所得税法の一部を改正する法律
法律第八号(昭五五・三・三一)
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 課税所得の範囲(第七条―第十一条)」を
「 |
第三章 課税取得の範囲及び少額貯蓄等利用者カードの交付 |
」 |
第一節 課税取得の範囲(第七条―第十一条) |
||
第二節 少額貯蓄等利用者カードの交付(第十一条の二・第十一条の三) |
に改める。
第二条第一項第十五号の次に次の一号を加える。
十五の二 少額貯蓄等利用者カード 第十一条の三第一項(少額貯蓄等利用者カードの交付等)に規定する証票をいう。
第一編第三章の章名を次のように改める。
第三章 課税所得の範囲及び少額貯蓄等利用者カードの交付
第一編第三章中第七条の前に次の節名を付する。
第一節 課税所得の範囲
第九条第一項第一号中「郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項(貯金総額の制限)の郵便貯金又は」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(郵便貯金の利子所得の非課税)
第九条の二 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項(貯金総額の制限)の郵便貯金(前条第一項第二号に該当するものを除く。以下この条において「郵便貯金」という。)の利子については、所得税を課さない。
2 郵便貯金の預入をする者は、政令で定めるところにより、その預入をする際、その郵便貯金の受入れの取扱いをする郵便局(簡易郵便局を含む。)に、その者の少額貯蓄等利用者カードを提示して氏名又は名称及び少額貯蓄等利用者カードの交付番号を告知し、その郵便貯金に係る通帳又は貯金証書に当該交付番号の記載を受けなければならない。
3 郵便貯金のうち、その郵便貯金に係る通帳又は貯金証書に少額貯蓄等利用者カードの交付番号の記載を受けていないものその他政令で定めるものの利子については、第一項の規定は、適用しない。
4 郵便貯金の受入れをする者は、郵便貯金のうちその郵便貯金に係る通帳又は貯金証書に少額貯蓄等利用者カードの交付番号の記載を受けていないものについて、その利子の支払をした場合には、政令で定めるところにより、当該利子の額その他必要な事項を税務署長に通知しなければならない。
第十条第一項中「前条第一項第一号又は第二号」を「第九条第一項第一号若しくは第二号(非課税所得)又は前条第一項」に改め、「受けようとする旨」の下に「及びその者の少額貯蓄等利用者カードの交付番号」を加え、「を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書」を「の長の第三項の規定による確認を受けた少額貯蓄等利用者カード」に、「第四項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、」を「第四項の規定による変更後の最高限度額の確認を受けた場合には、その確認を受けた日以後においては、その」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 個人は、少額貯蓄等利用者カードに記載した次項各号に掲げる事項につき同項の規定による確認を受けた金融機関の営業所等に対してのみ非課税貯蓄申込書を提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の少額貯蓄等利用者カードを提示しなければならないものとする。
第十条第三項中「次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)を、」を「最初に」に、「しようとする」を「する日までに、次に掲げる事項を記載した少額貯蓄等利用者カードをその預入等をする」に、「を経由し、最初にその預入等をする日までに、その個人の住所地の所轄税務署長に提出した」を「の長に提示して、その記載した事項につき当該金融機関の営業所等の長の確認を受けた」に改め、同項第一号中「及び所在地」を削り、同項第四号を削り、同条第四項から第七項までを次のように改める。
4 前項の規定による金融機関の営業所等の長の確認を受けた個人が、その確認を受けた同項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による変更後の最高限度額の確認を受けている場合には、その変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、変更後の最高限度額を記載した少額貯蓄等利用者カードをその金融機関の営業所等の長に提示して、その確認を受けるものとする。
5 金融機関の営業所等の長は、少額貯蓄等利用者カードに記載された事項につき前二項の規定による確認をした場合には、その少額貯蓄等利用者カードの交付番号及びその確認をした事項その他の大蔵省令で定める事項を記載した書類を、その確認をした日の属する月の翌月末日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類が当該税務署長に提出されなかつたとき(当該書類が提出されなかつたことにつき、当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合を除く。)は、第一項の規定の適用については、前二項の規定による確認は、なかつたものとみなす。
6 少額貯蓄等利用者カードの提示を受けて第三項又は第四項の規定による確認を求められた金融機関の営業所等の長は、次に掲げる場合には、これらの規定による確認をすることができない。
一 既に少額貯蓄等利用者カードに記載された第三項各号に掲げる事項につき同項の規定による確認をした個人から重ねて同項の規定による確認を求められた場合(政令で定める場合を除く。)
二 既に少額貯蓄等利用者カードに記載されている第三項の規定による確認を受けた同項第三号に掲げる最高限度額(既に第四項の規定による変更後の最高限度額の確認を受けている場合には、その変更後の最高限度額)と新たに第三項又は第四項の規定による確認を求められた第三項第三号に掲げる最高限度額(第四項の規定による確認にあつては、変更後の最高限度額)との合計額が三百万円を超えることとなるものについてこれらの規定による確認を求められた場合
7 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書の提出、第三項及び第四項の規定による確認に関する事項並びに第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第一編第三章に次の一節を加える。
第二節 少額貯蓄等利用者カードの交付
(趣旨等)
第十一条の三 国は、郵便貯金及び少額預金の利子所得等の非課税の制度の公正な運営と利子所得、配当所得等の適正な課税の確保等に資するため、第九条の二第一項(郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金の預入をしようとする者又は第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、これらの者がこれらの規定の適用を受けるために必要な証票として、少額貯蓄等利用者カードを交付するものとする。
2 少額貯蓄等利用者カード及びその記載事項については、少額貯蓄等利用者カードの交付を受けた者が自己のために用いる場合を除き、国税に関する事務に使用する以外の目的にこれを用いてはならない。
(少額貯蓄等利用者カードの交付等)
第十一条の二 第九条の二第一項(郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金の預入をしようとする者又は第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券の預入、信託若しくは購入をしようとする者は、国に対し、これらの規定の適用を受けるために必要な証票として、少額貯蓄等利用者カードの交付を求めることができる。
2 少額貯蓄等利用者カードの交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他必要な事項を記載した交付申請書に住民票の写しその他の大蔵省令で定める書類を添付して、国税庁長官に提出しなければならない。
3 国税庁長官は、前項の交付申請書の提出があつた場合には、その者に対し、政令で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び交付番号その他必要な事項を記載した少額貯蓄等利用者カードを、遅滞なく交付しなければならない。
4 少額貯蓄等利用者カードの様式は、大蔵省令で定める。
5 前各項に定めるもののほか、少額貯蓄等利用者カードの再交付を受けようとする場合及び第三項の交付申請書に記載した事項につき異動があつた場合における手続に関する事項その他第二項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四条第一項中「第二百二十四条(無記名公社債の利子等の受領者の告知)及びこれに係る」を「第二百二十四条第二項及び第三項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)並びにこれらに係る」に改める。
第二十八条第三項第一号中「十分の四」を「百分の四十」に改め、同項第二号中「十分の三」を「百分の三十」に改め、同項第三号中「十分の二」を「百分の二十」に改め、同項第四号中「六百万円を超える」を「六百万円を超え千万円以下である」に、「十分の一」を「百分の十」に改め、同項に次の一号を加える。
五 前項に規定する収入金額が千万円を超える場合 二百五万円と当該収入金額から千万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
