地方税法等の一部を改正する法律

法律第十号(昭五五・三・三一)

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の四の二第八項中「あわせて」を「併せて」に、「狩猟免許税」を「狩猟者登録税」に改める。

  第二十三条第一項第六号及び第七号ロ中「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める。

  第三十四条第一項第六号中「十九万円」を「二十一万円」に、「二十一万円」を「二十三万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十九万円」を「二十一万円」に改め、同項第十号中「二十一万円」を「二十二万円」に改め、同項第十一号中「二十万円」を「二十二万円」に、「二十一万円」を「二十三万円」に改め、同条第二項中「二十一万円」を「二十二万円」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項第十一号の金額は、所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族については、二十六万円とする。

  第三十四条第五項中「、所得割」を「又は所得割」に、「老人扶養親族若しくはその他の扶養親族」を「同項に規定する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくは老人扶養親族以外の扶養親族」に改め、「又は所得割の納税義務者に配偶者がないかどうか」を削る。

  第三十八条中「三百円」を「五百円」に改める。

  第七十二条の十四第一項中「第四号から第七号まで」を「第六号から第九号まで」に改める。

  第七十二条の二十二第四項第四号中「環境衛生同業組合連合会」の下に「、環境衛生同業小組合」を加える。

  第七十三条の五中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とする。

  第七十三条の十四第一項を次のように改める。

   住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき三百五十万円(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものにつき三百五十万円)を価格から控除するものとする。

  第七十三条の十四第二項中「住宅を建築した者」を「住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下本項及び第四項において同じ。)をした者」に、「建築に係る住宅をもつて一戸の住宅とみなして」を「住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして」に改め、同条中第十項を第十三項とし、第九項を第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 12 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第二十三条第二号又は第三号に規定する業務の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前項に規定する場合を除き、当該土地の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

  第七十三条の十四中第八項を第十項とし、第五項から第七項までを二項ずつ繰り下げ、同条第四項中「林業労働安全衛生施設資金の貸付け」の下に「若しくは林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一号の規定により都道府県に対し貸し付けられる資金を基礎として行われる資金の貸付け」を加え、同項を同条第六項とし、同条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

 3 個人(自己の所有する住宅に居住していた者で政令で定めるものを除く。)が住宅(人の居住の用に供されたことがあるもので政令で定めるものに限る。第七十三条の二十四第二項において「既存住宅」という。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき、当該住宅が新築された時において施行されていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。

 4 第一項及び前項の規定は、当該住宅の取得の日から六十日以内に、当該住宅の取得者から、自治省令で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅である場合又はその住宅に増築された住宅である場合においては、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、その取得の日から六十日以内に、第一項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り適用するものとする。

  第七十三条の十五の二第一項中「係るものにあつては一戸」の下に「(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)」を加える。

  第七十三条の二十四の見出し中「住宅を新築する土地」を「住宅の用に供する土地」に改め、同条第一項中「新築した住宅の床面積」を「新築した住宅(政令で定める住宅に限る。以下本項において「特例適用住宅」という。)一戸について(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものについて)その床面積」に改め、「当該土地の上に新築した住宅一戸について」を削り、同項第一号から第三号までの規定中「住宅」を「特例適用住宅」に改め、同項第四号中「購入した住宅」及び「購入された住宅」を「購入した特例適用住宅」に、「当該住宅」を「当該特例適用住宅」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 道府県は、次の各号の一に該当する場合においては、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある既存住宅一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合においては、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

  一 土地を取得した者(自己の所有する住宅に居住していた者で政令で定めるものを除く。)が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある既存住宅を取得した場合

  二 土地を取得した者(自己の所有する住宅に居住していた者で政令で定めるものを除く。)が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある既存住宅を取得していた場合

  第七十三条の二十四に次の二項を加える。

 4 第一項及び第二項の規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第一項の規定により徴収猶予がなされた場合その他政令で定める場合を除き、当該土地の取得の日から六十日以内に、当該土地の取得者から、自治省令で定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から一年以内に取得したその土地に隣接する土地である場合においては、最初の取得に係る土地の取得につき、その取得の日から六十日以内に、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り適用するものとする。

 5 前二項に定めるもののほか、第一項の特例適用住宅に第七十三条の十四第二項の規定の適用がある場合の第一項の規定の適用その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十三条の二十五の見出し中「住宅を新築する土地」を「住宅の用に供する土地」に改め、同条第一項中「前条第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、「当該取得の日から二年以内」を「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」に、「同号の規定」を「これらの規定」に改める。

