新東京国際空港公団法の一部を改正する法律
法律第一号(昭五五・一・八)
新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「利便を確保する」を「利便に資する」に改める。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(投資)
第二十三条の二 公団は、運輸大臣の認可を受けて、公団の委託によりその業務の一部を行う事業及びその業務と密接に関連する事業で新東京国際空港の円滑かつ効率的な運営に資するものに投資することができる。
2 前項の規定により公団が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。
第三十九条第二号中「第二十四条第一項」を「第二十三条の二第一項、第二十四条第一項」に改める。
第四十一条中「三万円」を「十万円」に改める。
第四十二条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。
第四十三条中「一万円」を「五万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(運輸・内閣総理大臣署名)