第百二十二条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第三号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち大蔵省令で定めるものについては、大蔵省令で定める記載によることができる。
第二百四条第一項第四号中「集金人」の下に「、電力量計の検針人」を加える。
第二百五条第二号中「若しくは集金人」を「、集金人若しくは電力量計の検針人」に改める。
第二百二十四条の見出しを「(利子、配当、償還金等の受領者の告知)」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「大蔵省令」を「政令」に改め、「この場合において」の下に「、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の少額貯蓄等利用者カードを提示し又は法人の登記簿の抄本その他の書類を提出しなければならないものとし」を加え、「確認しなければならない」を「当該少額貯蓄等利用者カード又は法人の登記簿の抄本その他の書類により確認しなければならないものとする」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国内において第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当並びに無記名の貸付信託及び証券投資信託の受益証券に係る収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては大蔵省令で定める場所とし、少額貯蓄等利用者カードを提示する者にあつてはその者の少額貯蓄等利用者カードの交付番号とする。以下この項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)に告知しなければならない。この場合において、当該支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払をする者にその者の少額貯蓄等利用者カードを提示し又は法人の登記簿の抄本その他の書類を提出しなければならないものとし、当該支払をする者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該少額貯蓄等利用者カード又は法人の登記簿の抄本その他の書類により確認しなければならないものとする。
第二百二十四条に次の二項を加える。
4 国内において割引債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この項において同じ。)の支払を受ける者は、政令で定めるところにより、その償還金の受領に関する告知書を、その償還を受ける際、その償還金の支払の取扱者(買入消却が行われる場合にあつては、その割引債の発行者)に提出しなければならない。この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の少額貯蓄等利用者カードを提示し又は法人の登記簿の抄本その他の書類を提出しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該少額貯蓄等利用者カード又は法人の登記簿の抄本その他の書類により確認しなければならないものとする。
5 前項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債で政令で定めるものをいい、同項に規定する買入消却とは、買入れの方法により割引債を償還する場合におけるその買入れをいう。
第二百二十四条の次に次の一条を加える。
(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)
第二百二十四条の二 国内において、譲渡性預金(譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。)の譲渡をし又は譲受けをした者は、大蔵省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属する月の翌月末日までに当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所に提出しなければならない。この場合において、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、大蔵省令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を確認しなければならない。
第二百二十八条の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百四十二条各号列記以外の部分中「第三号」を「第四号」に改め、同条第九号を同条第十号とし、同条第五号から同条第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号中「第二百二十四条第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)」を「第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に規定する告知をする者の少額貯蓄等利用者カード又は同項に規定する書類(以下この号において「少額貯蓄等利用者カード等」という。)以外の少額貯蓄等利用者カード等を提示し、又は提出して不正に同項の規定による告知をした者、同条第二項又は第四項」に、「同項」を「これらの規定」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、「支払をした者」の下に「並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者」を加え、同号を同条第五号とする。
第二百四十二条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 所得税を免れる目的で、郵便貯金の預入をする者の少額貯蓄等利用者カード以外の少額貯蓄等利用者カードを提示して不正に第九条の二第二項(郵便貯金の利子所得の非課税)の規定による告知をした者又は少額預金の預入等をする者の少額貯蓄等利用者カード以外の少額貯蓄等利用者カードを提示して不正に第十条第三項若しくは第四項(少額預金の利子所得等の非課税)の規定による確認を受けた者
第二百四十三条中「関する事務」の下に「又は少額貯蓄等利用者カードの交付に関する事務」を加え、「その事務」を「これらの事務」に改める。
附則第二十五条第三項を削る。
別表第四((一)から(三)までを除く。)を次のように改める。
(四)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額 |
甲 |
乙 |
||||||||
扶養親族等の数 |
||||||||||
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
|||
以上 |
未満 |
税額 |
税額 |
|||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
377,000 |
380,000 |
33,400 |
29,050 |
24,850 |
20,980 |
17,230 |
13,840 |
10,540 |
7,640 |
|
380,000 |
383,000 |
33,840 |
29,490 |
25,230 |
21,370 |
17,560 |
14,180 |
10,820 |
7,920 |
|
383,000 |
386,000 |
34,270 |
29,920 |
25,620 |
21,750 |
17,900 |
14,510 |
11,130 |
8,210 |
|
386,000 |
389,000 |
34,700 |
30,350 |
26,000 |
22,130 |
18,270 |
14,850 |
11,470 |
8,500 |
|
389,000 |
392,000 |
35,150 |
30,780 |
26,430 |
22,520 |
18,650 |
15,190 |
11,800 |
8,790 |
|
392,000 |
395,000 |
35,660 |
31,210 |
26,860 |
22,900 |
19,030 |
15,520 |
12,140 |
9,080 |
|
395,000 |
398,000 |
36,160 |
31,650 |
27,300 |
23,290 |
19,420 |
15,860 |
12,470 |
9,360 |
|
398,000 |
401,000 |
36,670 |
32,080 |
27,730 |
23,670 |
19,800 |
16,190 |
12,810 |
9,650 |
|
401,000 |
404,000 |
37,170 |
32,510 |
28,160 |
24,050 |
20,190 |
16,530 |
13,150 |
9,940 |
|
404,000 |
407,000 |
37,670 |
32,940 |
28,590 |
24,440 |
20,570 |
16,870 |
13,480 |
10,230 |
|
407,000 |
410,000 |
38,180 |
33,370 |
29,020 |
24,820 |
20,950 |
17,200 |
13,820 |
10,520 |
|
410,000 |
413,000 |
38,680 |
33,810 |
29,460 |
25,210 |
21,340 |
17,540 |
14,150 |
10,800 |
|
413,000 |
416,000 |
39,190 |
34,240 |
29,890 |