  第七十三条の二十六の見出し中「住宅を新築する土地」を「住宅の用に供する土地」に、「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加える。

  第七十三条の二十七の見出し中「住宅を新築する土地」を「住宅の用に供する土地」に改め、同条第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、「基いて」を「基づいて」に、「同号の規定」を「これらの規定」に改める。

  第百八十条第三項中「石炭鉱業合理化臨時措置法」の下に「(昭和三十年法律第百五十六号)」を加える。

  第二百三十七条第一項第二号中「要しないもの」を「要しないもののうち、第二十三条第一項第七号に規定する控除対象配偶者又は同項第八号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者」に改める。

  第二百九十二条第一項第六号及び第七号ロ中「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める。

  第三百十条第一項の表中「千七百円」を「二千円」に、「千二百円」を「千五百円」に、「七百円」を「千円」に改め、同条第二項中「二千二百円、千六百円及び千円」を「二千六百円、二千円及び千四百円」に改める。

  第三百十四条の二第一項第六号中「十九万円」を「二十一万円」に、「二十一万円」を「二十三万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十九万円」を「二十一万円」に改め、同項第十号中「二十一万円」を「二十二万円」に改め、同項第十一号中「二十万円」を「二十二万円」に、「二十一万円」を「二十三万円」に改め、同条第二項中「二十一万円」を「二十二万円」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項第十一号の金額は、所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族については、二十六万円とする。

  第三百十四条の二第五項中「、所得割」を「又は所得割」に、「老人扶養親族若しくはその他の扶養親族」を「同項に規定する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくは老人扶養親族以外の扶養親族」に改め、「又は所得割の納税義務者に配偶者がないかどうか」を削る。

  第三百十四条の三第一項の表及び第三百二十八条の三の表を次のように改める。

三十万円以下の金額

百分の二 

三十万円を超える金額

百分の三 

四十五万円を超える金額

百分の四 

七十万円を超える金額

百分の五 

百万円を超える金額

百分の六 

百三十万円を超える金額

百分の七 

二百三十万円を超える金額

百分の八 

三百七十万円を超える金額

百分の九 

五百七十万円を超える金額

百分の十 

九百五十万円を超える金額

百分の十一

千九百万円を超える金額

百分の十二

二千九百万円を超える金額

百分の十三

四千九百万円を超える金額

百分の十四

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  第三百四十八条第二項第十一号の三中「除く。)」の下に「並びに農林漁業団体職員共済組合」を加え、同項第十一号の四中「、農林漁業団体職員共済組合」を削る。

  第三百四十九条の三第二項中「、日本国有鉄道」を「又は日本国有鉄道」に改め、「又は政令で定める車庫の新設若しくは増設」を削り、同条第四項中「第六項」を「次項」に改め、同条第十六項中「三分の一」を「二分の一」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第十七項中「第二項の規定の適用を受けるものを除き、」を「第二項本文の規定に該当するものを除く。」に改め、同条に次の一項を加える。

 25 地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設した地方鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(第二項本文の規定に該当するものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の四分の三の額とする。ただし、当該構築物のうち、地方鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の三分の一(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の六分の一)の額とする。

  第四百八十九条第一項第七号中「硫化鉱、」を削り、同項第二十二号を次のように改める。

  二十二 金属ソーダ及び塩素酸ソーダ(電解法によるものに限る。)

  第四百八十九条第九項及び第四百八十九条の二第二項中「同条」を「同法第八十二条の二の専修学校(これに附置する施設を含む。)、同法第一条」に改める。

  第四百九十条の二第二項中「七千円」を「一万円」に改める。

  第五百八十六条第二項第一号中チを削り、リをチとし、ヌをリとし、ルをヌとし、同項第二十九号中「第七十三条の五第一項、第二項若しくは第四項」を「第七十三条の五」に改める。

