国会議員互助年金法の一部を改正する法律
法律第二十三号(昭五五・四・八)
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「百分の九」を「百分の九・三」に改める。
附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項を附則第十七項とし、附則第十四項の次に次の二項を加える。
(昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
15 昭和四十九年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、六百九十六万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
16 前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員互助年金法の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(国民年金法の一部改正)
2 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項第一号中「、農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員並びに国会議員」を「並びに農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員」に改め、同項第一号の二中「特別区の議会の議員」の下に「並びに国会議員」を加える。
(内閣総理・厚生大臣署名)