25,590 |
21,720 |
17,870 |
14,490 |
11,110 |
|
416,000 |
419,000 |
39,690 |
34,670 |
30,320 |
25,970 |
22,110 |
18,240 |
14,830 |
11,440 |
|
419,000 |
422,000 |
40,190 |
35,120 |
30,750 |
26,400 |
22,490 |
18,620 |
15,160 |
11,780 |
|
422,000 |
425,000 |
40,700 |
35,620 |
31,180 |
26,830 |
22,870 |
19,010 |
15,500 |
12,110 |
|
425,000 |
428,000 |
41,200 |
36,130 |
31,620 |
27,270 |
23,260 |
19,390 |
15,830 |
12,450 |
|
428,000 |
431,000 |
41,710 |
36,630 |
32,050 |
27,700 |
23,640 |
19,780 |
16,170 |
12,790 |
|
431,000 |
434,000 |
42,210 |
37,130 |
32,480 |
28,130 |
24,030 |
20,160 |
16,510 |
13,120 |
|
434,000 |
437,000 |
42,710 |
37,640 |
32,910 |
28,560 |
24,410 |
20,540 |
16,840 |
13,460 |
|
437,000 |
440,000 |
43,220 |
38,140 |
33,340 |
28,990 |
24,790 |
20,930 |
17,180 |
13,790 |
|
440,000 |
443,000 |
43,720 |
38,650 |
33,780 |
29,430 |
25,180 |
21,310 |
17,510 |
14,130 |
|
443,000 |
446,000 |
44,230 |
39,150 |
34,210 |
29,860 |
25,560 |
21,700 |
17,850 |
14,470 |
|
446,000 |
449,000 |
44,730 |
39,650 |
34,640 |
30,290 |
25,950 |
22,080 |
18,210 |
14,800 |
|
449,000 |
452,000 |
45,230 |
40,160 |
35,080 |
30,720 |
26,370 |
22,460 |
18,600 |
15,140 |
153,400円 |
452,000 |
455,000 |
45,740 |
40,660 |
35,590 |
31,150 |
26,800 |
22,850 |
18,980 |
15,470 |
153,400円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち450,000円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額 |
455,000 |
458,000 |
46,240 |
41,170 |
36,090 |
31,590 |
27,240 |
23,230 |
19,360 |
15,810 |
|
458,000 |
461,000 |
46,750 |
41,670 |
36,600 |
32,020 |
27,670 |
23,620 |
19,750 |
16,150 |
|
461,000 |
464,000 |
47,250 |
42,170 |
37,100 |
32,450 |
28,100 |
24,000 |
20,130 |
16,480 |
|
464,000 |
467,000 |
47,750 |
42,680 |
37,600 |
32,880 |
28,530 |
24,380 |
20,520 |
16,820 |
|
467,000 |
470,000 |
48,260 |
43,180 |
38,110 |
33,310 |
28,960 |
24,770 |
20,900 |
17,150 |
|
470,000 |
473,000 |
48,760 |
43,690 |
38,610 |
33,750 |
29,400 |
25,150 |
21,280 |
17,490 |
|
473,000 |
476,000 |
49,270 |
44,190 |
39,120 |
34,180 |
29,830 |
25,540 |
21,670 |
17,830 |
|
476,000 |
479,000 |
49,770 |
44,690 |
39,620 |
34,610 |
30,260 |
25,920 |
22,050 |
18,190 |
|
479,000 |
482,000 |
50,270 |
45,200 |
40,120 |
35,050 |
30,690 |
26,340 |
22,440 |
18,570 |
|
482,000 |
485,000 |
50,780 |
45,700 |
40,630 |
35,550 |
31,120 |
26,770 |
22,820 |
18,950 |
|
485,000 |
488,000 |
51,280 |
46,210 |
41,130 |
36,060 |
31,560 |
27,210 |
23,200 |
19,340 |
|
488,000 |
491,000 |
51,790 |
46,710 |
41,640 |
36,560 |
31,990 |
27,640 |
23,590 |
19,720 |
|
491,000 |
494,000 |
52,290 |
47,210 |
42,140 |
37,060 |
32,420 |
28,070 |
23,970 |
20,110 |
|
494,000 |
497,000 |
52,840 |
47,720 |
42,640 |
37,570 |
32,850 |
28,500 |
24,360 |
20,490 |
|
497,000 |
500,000 |
53,410 |
48,220 |
43,150 |
38,070 |
33,280 |
28,930 |
24,740 |
20,870 |
|
500,000円 |
53,700 |
48,470 |
43,400 |
38,320 |
33,500 |
29,150 |
24,930 |
21,070 |
183,400円 |
|
500,000円を超え590,000円に満たない金額 |
500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額 |
183,400円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の65%に相当する金額を加算した金額 |
(五)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額 |
甲 |
乙 |
||||||||
扶養親族等の数 |
||||||||||
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
|||
以上 |
未満 |
税額 |
税額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
590,000円 |
73,500 |
68,270 |
63,200 |
58,120 |
53,300 |
48,950 |
44,730 |
40,870 |
|
|
590,000円を超え680,000円に満たない金額 |
590,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち590,000円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額 |
|
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
680,000円 |
96,000 |
90,770 |
85,700 |
80,620 |
75,800 |
71,450 |
67,230 |
63,370 |
|
|
680,000円を超え770,000円に満たない金額 |
680,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち680,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額 |
|
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
770,000円 |
120,300 |
115,070 |
110,000 |
104,920 |
100,100 |
95,750 |
91,530 |
87,670 |
|
|
770,000円を超え830,000円に満たない金額 |
770,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち770,000円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額 |
|
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
830,000円 |
138,900 |
133,670 |
128,600 |
123,520 |
118,700 |
114,350 |
110,130 |
106,270 |
|
|
830,000円を超え860,000円に満たない金額 |