  第六百一条第一項中「又は第二項」を削る。

  第七百一条の四十一第六項中「(昭和四十一年法律第百三十三号)」を削る。

  第七百一条の四十二第一項中「三百円」を「五百円」に改め、同条第二項中「五千円」を「六千円」に改める。

  第七百三条の四第四項ただし書中「二十二万円」を「二十四万円」に改める。

  附則第四条第一項中「昭和五十六年度」を「昭和五十九年度」に改め、同条第二項中「租税特別措置法第二十八条の五第一項又は」を削り、「含む。)」の下に「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年法律第九号」という。)による改正前の租税特別措置法第二十八条の五第一項(昭和五十五年法律第九号附則第十条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」を加える。

  附則第五条第三項中「昭和五十五年」を「昭和五十八年」に改める。

  附則第八条第二項中「租税特別措置法第六十八条の二、昭和四十八年法律第四十七号」を「国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第四十七号。以下本項において「昭和四十八年法律第四十七号」という。)」に、「又は昭和五十一年法律第五号」を「、昭和五十一年法律第五号」に、「含む。)の規定により」を「含む。)又は昭和五十五年法律第九号による改正前の租税特別措置法第六十八条の二(昭和五十五年法律第九号附則第二十二条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により」に改める。

  附則第九条第一項中「租税特別措置法第六十六条第一項、昭和五十一年法律第五号」を「昭和五十一年法律第五号」に、「又は昭和五十四年法律第十五号」を「、昭和五十四年法律第十五号」に、「租税特別措置法第六十六条第一項に規定する」を「租税特別措置法第六十六条第一項又は昭和五十五年法律第九号附則第二十条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定によりその例によることとされ、若しくは同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十五年法律第九号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項に規定する」に改め、同条第三項中「租税特別措置法第二十八条の五第一項又は」を削り、「含む。)」の下に「又は昭和五十五年法律第九号による改正前の租税特別措置法第二十八条の五第一項(昭和五十五年法律第九号附則第十条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」を加える。

  附則第十条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

  附則第十一条第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「農地の交換分合で、当該農地の交換分合に係る農地のいずれかが」を「農地の交換分合により」に、「あるものによる」を「ある土地を取得した場合における当該」に、「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、同条第五項中「乾燥」を「生産」に改め、同条第六項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「五分の二」を「五分の一」に改め、同条第八項中「、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いるもの」を「地下に設けられるもの」に、「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「当該家屋の価格の三分の一(地上に設けられる路外駐車場の用に供する家屋にあつては、当該家屋の価格の五分の一)」を「当該家屋のうち地下に設けられる路外駐車場の用に供する部分の価格の三分の一」に改め、同条第九項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「五分の二」を「五分の一」に改め、同条第十一項を削り、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第七十三条の十四第四項若しくは第五項」を「第七十三条の十四第六項若しくは第七項」に、「同条第九項」を「同条第十一項」に、「適用されるべき第七十三条の十四第四項、第五項又は第九項」を「適用されるべき第七十三条の十四第六項、第七項又は第十一項」に改め、同項を同条第十二項とする。

  附則第十一条の二第二項中「前条第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、「二年」を「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」に、「五年」を「当該取得の日から五年以内」に、「同号」を「これら」に改め、「第七十三条の二十四第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、同条第四項中「「土地」とあるのは「住宅」と、「前条第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第三項」と」を「「、土地」とあるのは「、住宅」と、「当該土地」とあるのは「当該住宅」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第三項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と」に、「同号」を「これら」に改め、「第七十三条の二十四第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、同条第六項中「「土地」とあるのは「施設住宅の一部」と、「前条第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第五項」と」を「「、土地」とあるのは「、施設住宅の一部」と、「当該土地」とあるのは「当該施設住宅の一部」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第五項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と」に、「同号」を「これら」に改め、「第七十三条の二十四第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、同条第八項中「土地の取得」を「、土地の取得」に、「附則第十一条の二第七項に」を「、附則第十一条の二第七項に」に改め、「前条第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、「二年」を「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」に、「三年」を「当該取得の日から三年以内」に、「同号」を「これら」に改め、「第七十三条の二十四第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、同条第十項中「「前条第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第九項」と」を「「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第九項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と」に、「同号」を「これら」に改め、「第七十三条の二十四第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加える。

  附則第十一条の三中「七年」を「九年」に改める。

  附則第十二条の二(見出しを含む。)中「昭和五十四年度分」を「昭和五十五年度分及び昭和五十六年度分」に改める。

  附則第十五条第三項中「昭和四十五年度から昭和五十四年度までの各年度分」を「昭和五十五年度分及び昭和五十六年度分」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第四項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、同条第六項中「昭和四十七年一月二日から昭和五十四年一月一日まで」を「昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第十一項中「昭和五十一年一月二日から昭和五十四年一月一日まで」を「昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日まで」に、「五年度分」を「三年度分」に改め、同条第十二項中「昭和五十四年一月一日まで」を「昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間」に、「二分の一」を「三分の二」に改める。

