行政書士法の一部を改正する法律
法律第二十九号(昭五五・四・三〇)
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)を除く。)」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第一条の二 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、同条の規定により行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続を代わつて行い、又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる。
第二十一条中「一万円」を「十万円」に改める。
第二十二条第一項中「五千円」を「五万円」に改める。
第二十三条中「左の」を「次の」に、「五千円」を「五万円」に改める。
第二十四条中「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十五年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者は、当分の間、この法律による改正後の行政書士法第一条第二項の規定にかかわらず、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることができる。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(社会保険労務士法の一部改正)
4 社会保険労務士法の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「(行政書士法(昭和二十六年法律第四号)を除く。)」を削る。
(厚生・労働・自治・内閣総理大臣署名)