830,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち830,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額 |
|
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
860,000円 |
148,800 |
143,570 |
138,500 |
133,420 |
128,600 |
124,250 |
120,030 |
116,170 |
|
|
860,000円を超え1,040,000円に満たない金額 |
860,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち860,000円を超える金額の37%に相当する金額を加算した金額 |
|
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
1,040,000円 |
215,400 |
210,170 |
205,100 |
200,020 |
195,200 |
190,850 |
186,630 |
182,770 |
|
|
1,040,000円を超え1,210,000円に満たない金額 |
1,040,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,040,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 |
|
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
1,210,000円 |
283,400 |
278,170 |
273,100 |
268,020 |
263,200 |
258,850 |
254,630 |
250,770 |
|
|
1,210,000円を超え1,480,000円に満たない金額 |
1,210,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,210,000円を超える金額の44%に相当する金額を加算した金額 |
|
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
1,480,000円 |
402,200 |
396,970 |
391,900 |
386,820 |
382,000 |
377,650 |
373,430 |
369,570 |
|
|
1,480,000円を超え1,920,000円に満たない金額 |
1,480,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,480,000円を超える金額の48%に相当する金額を加算した金額 |
|
(六)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額 |
甲 |
乙 |
||||||||
扶養親族等の数 |
||||||||||
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
|||
以上 |
未満 |
税額 |
税額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
1,920,000円 |
613,400 |
608,170 |
603,100 |
598,020 |
593,200 |
588,850 |
584,630 |
580,770 |
|
|
1,920,000円を超え2,790,000円に満たない金額 |
1,920,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,920,000円を超える金額の53%に相当する金額を加算した金額 |
|
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
2,790,000円 |
1,074,500 |
1,069,270 |
1,064,200 |
1,059,120 |
1,054,300 |
1,049,950 |
1,045,730 |
1,041,870 |
|
|
2,790,000円を超え3,670,000円に満たない金額 |
2,790,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち2,790,000円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額 |
|
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
3,670,000円 |
1,576,100 |
1,570,870 |
1,565,800 |
1,560,720 |
1,555,900 |
1,551,550 |
1,547,330 |
1,543,470 |
|
|
3,670,000円を超える金額 |
3,670,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち3,670,000円を超える金額の62%に相当する金額を加算した金額 |
|
||||||||
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに2,900円を控除した金額 |
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,900円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額 |
(注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料(第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに2,900円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,900円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第五((一)及び(二)を除く。)を次のように改める。
(三)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額 |
甲 |
乙 |
丙 |
||||||||
扶養親族等の数 |
|||||||||||
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
||||
以上 |
未満 |
税額 |
税額 |
税額 |
|||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
円 |
10,600 |
10,700 |
835 |
705 |
580 |
465 |
355 |
260 |
160 |
80 |
|
249 |
10,700 |
10,800 |
845 |
720 |
590 |
475 |
365 |
265 |
170 |
90 |
|
258 |
10,800 |
10,900 |
860 |
730 |
600 |
490 |
375 |
275 |
180 |
100 |
|
266 |
10,900 |
11,000 |
870 |
745 |
615 |
500 |
385 |
285 |
190 |
105 |
|
274 |
11,000 |
11,100 |
885 |
755 |
625 |
510 |
400 |
295 |
200 |
115 |
|
283 |
11,100 |
11,200 |
900 |
770 |
640 |
520 |
410 |
305 |
210 |
120 |
|
291 |
11,200 |
11,300 |
915 |
780 |
655 |
535 |
420 |
315 |
220 |
130 |
|
300 |
11,300 |
11,400 |
930 |
795 |
665 |
545 |
430 |
325 |
230 |
140 |
|
308 |
11,400 |
11,500 |
945 |
805 |
680 |
555 |
445 |
335 |
240 |
145 |
|
317 |
11,500 |
11,600 |
960 |
820 |
690 |
565 |
455 |
345 |
245 |
155 |
|
326 |
11,600 |
11,700 |
975 |
835 |
705 |
580 |
465 |
355 |
255 |
160 |
|
336 |
11,700 |
11,800 |
985 |
845 |
715 |
590 |
475 |
365 |
265 |
170 |
|
346 |
11,800 |
11,900 |
1,000 |
860 |
730 |
600 |
490 |
375 |
275 |
180 |
|
355 |
11,900 |
12,000 |
1,015 |
870 |
740 |
615 |
500 |
385 |
285 |
190 |
|
365 |
12,000 |
12,100 |
1,030 |
885 |
755 |
625 |
510 |
395 |
295 |
200 |
|
374 |
12,100 |
12,200 |
1,045 |
900 |
770 |
640 |
520 |
410 |
305 |
210 |
|
384 |
12,200 |
12,300 |
1,060 |
915 |
780 |
650 |
530 |
420 |
315 |
220 |
|
394 |
12,300 |
12,400 |
1,075 |
930 |
795 |
665 |
545 |
430 |
325 |
225 |
