農業共済再保険特別会計における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律

法律第三号(昭五五・二・一九)

1 政府は、農業共済再保険特別会計の果樹勘定における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十四年度において、一般会計から、農業共済再保険特別会計の果樹勘定に七十八億千四百五十万八千円、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に百十二億七千九十六万二千円を限り、それぞれ繰り入れることができる。

2 政府は、前項の規定による農業共済再保険特別会計の果樹勘定への繰入金については、後日、同勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第三項において準用する同条第二項の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、同項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。

3 政府は、第一項の規定による漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定への繰入金については、後日、同勘定において決算上の剰余を生じた場合には、漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)第三条ノ五第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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