地方税法の一部を改正する法律

法律第十一号(昭五五・三・三一)

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第四百九十条の二第一項中「二千四百円」を「三千六百円」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和五十五年五月一日から施行する。

2 改正後の第四百九十条の二第一項の規定は、昭和五十五年五月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる電気税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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