  附則第三十一条の二第一項前段中「若しくは当該承認」を「又は当該承認」に、「若しくは機械」を「又は機械」に改め、「又はその取得」を削り、同項後段を削り、同条第三項中「前二項」を「前各項」に、「第一項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に、「附則第三十一条の二第一項」を「附則第三十一条の二第一項若しくは第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 市町村は、昭和五十五年三月三十一日において旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第二条第一項に規定する過疎地域であつた地域のうち政令で定める地区において同日までに製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、若しくは増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)又はその取得に対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。

 3 第五百八十六条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。

  附則第三十一条の三第三項中「特定船舶製造業安定事業協会法」の下に「(昭和五十三年法律第百三号)」を加える。

  附則第三十二条第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、同条第二項及び第四項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

  附則第三十二条の三第二項中「昭和五十五年九月三十日」を「昭和五十六年十一月十二日」に改める。

  附則第三十四条第一項中「昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り」を「当分の間」に、「第三十七条第五項」を「第三十七条第五項(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)」に改め、「(昭和五十年度分及び昭和五十一年度分については、百分の二の税率を乗じて計算した金額)」を削り、同項第一号中「二千万円」を「四千万円」に改め、同項第二号中「が二千万円」を「が八千万円」に、「四十万円」を「八十万円」に、「本項」を「、本項」に、「四分の三」を「四分の三(地方税法附則第三十四条第一項第三号ロに規定する課税長期譲渡所得金額のうち八千万円以下の部分の金額については、二分の一)」に、「うち二千万円」を「うち四千万円」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 課税長期譲渡所得金額が四千万円を超え八千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額

   イ 八十万円

   ロ 課税長期譲渡所得金額につき、本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額

  附則第三十四条第四項中「四十万円」を「八十万円」に、「八十万円」を「百六十万円」に改め、「「第三百十三条第二項」と」の下に「、「附則第三十四条第一項第三号ロ」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項第三号ロ」と」を加える。

  附則第三十四条の二第一項中「前条第一項第一号又は第二号」を「前条第一項各号」に改め、同項第二号イ中「二千万円以下で、かつ、当該課税長期譲渡所得金額のうち当該優良住宅地等のための譲渡に係る部分の金額(以下本号において「特定課税長期譲渡所得金額」という。)が四千万円から当該一般課税長期譲渡所得金額を控除した金額以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二に相当する金額」を「八千万円以下である場合 前号イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額」に改め、同号ロを次のように改める。

   ロ 当該課税長期譲渡所得金額のうち一般課税長期譲渡所得金額が八千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

    (1) 八十万円

    (2) 当該課税長期譲渡所得金額につき、前条第一項及び本項の規定の適用がなく、かつ、第三十二条第二項の規定によつて所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「二分の一(地方税法附則第三十四条の二第一項第二号イに規定する一般課税長期譲渡所得金額のうち八千万円を超える部分の金額については、四分の三)」と読み替えて同項の総所得金額の計算の例により第三十二条第一項に規定する総所得金額を算定した場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額

  附則第三十四条の二第二項中「第六号」を「第七号」に改め、同条第三項中「前条第一項第一号」を「前条第一項各号」に、「同条第一項第一号」を「同条第一項各号」に改め、同条第四項中「同項第六号」の下に「若しくは第七号」を加え、「第六号まで」を「第七号まで」に改め、同条第六項中「第六号」を「第七号」に改める。

