075

930

790

665

545

430

325

 

499

13,400

13,500

1,245

1,085

940

805

675

555

440

335

 

510

13,500

13,600

1,260

1,100

955

820

690

565

450

345

 

521

13,600

13,700

1,275

1,115

970

830

700

575

465

350

 

533

13,700

13,800

1,295

1,130

985

845

715

585

475

360

 

544

13,800

13,900

1,310

1,145

1,000

855

730

600

485

375

 

555

13,900

14,000

1,325

1,160

1,015

870

740

610

495

385

 

566

14,000

14,100

1,345

1,175

1,030

885

755

625

510

395

 

577

14,100

14,200

1,360

1,190

1,045

900

765

635

520

405

 

589

14,200

14,300

1,380

1,210

1,055

910

780

650

530

420

 

600

14,300

14,400

1,395

1,225

1,070

925

790

665

540

430

 

611

14,400

14,500

1,410

1,240

1,085

940

805

675

555

440

 

622

14,500

14,600

1,430

1,260

1,100

955

815

690

565

450

 

633

14,600

14,700

1,445

1,275

1,115

970

830

700

575

465

 

645

14,700

14,800

1,460

1,290

1,130

985

845

715

585

475

 

656

14,800

14,900

1,480

1,310

1,145

1,000

855

725

600

485

 

667

14,900

15,000

1,495

1,325

1,160

1,015

870

740

610

495

 

678

15,000

15,100

1,510

1,345

1,175

1,025

880

750

625

505

5,130円

689

15,100

15,200

1,530

1,360

1,190

1,040

895

765

635

520

5,130円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち15,000円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額

701

15,200

15,300

1,545

1,375

1,205

1,055

910

780

650

530

712

15,300

15,400

1,565

1,395

1,225

1,070

925

790

660

540

723

15,400

15,500

1,580

1,410

1,240

1,085

940

805

675

550

734

15,500

15,600

1,595

1,425

1,260

1,100

955

815

685

565

745

 

 (四)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

 

15,600

15,700

1,615

1,445

1,275

1,115

970

830

700

575

 

757

15,700

15,800

1,630

1,460

1,290

1,130

985

840

715

585

 

768

15,800

15,900

1,645

1,475

1,310

1,145

1,000

855

725

595

 

779

15,900

16,000

1,665

1,495

1,325

1,155

1,010

865

740

610

 

790

16,000

16,100

1,680

1,510

1,340

1,170

1,025

880

750

620

 

801

16,100

16,200

1,695

1,530

1,360

1,190

1,040

895

765

635

 

813

16,200

16,300

1,715

1,545

1,375

1,205

1,055

910

775

650

 

824

16,300

16,400

1,730

1,560

1,390

1,225

1,070

925

790

660

 

837

16,400

16,500

1,745

1,580

1,410

1,240

1,085

940

800

675

 

850

16,500

16,600

1,765

1,595

1,425

1,255

1,100

955

815

685

 

862

16,600

16,700

1,785

1,610

1,440

1,275

1,115

970

830

700

 

875

16,700円

1,795

1,620

1,450

1,280

1,120

975

835

705

6,150円

888

16,700円を超え19,500円に満たない金額

16,700円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額

6,150円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の65%に相当する金額を加算した金額

888円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の12%に相当する金額を加算した金額

 

 

19,500円

2,410

2,235

2,065

1,895

1,735

1,590

1,450

1,320

 

1,224

19,500円を超え22,500円に満たない金額

19,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち19,500円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額

 

1,224円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち19,500円を超える金額の14%に相当する金額を加算した金額

 

 

22,500円

3,160

2,985

2,815

2,645

2,485

2,340

2,200

2,070

 

1,644

22,500円を超え25,500円に満たない金額

22,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち22,500円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額

 

1,644円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち22,500円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額

 

 

25,500円

3,970

3,795

3,625

3,455

3,295

3,150

3,010

2,880

 

2,184

25,500円を超え27,500円に満たない金額

25,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち25,500円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額

 

2,184円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち25,500円を超える金額の21%に相当する金額を加算した金額

