工業標準化法の一部を改正する法律

法律第二十八号(昭五五・四・二五)

 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「の規定により制定した」を「又は前条において準用する第十一条の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した」に、「制定の日から少くとも三年を経過するごとに、」を「制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに」に、「附し」を「付し、速やかに」に改める。

 第十九条第一項中「特別な表示を附する」を「省令で定める方式による特別な表示を付する」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 第一項の許可を受けた製造業者(以下「許可製造業者」という。)は、同項の表示を付するときは、省令で定めるところによりしなければならない。

 第十九条第五項中「第一項の許可を受けた製造業者」を「許可製造業者」に、「附し、」を「付し、」に、「附しては」を「付しては」に改める。

 第十九条の二第一項中「前条第一項の許可を受けた製造業者(以下「許可製造業者」という。)」を「許可製造業者」に改める。

 第二十一条中「表示の附してある指定商品」を「表示の付してある指定商品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定商品を含む。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (検査の公示等)

第二十一条の二 主務大臣は、その指定商品について、日本工業規格が改正された場合におけるその改正の内容、許可製造業者による品質保持の状況等からみて、第十九条第一項の表示の付してある指定商品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定商品を含む。以下この条及び第二十三条において単に「指定商品」という。)がその表示に係る日本工業規格に該当することを確保するため特に必要があると認めるときは、省令で定めるところにより、期間を定めて、当該指定商品の許可製造業者が当該指定商品に係る検査に関する事項であつて省令で定めるものにつき、主務大臣の認定を受けた者(以下「認定検査機関」という。)のうちから当該認定検査機関の検査の業務の範囲に応じて主務大臣が指定する者の検査を受けるべき旨を公示することができる。

2 主務大臣は、その許可製造業者が前項の規定による検査を受けなかつたとき、又はその許可製造業者に係る同項の規定による検査の結果についての認定検査機関からの報告が、指定商品がその表示に係る日本工業規格に該当せず、若しくはその品質保持に必要な検査が適正に行われていない旨のものであるときは、当該許可製造業者に対し、四十日以内の期間を定めて、当該指定商品の販売の停止を命ずることができる。

3 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その期間内に、その職員に、当該許可製造業者について、次条第一項の規定による立入検査をさせなければならない。

4 主務大臣は、前項の立入検査の結果、当該許可製造業者について第二十三条の規定による処分をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、第二項の規定による命令を取り消さなければならない。

5 第一項の規定による検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより認定検査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を認定検査機関に納付しなければならない。

 第二十二条第一項中「前条」を「第二十一条」に、「許可製造業者から」を「許可製造業者に対し、」に、「徴し」を「させ」に改め、同条に次の一項を加える。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 第二十三条中「表示の附してある」を削り、「表示の変更」を「当該表示の除去若しくはまつ消」に改める。

 第二十五条第一項中「特別な表示を附する」を「省令で定める方式による特別な表示を付する」に改める。

 第二十五条の次に次の一条を加える。

 (承認)

第二十五条の二 主務大臣は、外国においてその事業を行う指定商品の製造業者から申請があつたときは、外国にある工場又は事業場ごとに、その製造業者がその製造する当該指定商品又はその包装、容器若しくは送り状に第十九条第一項の表示を付することを承認することができる。

2 主務大臣は、外国においてその事業を行う指定加工技術に係る加工業者から申請があつたときは、外国にある工場又は事業場ごとに、その加工業者がその当該指定加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に前条第一項の表示を付することを承認することができる。

3 第十九条第二項及び第三項並びに第二十条の規定は第一項の規定による承認に、前条第三項において準用するこれらの規定は前項の規定による承認に、第十九条第四項、第十九条の二から第十九条の四まで及び第二十一条の二の規定は第一項の規定による承認を受けた製造業者(以下「承認製造業者」という。)に、前条第三項において準用するこれらの規定は前項の規定による承認を受けた加工業者(以下「承認加工業者」という。)に準用する。この場合において、第十九条第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)中「事業場の名称」とあるのは「事業場の名称及び所在地」と、第二十一条の二第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)中「主務大臣の認定」とあるのは「第二十五条の六第二項の承認検査機関又は主務大臣の認定」と、「当該認定検査機関」とあるのは「当該承認検査機関又は認定検査機関」と、「公示する」とあるのは「通知する」と、第二十一条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)中「認定検査機関」とあるのは「第二十五条の六第二項の承認検査機関又は認定検査機関」と、「四十日」とあるのは「八十日」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十一条の二第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)中「命令」とあるのは「請求」と、「次条第一項の規定による立入検査」とあるのは「第二十五条の四第一項第五号の検査」と、第二十一条の二第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)中「前項の立入検査」とあるのは「その請求に係る第二十五条の四第一項第五号の検査」と、「第二十三条の規定による処分をする」とあるのは「第二十五条の四第一項第六号の請求をし、又は同項第七号に該当するものとしてその承認を取り消す」と、「命令」とあるのは「請求」と、第二十一条の二第五項(前条第三項において準用する場合を含む。)中「認定検査機関」とあるのは「第二十五条の六第二項の承認検査機関又は認定検査機関」と読み替えるものとする。