  附則第三十四条の三第一項中「昭和五十五年度分及び昭和五十六年度分の」を削り、「附則第三十四条第一項第一号中「二千万円」とあるのは「四千万円」と、」を「附則第三十四条第一項各号の規定にかかわらず、同項第一号中」に、「「が二千万円」とあるのは「が四千万円」と」を「「超え八千万円以下である」とあるのは「超える」と」に、「四十万円」を「八十万円」に、「本項の規定の適用がなく、かつ、第三十二条第二項の規定によつて所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「四分の三」と読み替えて同項の総所得金額の計算の例により第三十二条第一項に規定する総所得金額を算定した」を「、本項の規定の適用がないものとした」に、「二千万円を超える」を「四千万円を超える」に改め、「ものとし、当該譲渡所得に係る昭和五十七年度分の道府県民税の所得割については、当該譲渡所得に係る昭和五十六年度分の道府県民税の所得割の例による」を削り、同条第三項中「附則第三十四条第一項第一号」を「附則第三十四条第一項各号」に、「同条第一項第一号」を「同条第一項各号」に、「四十万円」を「八十万円」に、「八十万円」を「百六十万円」に改め、「、「第三十二条第二項」とあるのは「第三百十三条第二項」と、「第三十二条第一項に規定する総所得金額」とあるのは「第三百十三条第一項に規定する総所得金額」と」を削る。

  附則第三十五条第一項中「昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り」を「当分の間」に改める。

  附則第三十五条の二の二第一項中「昭和五十五年度」を「昭和五十七年度」に改める。

  附則第三十六条第一項中「昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度分の国民健康保険税に限り、」を削る。

  別表第一中「別表第一 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表」を「別表第一 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表(第五十条の六、第五十条の八、附則第七条関係)」に改める。

  別表第二を次のように改める。

 別表第二 退職取得に係る市町村民税の特別徴収税額表(第三百二十八条の六、第三百二十八条の十三、附則第七条関係)

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

     

46,000

48,000

410

6,000円未満

0

48,000

50,000

430

     

50,000

52,000

450

6,000

8,000

50

52,000

54,000

460

8,000

10,000

70

54,000

56,000

480

10,000

12,000

90

56,000

58,000

500

12,000

14,000

100

58,000

60,000

520

14,000

16,000

120

60,000

62,000

540

16,000

18,000

140

62,000

64,000

550

18,000

20,000

160

64,000

66,000

570

20,000

22,000

180

66,000

68,000

590

22,000

24,000

190

68,000

70,000

610

24,000

26,000

210

70,000

72,000

630

26,000

28,000

230

72,000

74,000

640

28,000

30,000

250

74,000

76,000

660

30,000

32,000

270

76,000

78,000

680

32,000

34,000

280

78,000

80,000

700

34,000

36,000

300

80,000

82,000

720

36,000

38,000

320

82,000

84,000

730

38,000

40,000

340

84,000

86,000

750

40,000

42,000

360

86,000

88,000

770

42,000

44,000

370

88,000

90,000

790

44,000

46,000

390

90,000

92,000

810

 

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

92,000

94,000

820

150,000

154,000

1,350

94,000

96,000

840

154,000

158,000

1,380

96,000

98,000

860

158,000

162,000

1,420

98,000

100,000

880

162,000

166,000

1,450

100,000

102,000

900

166,000

170,000

1,490

102,000

104,000

910

170,000

174,000

1,530

104,000

106,000

930

174,000

178,000

1,560

106,000

108,000

950

178,000

182,000

1,600

108,000

110,000

970

182,000

186,000

1,630

110,000

112,000

990

186,000

190,000

1,670

112,000

114,000

1,000

190,000

194,000

1,710

114,000

116,000

1,020

194,000

198,000

1,740

116,000

118,000

1,040

198,000

202,000

1,780

118,000

120,000

1,060

202,000

206,000

1,810

120,000

122,000

1,080

206,000

210,000

1,850

122,000

124,000

1,090

210,000

214,000

1,890

124,000

126,000

1,110

214,000

218,000

1,920

126,000

130,000

1,130

218,000

222,000

1,960

130,000

134,000

1,170

222,000

226,000

1,990

134,000

138,000

1,200

226,000

230,000

2,030

138,000

142,000

1,240

230,000

234,000

2,070

142,000

146,000

1,270

234,000

238,000

2,100

146,000

150,000

1,310

238,000

242,000

2,140

 