 

 (五)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

 

 

 

27,500円

4,590

4,415

4,245

4,075

3,915

3,770

3,630

3,500

 

 

27,500円を超え28,500円に満たない金額

27,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち27,500円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 

28,500円

4,920

4,745

4,575

4,405

4,245

4,100

3,960

3,830

 

2,814

28,500円を超え34,500円に満たない金額

28,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,500円を超える金額の37%に相当する金額を加算した金額

 

2,814円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,500円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額

 

 

34,500円

7,140

6,965

6,795

6,625

6,465

6,320

6,180

6,050

 

4,254

34,500円を超え40,500円に満たない金額

34,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち34,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

4,254円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち34,500円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額

 

 

40,500円

9,540

9,365

9,195

9,025

8,865

8,720

8,580

8,450

 

5,874

40,500円を超え49,000円に満たない金額

40,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち40,500円を超える金額の44%に相当する金額を加算した金額

 

5,874円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち40,500円を超える金額の32%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

49,000円

13,280

13,105

12,935

12,765

12,605

12,460

12,320

12,190

 

 

49,000円を超え64,000円に満たない金額

49,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち49,000円を超える金額の48%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 

 

64,000円

20,480

20,305

20,135

19,965

19,805

19,660

19,520

19,390

 

 

64,000円を超え93,000円に満たない金額

64,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち64,000円を超える金額の53%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 (六)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

 

 

93,000円

35,850

35,675

35,505

35,335

35,175

35,030

34,890

34,760

 

93,000円を超え122,500円に満たない金額

93,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち93,000円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 

 

122,500円

52,665

52,490

52,320

52,150

51,990

51,845

51,705

51,575

 

122,500円を超える金額

122,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち122,500円を超える金額の62%に相当する金額を加算した金額

 

 

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに95円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を、上の各欄によって求めた税額から控除した金額

 (注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

 (備考)税額の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに95円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、

   (1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を控除した金額)が、その求める税額である。

   (2) 日雇労務者の受ける給与等(第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等をいう。)については、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

別表第六を次のように改める。

別表第六 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)

賞与の金額に乗ずべき率

扶養親族

0人

1人

2人

3人

前月の社会保険料控

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

0

49千円未満

67千円未満

93千円未満

120千円未満

2

49

52

67

72

93

103

120

132

4

52

56

72

80

103

114

132

147

6

56

60

80

141

114

172

147

189

8

60

65

141

203

172

218

189

232

10

65

231

203

246

218

268

232

293

12

231

282

246

306

268

329

293

353

14

282

342

306

360

329

376

353

392

16

342

381

360

398

376

414

392

431

18

381

427

398

442

414

458

431

475

20

427

469

442

486

458

504

475

527

22

469

514

486

536

504

557

527

579

24

514

567

536

589

557

607

579

626

26

567

613

589

631

607

648

626

666

28

613

649

631

667

648

686

666

704

30

649

691

667

709

686

728

704

748

32

691

764

709

783

728

803

748

822

35

764

859

783

880

803

901

822

922

38

859

981

880

1,003

901

1,025

922

1,047

41

981

1,128

1,003

1,150

1,025

1,171

1,047

1,193

44

1,128

1,370

1,150

1,390

1,171

1,410

1,193

1,431

47

1,370

1,600

1,390

1,621

1,410

1,642

1,431

1,663

50

1,600

2,376

1,621

2,397

1,642

2,419

1,663

2,441

55

2,376

3,181

2,397

3,203

2,419

3,225

2,441

3,247

60

3,181

4,793

3,203

4,816

3,225

4,838

3,247

4,861

65

4,793千円以上

4,816千円以上

4,838千円以上

4,861千円以上

 

 

等の数

4人

5人

6人

7人以上

除後の給与等の金額

前月の社会保険料控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

146千円未満

173千円未満

196千円未満

219千円未満

   

146

161

173

188

196

213

219

238

   

161

179

188

206

213

232

238

258

   

179

204

206

223

232

251

258

279

   