 第二十六条の前に次の六条を加える。

 (表示の付してある指定商品等の輸入)

第二十五条の三 輸入業者は、日本工業規格に該当するものであることを示す表示又はこれと紛らわしい表示の付してある指定商品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定商品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が第十九条第一項の規定により付され、又は前条第一項の規定による承認を受けて付されたものである場合は、この限りでない。

2 輸入業者は、その指定加工技術につき前項に規定する表示の付してある指定加工品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定加工品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が第二十五条第一項の規定により付され、又は前条第二項の規定による承認を受けて付されたものである場合は、この限りでない。

 (承認の取消し等)

第二十五条の四 主務大臣は、次の各号の一に該当する場合には、その承認製造業者又は承認加工業者の承認を取り消すことができる。

 一 第二十五条の二第三項において準用する第十九条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 二 第二十五条の二第三項において準用する第十九条の二第二項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。

 三 第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第二項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求に応じなかつたとき。

 四 主務大臣が必要があると認めて承認製造業者又は承認加工業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

 五 主務大臣が必要があると認めてその職員に承認製造業者又は承認加工業者の工場、事業場その他必要な場所において第二十二条第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

 六 前号の検査の結果、主務大臣が、第二十三条(第二十五条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する場合に相当すると認めて、その承認製造業者又は承認加工業者に対し、第十九条第一項若しくは第二十五条第一項の表示の除去若しくはまつ消又は当該表示の付してある指定商品若しくは当該表示の付してある指定加工品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定商品又は指定加工品を含む。)の販売の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。

 七 前号に定める場合のほか、第五号の検査の結果、第二十三条に規定する場合に相当すると認められるとき。

 八 第三項の規定による費用の負担をしないとき。

2 主務大臣は、前項の規定による承認の取消し又は同項第六号の請求をしようとするときは、あらかじめ当該承認製造業者又は承認加工業者にその理由を通知し、自己のために釈明し、かつ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項第五号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認製造業者又は承認加工業者の負担とする。

 (認定検査機関)

第二十五条の五 第二十一条の二第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の認定は、省令で定める区分ごとに、第二十一条の二第一項の規定による検査を行おうとする者の申請により行う。

2 第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第一項の認定は、省令で定める区分ごとに、第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第一項の規定による検査を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。

3 主務大臣は、必要があると認めるときは、認定検査機関に対し、前二項に規定する検査の業務に関し報告をさせ、又はその職員に認定検査機関の事務所に立ち入り、当該業務に関し、その状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4 第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

5 第一項又は第二項に規定する検査の業務に従事する認定検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6 主務大臣は、認定検査機関が第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき、その他政令で定める事由に該当するときは、その認定を取り消すことができる。

7 前二項に定めるもののほか、第一項及び第二項に規定する認定の基準、認定検査機関の業務の方法その他認定検査機関に関し必要な事項は、政令で定める。

 (承認検査機関)

第二十五条の六 主務大臣は、外国にある事務所により前条第二項に規定する検査を行おうとする者から申請があつたときは、これを承認することができる。

2 主務大臣は、必要があると認めて、前項の規定による承認を受けた者(以下「承認検査機関」という。)に対し前条第二項に規定する検査の業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき、その職員に承認検査機関の事務所において同条第三項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき、承認検査機関が次項の規定による費用の負担をしないとき、その他政令で定める事由に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

3 前項の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認検査機関の負担とする。

4 前条第七項の規定は、承認検査機関に準用する。

 (指定商品以外の鉱工業品にする表示の禁止等)

第二十五条の七 指定商品以外の鉱工業品については、何人も、その取り扱う当該鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第十九条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

2 指定加工技術以外の種目の加工技術については、何人も、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第二十五条第一項の表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

3 主務大臣は、前二項の規定に違反する事実があると認めるときは、その違反者に対し、その所有し、若しくは占有する当該鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状についてその違反に係る表示の除去若しくはまつ消を命じ、又は当該表示の付してある当該鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)の販売の停止を命ずることができる。

第二十五条の八 輸入業者は、第十九条第一項の表示若しくはこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(指定商品を除く。)又は指定加工技術以外の種目の加工技術について第二十五条第一項の表示若しくはこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(これらの包装、容器又は送り状にこれらの表示の付してある場合におけるこれらの鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。

2 主務大臣は、前項の規定に違反する事実があると認めるときは、その輸入業者に対し、同項に規定する当該鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。

 第二十七条中「十万円」を「五十万円」に改め、同条に次の二号を加える。

 三 第二十五条の三の規定に違反した者

 四 第二十五条の七第三項又は第二十五条の八第二項の規定による処分に違反した者

 第二十七条の次に次の一条を加える。

第二十七条の二 第二十一条の二第二項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第二十八条中「三万円」を「十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第二十八条の二 第二十五条の五第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した認定検査機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

 第二十九条中「前二条」を「第二十七条、第二十七条の二又は第二十八条」に、「外」を「ほか」に改める。

 第三十条を次のように改める。

第三十条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。

 一 第十九条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 二 第十九条の二第二項又は第十九条の三(これらの規定を第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第十五条の改正規定及び第二十五条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(厚生・農林水産・通商産業・運輸・労働・建設・内閣総理大臣署名) 

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