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

242,000

246,000

2,170

338,000

342,000

3,040

246,000

250,000

2,210

342,000

346,000

3,070

250,000

254,000

2,250

346,000

350,000

3,110

254,000

258,000

2,280

350,000

354,000

3,150

258,000

262,000

2,320

354,000

358,000

3,180

262,000

266,000

2,350

358,000

362,000

3,220

266,000

270,000

2,390

362,000

366,000

3,250

270,000

274,000

2,430

366,000

370,000

3,290

274,000

278,000

2,460

370,000

374,000

3,330

278,000

282,000

2,500

374,000

378,000

3,360

282,000

286,000

2,530

378,000

382,000

3,400

286,000

290,000

2,570

382,000

386,000

3,430

290,000

294,000

2,610

386,000

390,000

3,470

294,000

298,000

2,640

390,000

396,000

3,510

298,000

302,000

2,680

396,000

402,000

3,560

302,000

306,000

2,710

402,000

408,000

3,610

306,000

310,000

2,750

408,000

414,000

3,670

310,000

314,000

2,790

414,000

420,000

3,720

314,000

318,000

2,820

420,000

426,000

3,780

318,000

322,000

2,860

426,000

432,000

3,830

322,000

326,000

2,890

432,000

438,000

3,880

326,000

330,000

2,930

438,000

444,000

3,940

330,000

334,000

2,970

444,000

450,000

3,990

334,000

338,000

3,000

450,000

456,000

4,050

 

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

456,000

462,000

4,100

600,000

606,000

5,400

462,000

468,000

4,150

606,000

612,000

5,480

468,000

474,000

4,210

612,000

618,000

5,560

474,000

480,000

4,260

618,000

624,000

5,640

480,000

486,000

4,320

624,000

630,000

5,720

486,000

492,000

4,370

630,000

636,000

5,800

492,000

498,000

4,420

636,000

642,000

5,880

498,000

504,000

4,480

642,000

648,000

5,960

504,000

510,000

4,530

648,000

654,000

6,040

510,000

516,000

4,590

654,000

660,000

6,120

516,000

522,000

4,640

660,000

666,000

6,210

522,000

528,000

4,690

666,000

672,000

6,290

528,000

534,000

4,750

672,000

678,000

6,370

534,000

540,000

4,800

678,000

684,000

6,450

540,000

546,000

4,860

684,000

690,000

6,530

546,000

552,000

4,910

690,000

696,000

6,610

552,000

558,000

4,960

696,000

702,000

6,690

558,000

564,000

5,020

702,000

708,000

6,770

564,000

570,000

5,070

708,000

714,000

6,850

570,000

576,000

5,130

714,000

720,000

6,930

576,000

582,000

5,180

720,000

726,000

7,020

582,000

588,000

5,230

726,000

732,000

7,100

588,000

594,000

5,290

732,000

738,000

7,180

594,000

600,000

5,340

738,000

744,000

7,260

 

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

744,000

750,000

7,340

924,000

932,000

9,880

750,000

756,000

7,420

932,000

940,000

10,020

756,000

762,000

7,500

940,000

948,000

10,170

762,000

768,000

7,580

948,000

956,000

10,310

768,000

774,000

7,660

956,000

964,000

10,450

774,000

780,000

7,740

964,000

972,000

10,600

780,000

788,000

7,830

972,000

980,000

10,740

788,000

796,000

7,930

980,000

988,000

10,890

796,000

804,000

8,040

988,000

996,000

11,030

804,000

812,000

8,150

996,000

1,004,000

11,170

812,000

820,000

8,260

1,004,000

1,012,000

11,320

820,000

828,000

8,370

1,012,000

1,020,000

11,460

828,000

836,000

8,470

1,020,000

1,028,000

11,610

836,000

844,000

8,580

1,028,000

1,036,000

11,750

844,000

852,000

8,690

1,036,000

1,044,000

11,890

852,000

860,000

8,800

1,044,000

1,052,000

12,040

860,000

868,000

8,910

1,052,000

1,060,000

12,180

868,000

876,000

9,010

1,060,000

1,068,000

12,330

876,000

884,000

9,120

1,068,000

1,076,000

12,470

884,000

892,000

9,230

1,076,000

1,084,000

12,610

892,000

900,000

9,340

1,084,000

1,092,000

12,760

900,000

908,000

9,450

1,092,000

1,100,000

12,900

908,000

916,000

9,590

1,100,000

1,108,000

13,050

916,000

924,000

9,730

1,108,000

1,116,000

13,190

 