204

252

223

278

251

304

279

330

   

252

318

278

343

304

364

330

381

152千円未満

318

370

343

387

364

405

381

422

   

370

409

387

425

405

443

422

462

   

409

448

425

466

443

485

462

505

   

448

493

466

514

485

536

505

558

   

493

550

514

573

536

593

558

611

152

239

550

599

573

618

593

637

611

655

   

599

644

618

662

637

680

655

698

   

644

685

662

704

680

723

698

742

   

685

723

704

741

723

760

742

779

   

723

768

741

787

760

807

779

827

239

311

768

843

787

864

807

886

827

907

   

843

943

864

964

886

985

907

1,006

   

943

1,069

964

1,091

985

1,114

1,006

1,136

311

421

1,069

1,214

1,091

1,235

1,114

1,257

1,136

1,278

   

1,214

1,451

1,235

1,471

1,257

1,491

1,278

1,512

421

576

1,451

1,684

1,471

1,706

1,491

1,727

1,512

1,748

   

1,684

2,462

1,706

2,484

1,727

2,505

1,748

2,527

576

846

2,462

3,269

2,484

3,292

2,505

3,314

2,527

3,336

846

1,119

3,269

4,883

3,292

4,906

3,314

4,928

3,336

4,951

1,119

1,665

4,883千円以上

4,906千円以上

4,928千円以上

4,951千円以上

1,665千円以上

 

 (注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

 (備考)賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、

   (1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額(以下この表において「前月中の社会保険料の金額」という。)を控除した金額を求める。

   (2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  (二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。

  (三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、

   (1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求める。

   (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  (四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。

  (五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料の金額とみなす。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 目次の改正規定、第二条第一項第十五号の次に一号を加える改正規定、第一編第三章の章名の改正規定、同章中第七条の前に節名を付する改正規定及び同章に一節を加える改正規定並びに附則第五条の規定 昭和五十五年十月一日

 二 第九条第一項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十条、第十四条第一項及び第二百二十四条の改正規定、第二百四十二条の改正規定(「支払をした者」の下に「並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者」を加える部分を除く。)並びに第二百四十三条の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第八条の規定 昭和五十八年一月一日

 三 附則第二十五条第三項を削る改正規定及び附則第七条第三項の規定 昭和五十六年一月一日


 (経過措置の原則)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。


 (郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)

第三条 新法第九条の二(郵便貯金の利子所得の非課税)の規定は、昭和五十九年一月一日以後に預入する同条第一項に規定する郵便貯金について適用する。

2 昭和五十八年十二月三十一日以前に預入された郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項(貯金総額の制限)の郵便貯金については、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九条第一項第一号(非課税所得)の規定は、なおその効力を有する。

3 昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に預入される新法第九条の二第一項に規定する郵便貯金については、前項に定めるもののほか、その預入の際、同条第二項の規定による告知をし、同項に規定する交付番号の同項の規定による記載を受けることができる。


 (少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

第四条 新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、昭和五十九年一月一日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。

2 昭和五十八年十二月三十一日以前に預入等をされた旧法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券については、同条の規定は、昭和五十九年十二月三十一日までに限り、なおその効力を有する。

3 昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に預入等をされる新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)については、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の規定のほか、新法第十条の規定の適用を受けることができる。

4 前項の規定により新法第十条の規定の適用を受ける預貯金等の預入等をしようとする者が、当該預貯金等の受入れをする金融機関の営業所等を経由して第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)を提出しているときは、その者は、当該非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(既に同条第四項の規定による申告書を提出している場合には、その変更後の最高限度額。以下この条において同じ。)を少額貯蓄等利用者カードに記載して、新法第十条第三項に定めるところにより、当該金融機関の営業所等の長の確認を受けなければならない。この場合において、当該確認を受けたときは、当該確認を受けた日の前日において当該金融機関の営業所等に預入等をされている預貯金等(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条に規定する要件を満たすものに限る。)は、当該確認があつた日において新法第十条の規定による要件を満たす預入等がされたものとして同条の規定を適用するものとし、当該非課税貯蓄申告書は、同日においてその効力を失うものとする。