|
403 |
12,400 |
12,500 |
1,090 |
945 |
805 |
675 |
555 |
440 |
335 |
235 |
|
413 |
12,500 |
12,600 |
1,105 |
960 |
820 |
690 |
565 |
455 |
345 |
245 |
|
422 |
12,600 |
12,700 |
1,115 |
970 |
830 |
705 |
575 |
465 |
355 |
255 |
|
432 |
12,700 |
12,800 |
1,130 |
985 |
845 |
715 |
590 |
475 |
360 |
265 |
|
442 |
12,800 |
12,900 |
1,145 |
1,000 |
855 |
730 |
600 |
485 |
375 |
275 |
|
451 |
12,900 |
13,000 |
1,160 |
1,015 |
870 |
740 |
610 |
500 |
385 |
285 |
|
461 |
13,000 |
13,100 |
1,175 |
1,030 |
885 |
755 |
625 |
510 |
395 |
295 |
|
470 |
13,100 |
13,200 |
1,195 |
1,045 |
900 |
765 |
640 |
520 |
405 |
305 |
|
480 |
13,200 |
13,300 |
1,210 |
1,060 |
915 |
780 |
650 |
530 |
420 |
315 |
|
490 |
13,300 |
13,400 |
1,225 |
1,075 |
930 |
790 |
665 |
545 |
430 |
325 |
|
499 |
13,400 |
13,500 |
1,245 |
1,085 |
940 |
805 |
675 |
555 |
440 |
335 |
|
510 |
13,500 |
13,600 |
1,260 |
1,100 |
955 |
820 |
690 |
565 |
450 |
345 |
|
521 |
13,600 |
13,700 |
1,275 |
1,115 |
970 |
830 |
700 |
575 |
465 |
350 |
|
533 |
13,700 |
13,800 |
1,295 |
1,130 |
985 |
845 |
715 |
585 |
475 |
360 |
|
544 |
13,800 |
13,900 |
1,310 |
1,145 |
1,000 |
855 |
730 |
600 |
485 |
375 |
|
555 |
13,900 |
14,000 |
1,325 |
1,160 |
1,015 |
870 |
740 |
610 |
495 |
385 |
|
566 |
14,000 |
14,100 |
1,345 |
1,175 |
1,030 |
885 |
755 |
625 |
510 |
395 |
|
577 |
14,100 |
14,200 |
1,360 |
1,190 |
1,045 |
900 |
765 |
635 |
520 |
405 |
|
589 |
14,200 |
14,300 |
1,380 |
1,210 |
1,055 |
910 |
780 |
650 |
530 |
420 |
|
600 |
14,300 |
14,400 |
1,395 |
1,225 |
1,070 |
925 |
790 |
665 |
540 |
430 |
|
611 |
14,400 |
14,500 |
1,410 |
1,240 |
1,085 |
940 |
805 |
675 |
555 |
440 |
|
622 |
14,500 |
14,600 |
1,430 |
1,260 |
1,100 |
955 |
815 |
690 |
565 |
450 |
|
633 |
14,600 |
14,700 |
1,445 |
1,275 |
1,115 |
970 |
830 |
700 |
575 |
465 |
|
645 |
14,700 |
14,800 |
1,460 |
1,290 |
1,130 |
985 |
845 |
715 |
585 |
475 |
|
656 |
14,800 |
14,900 |
1,480 |
1,310 |
1,145 |
1,000 |
855 |
725 |
600 |
485 |
|
667 |
14,900 |
15,000 |
1,495 |
1,325 |
1,160 |
1,015 |
870 |
740 |
610 |
495 |
|
678 |
15,000 |
15,100 |
1,510 |
1,345 |
1,175 |
1,025 |
880 |
750 |
625 |
505 |
5,130円 |
689 |
15,100 |
15,200 |
1,530 |
1,360 |
1,190 |
1,040 |
895 |
765 |
635 |
520 |
5,130円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち15,000円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額 |
701 |
15,200 |
15,300 |
1,545 |
1,375 |
1,205 |
1,055 |
910 |
780 |
650 |
530 |
712 |
|
15,300 |
15,400 |
1,565 |
1,395 |
1,225 |
1,070 |
925 |
790 |
660 |
540 |
723 |
|
15,400 |
15,500 |
1,580 |
1,410 |
1,240 |
1,085 |
940 |
805 |
675 |
550 |
734 |
|
15,500 |
15,600 |
1,595 |
1,425 |
1,260 |
1,100 |
955 |
815 |
685 |
565 |
745 |
(四)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額 |
甲 |
乙 |
丙 |
||||||||
扶養親族等の数 |
|||||||||||
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
||||
以上 |
未満 |
税額 |
税額 |
税額 |
|||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
円 |
15,600 |
15,700 |
1,615 |
1,445 |
1,275 |
1,115 |
970 |
830 |
700 |
575 |
|
757 |
15,700 |
15,800 |
1,630 |
1,460 |
1,290 |
1,130 |
985 |
840 |
715 |
585 |
|
768 |
15,800 |
15,900 |
1,645 |
1,475 |
1,310 |
1,145 |
1,000 |
855 |
725 |
595 |
|
779 |
15,900 |
16,000 |
1,665 |
1,495 |
1,325 |
1,155 |
1,010 |
865 |
740 |
610 |
|
790 |
16,000 |
16,100 |
1,680 |
1,510 |
1,340 |
1,170 |
1,025 |
880 |
750 |
620 |
|
801 |
16,100 |
16,200 |
1,695 |
1,530 |
1,360 |
1,190 |
1,040 |
895 |
765 |
635 |
|
813 |
16,200 |
16,300 |
1,715 |
1,545 |
1,375 |
1,205 |
1,055 |
910 |
775 |
650 |
|
824 |
16,300 |
16,400 |
1,730 |
1,560 |
1,390 |
1,225 |
1,070 |
925 |
790 |
660 |
|
837 |
16,400 |
16,500 |
1,745 |
1,580 |
1,410 |
1,240 |
1,085 |
940 |
800 |
675 |
|
850 |
16,500 |
16,600 |
1,765 |
1,595 |
1,425 |
1,255 |
1,100 |
955 |
815 |
685 |
|
862 |
16,600 |
16,700 |
1,785 |
1,610 |
1,440 |
1,275 |
1,115 |
970 |
830 |
700 |
|
875 |
16,700円 |
1,795 |
1,620 |
1,450 |
1,280 |
1,120 |
975 |
835 |
705 |
6,150円 |
888 |
|
16,700円を超え19,500円に満たない金額 |
16,700円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額 |
6,150円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の65%に相当する金額を加算した金額 |
888円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の12%に相当する金額を加算した金額 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
円 |
|
19,500円 |
2,410 |
2,235 |
2,065 |
1,895 |
1,735 |
1,590 |
1,450 |
1,320 |
|
1,224 |
|
19,500円を超え22,500円に満たない金額 |