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,116,000

1,124,000

13,330

1,310,000

1,320,000

16,830

1,124,000

1,132,000

13,480

1,320,000

1,330,000

17,010

1,132,000

1,140,000

13,620

1,330,000

1,340,000

17,190

1,140,000

1,148,000

13,770

1,340,000

1,350,000

17,370

1,148,000

1,156,000

13,910

1,350,000

1,360,000

17,550

1,156,000

1,164,000

14,050

1,360,000

1,370,000

17,730

1,164,000

1,172,000

14,200

1,370,000

1,380,000

17,910

1,172,000

1,180,000

14,340

1,380,000

1,390,000

18,090

1,180,000

1,188,000

14,490

1,390,000

1,400,000

18,270

1,188,000

1,196,000

14,630

1,400,000

1,410,000

18,450

1,196,000

1,204,000

14,770

1,410,000

1,420,000

18,670

1,204,000

1,212,000

14,920

1,420,000

1,430,000

18,900

1,212,000

1,220,000

15,060

1,430,000

1,440,000

19,120

1,220,000

1,228,000

15,210

1,440,000

1,450,000

19,350

1,228,000

1,236,000

15,350

1,450,000

1,460,000

19,570

1,236,000

1,244,000

15,490

1,460,000

1,470,000

19,800

1,244,000

1,252,000

15,640

1,470,000

1,480,000

20,020

1,252,000

1,260,000

15,780

1,480,000

1,490,000

20,250

1,260,000

1,268,000

15,930

1,490,000

1,500,000

20,470

1,268,000

1,276,000

16,070

1,500,000

1,510,000

20,700

1,276,000

1,284,000

16,210

1,510,000

1,520,000

20,920

1,284,000

1,292,000

16,360

1,520,000

1,530,000

21,150

1,292,000

1,300,000

16,500

1,530,000

1,540,000

21,370

1,300,000

1,310,000

16,650

1,540,000

1,550,000

21,600

 

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,550,000

1,560,000

21,820

1,790,000

1,800,000

27,220

1,560,000

1,570,000

22,050

1,800,000

1,810,000

27,450

1,570,000

1,580,000

22,270

1,810,000

1,820,000

27,670

1,580,000

1,590,000

22,500

1,820,000

1,830,000

27,900

1,590,000

1,600,000

22,720

1,830,000

1,840,000

28,120

1,600,000

1,610,000

22,950

1,840,000

1,850,000

28,350

1,610,000

1,620,000

23,170

1,850,000

1,860,000

28,570

1,620,000

1,630,000

23,400

1,860,000

1,870,000

28,800

1,630,000

1,640,000

23,620

1,870,000

1,880,000

29,020

1,640,000

1,650,000

23,850

1,880,000

1,890,000

29,250

1,650,000

1,660,000

24,070

1,890,000

1,900,000

29,470

1,660,000

1,670,000

24,300

1,900,000

1,910,000

29,700

1,670,000

1,680,000

24,520

1,910,000

1,920,000

29,920

1,680,000

1,690,000

24,750

1,920,000

1,930,000

30,150

1,690,000

1,700,000

24,970

1,930,000

1,940,000

30,370

1,700,000

1,710,000

25,200

1,940,000

1,950,000

30,600

1,710,000

1,720,000

25,420

1,950,000

1,960,000

30,820

1,720,000

1,730,000

25,650

1,960,000

1,970,000

31,050

1,730,000

1,740,000

25,870

1,970,000

1,980,000

31,270

1,740,000

1,750,000

26,100

1,980,000

1,990,000

31,500

1,750,000

1,760,000

26,320

1,990,000

2,000,000

31,720

1,760,000

1,770,000

26,550

2,000,000

2,010,000

31,950

1,770,000

1,780,000

26,770

2,010,000

2,020,000

32,220

1,780,000

1,790,000

27,000

2,020,000

2,030,000

32,490

 