5 昭和五十八年十二月三十一日以前に預入等をされた預貯金等で同日において第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条に規定する要件を満たすもの(以下次項までにおいて「旧預貯金等」という。)を有する者が、当該旧預貯金等につき支払を受ける利子又は収益の分配を当該旧預貯金等の受入れをする金融機関の営業所等に預入等(政令で定めるものに限る。)をするときは、当該預入等をする預貯金等については、第一項の規定にかかわらず、昭和五十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に限り、同条第一項及び第七項の規定の例によることができる。

6 旧預貯金等(前項の規定によりその例によることができることとされる旧法第十条第一項の規定の適用を受ける預貯金等を含む。以下この項において同じ。)を有する者が、昭和五十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、当該旧預貯金等を受け入れている金融機関の営業所等の長に、当該金融機関の営業所等を経由して提出している非課税貯蓄申告書に記載された同条第三項第三号に掲げる最高限度額を少額貯蓄等利用者カードに記載して、新法第十条第三項に定めるところにより、当該金融機関の営業所等の長の確認を受けたときは、当該確認を受けた日の前日において当該金融機関の営業所等に預入等をされている旧預貯金等(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条に規定する要件を満たすものに限る。)は、当該確認があつた日において新法第十条の規定による要件を満たす預入等がされたものとして同条の規定を適用する。この場合において、当該非課税貯蓄申告書は、同日においてその効力を失うものとする。

7 昭和五十八年一月一日から昭和五十九年十二月三十一日までの間に、その者の少額貯蓄等利用者カードを提示して金融機関の営業所等の長の新法第十条第三項若しくは第四項の規定による確認を受けようとする者又は第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条第三項若しくは第四項の規定による申告書を提出する者は、その確認を受けようとする新法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額(同条第四項の規定による確認を受けている場合には、その変更後の最高限度額)又は当該申告書に記載した最高限度額と、その者が既に同条第三項若しくは第四項の規定による確認を受けている最高限度額又は既に提出した非課税貯蓄申告書に記載した最高限度額との合計額が三百万円を超えることとなるときは、同条第三項若しくは第四項の規定による確認を求め、又は第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条第三項若しくは第四項の規定による申告書を提出することはできないものとする。

8 前五項に定めるもののほか、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の規定の適用を受ける預貯金等に係る新法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (少額貯蓄等利用者カードの交付等に関する経過措置)

第五条 新法第十一条の三(少額貯蓄等利用者カードの交付等)の規定は、昭和五十八年一月一日以後にする同条第一項に規定する少額貯蓄等利用者カードの交付の申請及び当該申請に係る交付について適用する。

2 前項に定めるもののほか、昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間における同項の少額貯蓄等利用者カードの交付に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (還付等を受けるための申告に関する経過措置)

第六条 新法第百二十二条第一項後段(還付等を受けるための申告)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税に係る同項の規定による申告書について適用し、昭和五十四年分以前の所得税に係る当該申告書については、なお従前の例による。


 (給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)

第七条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。

2 新法第二百四条第一項第四号及び第二百五条第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収等)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に支払うべき同項第四号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。

3 居住者が昭和五十五年十二月三十一日以前に支払を受けるべき旧法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する年金については、なお従前の例による。


 (利子、配当、償還金等の受領者の告知に関する経過措置)

第八条 新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定は、同項に規定する利子等又は配当等で昭和五十九年一月一日以後に支払の確定するものについて適用する。

2 新法第二百二十四条第二項及び第三項の規定は、昭和五十九年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けた当該利子、配当又は収益の分配については、旧法第二百二十四条(無記名公社債の利子等の受領者の告知)の規定の例による。

3 新法第二百二十四条第四項の規定は、昭和五十九年一月一日以後に発行される同項に規定する割引債の償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価)について適用する。


 (譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置)

第九条 新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等の告知)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に行われる譲渡又は譲受けについて適用する。

2 新法第二百二十八条第二項(譲渡性預金の譲渡等に関する調書)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に同項に規定する告知書を受理した場合について適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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