19,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち19,500円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額 |
|
1,224円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち19,500円を超える金額の14%に相当する金額を加算した金額 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
円 |
|
22,500円 |
3,160 |
2,985 |
2,815 |
2,645 |
2,485 |
2,340 |
2,200 |
2,070 |
|
1,644 |
|
22,500円を超え25,500円に満たない金額 |
22,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち22,500円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額 |
|
1,644円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち22,500円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
円 |
|
25,500円 |
3,970 |
3,795 |
3,625 |
3,455 |
3,295 |
3,150 |
3,010 |
2,880 |
|
2,184 |
|
25,500円を超え27,500円に満たない金額 |
25,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち25,500円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額 |
|
2,184円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち25,500円を超える金額の21%に相当する金額を加算した金額 |
(五)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額 |
甲 |
乙 |
丙 |
||||||||
扶養親族等の数 |
|||||||||||
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
||||
以上 |
未満 |
税額 |
税額 |
税額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
|
27,500円 |
4,590 |
4,415 |
4,245 |
4,075 |
3,915 |
3,770 |
3,630 |
3,500 |
|
|
|
27,500円を超え28,500円に満たない金額 |
27,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち27,500円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額 |
|
|
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
円 |
|
28,500円 |
4,920 |
4,745 |
4,575 |
4,405 |
4,245 |
4,100 |
3,960 |
3,830 |
|
2,814 |
|
28,500円を超え34,500円に満たない金額 |
28,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,500円を超える金額の37%に相当する金額を加算した金額 |
|
2,814円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,500円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
円 |
|
34,500円 |
7,140 |
6,965 |
6,795 |
6,625 |
6,465 |
6,320 |
6,180 |
6,050 |
|
4,254 |
|
34,500円を超え40,500円に満たない金額 |
34,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち34,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 |
|
4,254円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち34,500円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
円 |
|
40,500円 |
9,540 |
9,365 |
9,195 |
9,025 |
8,865 |
8,720 |
8,580 |
8,450 |
|
5,874 |
|
40,500円を超え49,000円に満たない金額 |
40,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち40,500円を超える金額の44%に相当する金額を加算した金額 |
|
5,874円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち40,500円を超える金額の32%に相当する金額を加算した金額 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
|
49,000円 |
13,280 |
13,105 |
12,935 |
12,765 |
12,605 |
12,460 |
12,320 |
12,190 |
|
|
|
49,000円を超え64,000円に満たない金額 |
49,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち49,000円を超える金額の48%に相当する金額を加算した金額 |
|
|
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
|
64,000円 |
20,480 |
20,305 |
20,135 |
19,965 |
19,805 |
19,660 |
19,520 |
19,390 |
|
|
|
64,000円を超え93,000円に満たない金額 |
64,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち64,000円を超える金額の53%に相当する金額を加算した金額 |
|
|
(六)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額 |
甲 |
乙 |
丙 |
||||||||
扶養親族等の数 |
|||||||||||
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
||||
以上 |
未満 |
税額 |
税額 |
税額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
||
93,000円 |
35,850 |
35,675 |
35,505 |
35,335 |
35,175 |
35,030 |
34,890 |
34,760 |
|
||
93,000円を超え122,500円に満たない金額 |
93,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち93,000円を超える金額の57%に相当する金額を加算した金額 |
|
|
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
|
122,500円 |
52,665 |
52,490 |
52,320 |
52,150 |
51,990 |
51,845 |
51,705 |
51,575 |
|
||
122,500円を超える金額 |
122,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち122,500円を超える金額の62%に相当する金額を加算した金額 |
|
|
||||||||
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに95円を控除した金額 |
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を、上の各欄によって求めた税額から控除した金額 |
― |
(注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに95円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
(1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2) 日雇労務者の受ける給与等(第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等をいう。)については、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第六を次のように改める。
別表第六 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)
賞与の金額に乗ずべき率 |
甲 |
|||||||
扶養親族 |
||||||||
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
