漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
法律第六号(昭五五・三・二二)
漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
附則第四項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。
附則第七項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。
附則に次の二項を加える。
8 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十二年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
9 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十二年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十六年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第三項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
附則第十八条第四項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
附則第二十三条第十三項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、「千分の一」とあるのは「千分の一(当該漁業協同組合が、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)の施行の日以後に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、当該認定を受けて合併した場合には、千分の二)」とする」に改める。
(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)