農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
法律第五号(昭五五・三・二二)
農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「及び農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」を「、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」に改め、「昭和五十三年三月三十一日まで」の下に「及び農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五号)の施行の日から昭和五十七年三月三十一日まで」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項から第五項までの規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から、附則第七項の規定は地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第十号)の施行の日から施行する。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の見出し中「経過措置」を「経過措置等」に改め、同条に次の一項を加える。
4 青色申告書を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。)で農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五号)の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律の施行の日以後に当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法第二十五条第一項第四号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、新法第九条の規定の例による。
附則第十八条の見出し中「経過措置」を「経過措置等」に改め、同条に次の二項を加える。
6 青色申告書を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。)が農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、昭和五十四年改正法による改正後の租税特別措置法第六十六条及び第六十六条の二の規定の例による。
7 前項の規定の適用がある場合における昭和五十四年改正法による改正後の租税特別措置法第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、同法第六十一条第一項中「第六十六条第一項第一号」とあるのは「第六十六条第一項第一号(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第六十三条第一項第四号において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十八条第六項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」と、同法第六十三条第一項第四号中「第六十六条第一項」とあるのは「第六十六条第一項(昭和五十三年改正法附則第十八条第六項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」とする。
附則第二十三条の見出し中「経過措置」を「経過措置等」に改め、同条に次の一項を加える。
15 農業協同組合が農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合又は当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、新法第八十一条の二第一項の規定の例による。
3 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第四条第四項中「新法」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「昭和五十五年旧法」という。)」に改める。
附則第十八条第七項中「昭和五十四年改正法」を「昭和五十五年改正法」に、「「第六十六条第一項第一号」とあるのは「第六十六条第一項第一号(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第六十三条第一項第四号において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十八条第六項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」と、同法第六十三条第一項第四号中「第六十六条第一項」とあるのは「第六十六条第一項(昭和五十三年改正法附則第十八条第六項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」」を「「超える事業年度」とあるのは「超える事業年度(当該法人が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第六十三条第一項第四号において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十八条第七項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正前の租税特別措置法(第六十三条第一項第四号において「昭和五十五年旧法」という。)第六十六条第一項第一号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、同法第六十三条第一項第四号中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十三年改正法附則第十八条第七項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年旧法第六十六条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により」」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「昭和五十四年改正法による改正後の租税特別措置法」を「昭和五十五年旧法」に改め、同項を同条第七項とする。
附則第二十三条第十五項中「新法」を「昭和五十五年改正法による改正後の租税特別措置法」に改める。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
4 農業協同組合が昭和五十五年改正法の施行の日前に前項の規定による改正前の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第十八条第六項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。
5 第三項の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第二十三条第十五項の規定は、昭和五十五年改正法の施行の日以後に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求める農業協同組合が、当該認定を受けて合併をする場合における当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めた農業協同組合が、当該認定を受けて合併をした場合における当該合併により取得した不動産についての当該登記に係る登録免許税については、昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例による。
(地方税法の一部改正)
6 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第九条に次の一項を加える。
6 昭和五十三年法律第十一号附則第十八条第六項の規定によりその例によることとされる昭和五十四年法律第十五号による改正後の租税特別措置法第六十六条第一項に規定する被合併法人の清算所得については、第一項の規定の例による。
7 地方税法の一部を次のように改正する。
附則第九条第一項中「又は昭和五十五年法律第九号」を「又は昭和五十三年法律第十一号附則第十八条第七項の規定によりその例によることとされ、若しくは昭和五十五年法律第九号」に改め、同条第六項を削る。
(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)