|||||
前月の社会保険料控 |
||||||||
以上 |
未満 |
以上 |
未満 |
以上 |
未満 |
以上 |
未満 |
|
% |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
0 |
49千円未満 |
67千円未満 |
93千円未満 |
120千円未満 |
||||
2 |
49 |
52 |
67 |
72 |
93 |
103 |
120 |
132 |
4 |
52 |
56 |
72 |
80 |
103 |
114 |
132 |
147 |
6 |
56 |
60 |
80 |
141 |
114 |
172 |
147 |
189 |
8 |
60 |
65 |
141 |
203 |
172 |
218 |
189 |
232 |
10 |
65 |
231 |
203 |
246 |
218 |
268 |
232 |
293 |
12 |
231 |
282 |
246 |
306 |
268 |
329 |
293 |
353 |
14 |
282 |
342 |
306 |
360 |
329 |
376 |
353 |
392 |
16 |
342 |
381 |
360 |
398 |
376 |
414 |
392 |
431 |
18 |
381 |
427 |
398 |
442 |
414 |
458 |
431 |
475 |
20 |
427 |
469 |
442 |
486 |
458 |
504 |
475 |
527 |
22 |
469 |
514 |
486 |
536 |
504 |
557 |
527 |
579 |
24 |
514 |
567 |
536 |
589 |
557 |
607 |
579 |
626 |
26 |
567 |
613 |
589 |
631 |
607 |
648 |
626 |
666 |
28 |
613 |
649 |
631 |
667 |
648 |
686 |
666 |
704 |
30 |
649 |
691 |
667 |
709 |
686 |
728 |
704 |
748 |
32 |
691 |
764 |
709 |
783 |
728 |
803 |
748 |
822 |
35 |
764 |
859 |
783 |
880 |
803 |
901 |
822 |
922 |
38 |
859 |
981 |
880 |
1,003 |
901 |
1,025 |
922 |
1,047 |
41 |
981 |
1,128 |
1,003 |
1,150 |
1,025 |
1,171 |
1,047 |
1,193 |
44 |
1,128 |
1,370 |
1,150 |
1,390 |
1,171 |
1,410 |
1,193 |
1,431 |
47 |
1,370 |
1,600 |
1,390 |
1,621 |
1,410 |
1,642 |
1,431 |
1,663 |
50 |
1,600 |
2,376 |
1,621 |
2,397 |
1,642 |
2,419 |
1,663 |
2,441 |
55 |
2,376 |
3,181 |
2,397 |
3,203 |
2,419 |
3,225 |
2,441 |
3,247 |
60 |
3,181 |
4,793 |
3,203 |
4,816 |
3,225 |
4,838 |
3,247 |
4,861 |
65 |
4,793千円以上 |
4,816千円以上 |
4,838千円以上 |
4,861千円以上 |
|
乙 |
||||||||
等の数 |
|||||||||
4人 |
5人 |
6人 |
7人以上 |
||||||
除後の給与等の金額 |
前月の社会保険料控除後の給与等の金額 |
||||||||
以上 |
未満 |
以上 |
未満 |
以上 |
未満 |
以上 |
未満 |
以上 |
未満 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
146千円未満 |
173千円未満 |
196千円未満 |
219千円未満 |
|
|
||||
146 |
161 |
173 |
188 |
196 |
213 |
219 |
238 |
|
|
161 |
179 |
188 |
206 |
213 |
232 |
238 |
258 |
|
|
179 |
204 |
206 |
223 |
232 |
251 |
258 |
279 |
|
|
204 |
252 |
223 |
278 |
251 |
304 |
279 |
330 |
|
|
252 |
318 |
278 |
343 |
304 |
364 |
330 |
381 |
152千円未満 |
|
318 |
370 |
343 |
387 |
364 |
405 |
381 |
422 |
|
|
370 |
409 |
387 |
425 |
405 |
443 |
422 |
462 |
|
|
409 |
448 |
425 |
466 |
443 |
485 |
462 |
505 |
|
|
448 |
493 |
466 |
514 |
485 |
536 |
505 |
558 |
|
|
493 |
550 |
514 |
573 |
536 |
593 |
558 |
611 |
152 |
239 |
550 |
599 |
573 |
618 |
593 |
637 |
611 |
655 |
|
|
599 |
644 |
618 |
662 |
637 |
680 |
655 |
698 |
|
|
644 |
685 |
662 |
704 |
680 |
723 |
698 |
742 |
|
|
685 |
723 |
704 |
741 |
723 |
760 |
742 |
779 |
|
|
723 |
768 |
741 |
787 |
760 |
807 |
779 |
827 |
239 |
311 |
768 |
843 |
787 |
864 |
807 |
886 |
827 |
907 |
|
|
843 |
943 |
864 |
964 |
886 |
985 |
907 |
1,006 |
|
|
943 |
1,069 |
964 |
1,091 |
985 |
1,114 |
1,006 |
1,136 |
311 |
421 |
1,069 |
1,214 |
1,091 |
1,235 |
1,114 |
1,257 |
1,136 |
1,278 |
|
|
1,214 |
1,451 |
1,235 |
1,471 |
1,257 |
1,491 |
1,278 |
1,512 |
421 |
576 |
1,451 |
1,684 |
1,471 |
1,706 |
1,491 |
1,727 |
1,512 |
1,748 |
|
|
1,684 |
2,462 |
1,706 |
2,484 |
1,727 |
2,505 |
1,748 |
2,527 |
576 |
846 |
2,462 |
3,269 |
2,484 |
3,292 |
2,505 |
3,314 |
2,527 |
3,336 |
846 |
1,119 |
3,269 |
4,883 |
3,292 |
4,906 |
3,314 |
4,928 |
3,336 |
4,951 |
1,119 |
1,665 |
4,883千円以上 |
4,906千円以上 |
4,928千円以上 |
4,951千円以上 |
1,665千円以上 |
(注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考)賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、
(1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額(以下この表において「前月中の社会保険料の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。
(五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料の金額とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第二条第一項第十五号の次に一号を加える改正規定、第一編第三章の章名の改正規定、同章中第七条の前に節名を付する改正規定及び同章に一節を加える改正規定並びに附則第五条の規定 昭和五十五年十月一日
二 第九条第一項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十条、第十四条第一項及び第二百二十四条の改正規定、第二百四十二条の改正規定(「支払をした者」の下に「並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者」を加える部分を除く。)並びに第二百四十三条の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第八条の規定 昭和五十八年一月一日
三 附則第二十五条第三項を削る改正規定及び附則第七条第三項の規定 昭和五十六年一月一日
(経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
第三条 新法第九条の二(郵便貯金の利子所得の非課税)の規定は、昭和五十九年一月一日以後に預入する同条第一項に規定する郵便貯金について適用する。
2 昭和五十八年十二月三十一日以前に預入された郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項(貯金総額の制限)の郵便貯金については、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九条第一項第一号(非課税所得)の規定は、なおその効力を有する。
3 昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に預入される新法第九条の二第一項に規定する郵便貯金については、前項に定めるもののほか、その預入の際、同条第二項の規定による告知をし、同項に規定する交付番号の同項の規定による記載を受けることができる。
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条 新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、昭和五十九年一月一日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
2 昭和五十八年十二月三十一日以前に預入等をされた旧法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券については、同条の規定は、昭和五十九年十二月三十一日までに限り、なおその効力を有する。
3 昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に預入等をされる新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)については、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の規定のほか、新法第十条の規定の適用を受けることができる。
4 前項の規定により新法第十条の規定の適用を受ける預貯金等の預入等をしようとする者が、当該預貯金等の受入れをする金融機関の営業所等を経由して第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)を提出しているときは、その者は、当該非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(既に同条第四項の規定による申告書を提出している場合には、その変更後の最高限度額。以下この条において同じ。)を少額貯蓄等利用者カードに記載して、新法第十条第三項に定めるところにより、当該金融機関の営業所等の長の確認を受けなければならない。この場合において、当該確認を受けたときは、当該確認を受けた日の前日において当該金融機関の営業所等に預入等をされている預貯金等(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条に規定する要件を満たすものに限る。)は、当該確認があつた日において新法第十条の規定による要件を満たす預入等がされたものとして同条の規定を適用するものとし、当該非課税貯蓄申告書は、同日においてその効力を失うものとする。
5 昭和五十八年十二月三十一日以前に預入等をされた預貯金等で同日において第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条に規定する要件を満たすもの(以下次項までにおいて「旧預貯金等」という。)を有する者が、当該旧預貯金等につき支払を受ける利子又は収益の分配を当該旧預貯金等の受入れをする金融機関の営業所等に預入等(政令で定めるものに限る。)をするときは、当該預入等をする預貯金等については、第一項の規定にかかわらず、昭和五十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に限り、同条第一項及び第七項の規定の例によることができる。
6 旧預貯金等(前項の規定によりその例によることができることとされる旧法第十条第一項の規定の適用を受ける預貯金等を含む。以下この項において同じ。)を有する者が、昭和五十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、当該旧預貯金等を受け入れている金融機関の営業所等の長に、当該金融機関の営業所等を経由して提出している非課税貯蓄申告書に記載された同条第三項第三号に掲げる最高限度額を少額貯蓄等利用者カードに記載して、新法第十条第三項に定めるところにより、当該金融機関の営業所等の長の確認を受けたときは、当該確認を受けた日の前日において当該金融機関の営業所等に預入等をされている旧預貯金等(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条に規定する要件を満たすものに限る。)は、当該確認があつた日において新法第十条の規定による要件を満たす預入等がされたものとして同条の規定を適用する。この場合において、当該非課税貯蓄申告書は、同日においてその効力を失うものとする。
7 昭和五十八年一月一日から昭和五十九年十二月三十一日までの間に、その者の少額貯蓄等利用者カードを提示して金融機関の営業所等の長の新法第十条第三項若しくは第四項の規定による確認を受けようとする者又は第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条第三項若しくは第四項の規定による申告書を提出する者は、その確認を受けようとする新法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額(同条第四項の規定による確認を受けている場合には、その変更後の最高限度額)又は当該申告書に記載した最高限度額と、その者が既に同条第三項若しくは第四項の規定による確認を受けている最高限度額又は既に提出した非課税貯蓄申告書に記載した最高限度額との合計額が三百万円を超えることとなるときは、同条第三項若しくは第四項の規定による確認を求め、又は第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条第三項若しくは第四項の規定による申告書を提出することはできないものとする。
8 前五項に定めるもののほか、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の規定の適用を受ける預貯金等に係る新法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(少額貯蓄等利用者カードの交付等に関する経過措置)
第五条 新法第十一条の三(少額貯蓄等利用者カードの交付等)の規定は、昭和五十八年一月一日以後にする同条第一項に規定する少額貯蓄等利用者カードの交付の申請及び当該申請に係る交付について適用する。
2 前項に定めるもののほか、昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間における同項の少額貯蓄等利用者カードの交付に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(還付等を受けるための申告に関する経過措置)
第六条 新法第百二十二条第一項後段(還付等を受けるための申告)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税に係る同項の規定による申告書について適用し、昭和五十四年分以前の所得税に係る当該申告書については、なお従前の例による。
(給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第七条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
2 新法第二百四条第一項第四号及び第二百五条第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収等)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に支払うべき同項第四号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
3 居住者が昭和五十五年十二月三十一日以前に支払を受けるべき旧法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する年金については、なお従前の例による。
(利子、配当、償還金等の受領者の告知に関する経過措置)
第八条 新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定は、同項に規定する利子等又は配当等で昭和五十九年一月一日以後に支払の確定するものについて適用する。
2 新法第二百二十四条第二項及び第三項の規定は、昭和五十九年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けた当該利子、配当又は収益の分配については、旧法第二百二十四条(無記名公社債の利子等の受領者の告知)の規定の例による。
3 新法第二百二十四条第四項の規定は、昭和五十九年一月一日以後に発行される同項に規定する割引債の償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価)について適用する。
(譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置)
第九条 新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等の告知)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に行われる譲渡又は譲受けについて適用する。
2 新法第二百二十八条第二項(譲渡性預金の譲渡等に関する調書)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に同項に規定する告知書を受理した場合について適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)