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,030,000

2,040,000

32,760

2,270,000

2,280,000

39,240

2,040,000

2,050,000

33,030

2,280,000

2,290,000

39,510

2,050,000

2,060,000

33,300

2,290,000

2,300,000

39,780

2,060,000

2,070,000

33,570

2,300,000

2,310,000

40,050

2,070,000

2,080,000

33,840

2,310,000

2,320,000

40,320

2,080,000

2,090,000

34,110

2,320,000

2,330,000

40,590

2,090,000

2,100,000

34,380

2,330,000

2,340,000

40,860

2,100,000

2,110,000

34,650

2,340,000

2,350,000

41,130

2,110,000

2,120,000

34,920

2,350,000

2,360,000

41,400

2,120,000

2,130,000

35,190

2,360,000

2,370,000

41,670

2,130,000

2,140,000

35,460

2,370,000

2,380,000

41,940

2,140,000

2,150,000

35,730

2,380,000

2,390,000

42,210

2,150,000

2,160,000

36,000

2,390,000

2,400,000

42,480

2,160,000

2,170,000

36,270

2,400,000

2,410,000

42,750

2,170,000

2,180,000

36,540

2,410,000

2,420,000

43,020

2,180,000

2,190,000

36,810

2,420,000

2,430,000

43,290

2,190,000

2,200,000

37,080

2,430,000

2,440,000

43,560

2,200,000

2,210,000

37,350

2,440,000

2,450,000

43,830

2,210,000

2,220,000

37,620

2,450,000

2,460,000

44,100

2,220,000

2,230,000

37,890

2,460,000

2,470,000

44,370

2,230,000

2,240,000

38,160

2,470,000

2,480,000

44,640

2,240,000

2,250,000

38,430

2,480,000

2,490,000

44,910

2,250,000

2,260,000

38,700

2,490,000

2,500,000

45,180

2,260,000

2,270,000

38,970

2,500,000

2,510,000

45,450

 

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,510,000

2,520,000

45,720

2,750,000

2,760,000

52,780

2,520,000

2,530,000

45,990

2,760,000

2,770,000

53,190

2,530,000

2,540,000

46,260

2,770,000

2,780,000

53,500

2,540,000

2,550,000

46,530

2,780,000

2,790,000

53,820

2,550,000

2,560,000

46,800

2,790,000

2,800,000

54,130

2,560,000

2,570,000

47,070

2,800,000

2,810,000

54,450

2,570,000

2,580,000

47,340

2,810,000

2,820,000

54,760

2,580,000

2,590,000

47,610

2,820,000

2,830,000

55,080

2,590,000

2,600,000

47,880

2,830,000

2,840,000

55,390

2,600,000

2,610,000

48,150

2,840,000

2,850,000

55,710

2,610,000

2,620,000

48,460

2,850,000

2,860,000

56,020

2,620,000

2,630,000

48,780

2,860,000

2,870,000

56,340

2,630,000

2,640,000

49,090

2,870,000

2,880,000

56,650

2,640,000

2,650,000

49,410

2,880,000

2,890,000

56,970

2,650,000

2,660,000

49,720

2,890,000

2,900,000

57,280

2,660,000

2,670,000

50,040

2,900,000

2,910,000

57,600

2,670,000

2,680,000

50,350

2,910,000

2,920,000

57,910

2,680,000

2,690,000

50,670

2,920,000

2,930,000

58,230

2,690,000

2,700,000

50,980

2,930,000

2,940,000

58,540

2,700,000

2,710,000

51,300

2,940,000

2,950,000

58,860

2,710,000

2,720,000

51,610

2,950,000

2,960,000

59,170

2,720,000

2,730,000

51,930

2,960,000

2,970,000

59,490

2,730,000

2,740,000

52,240

2,970,000

2,980,000

59,800

2,740,000

2,750,000

52,560

2,980,000

2,990,000

60,120

 

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,990,000

3,000,000

60,430

3,230,000

3,240,000

67,990

3,000,000

3,010,000

60,750

3,240,000

3,250,000

68,310

3,010,000

3,020,000

61,060

3,250,000

3,260,000

68,620

3,020,000

3,030,000

61,380

3,260,000

3,270,000

68,940

3,030,000

3,040,000

61,690

3,270,000

3,280,000

69,250

3,040,000

3,050,000

62,010

3,280,000

3,290,000

69,570

3,050,000

3,060,000

62,320

3,290,000

3,300,000

69,880

3,060,000

3,070,000

62,640

3,300,000

3,310,000

70,200

3,070,000

3,080,000

62,950

3,310,000

3,320,000

70,510

3,080,000

3,090,000

63,270

3,320,000

3,330,000

70,830

3,090,000

3,100,000

63,580

3,330,000

3,340,000

71,140

3,100,000

3,110,000

63,900

3,340,000

3,350,000

71,460

3,110,000

3,120,000

64,210

3,350,000

3,360,000

71,770

3,120,000

3,130,000

64,530

3,360,000

3,370,000

72,090

3,130,000

3,140,000

64,840

3,370,000

3,380,000

72,400

3,140,000

3,150,000

65,160

3,380,000

3,390,000

72,720

3,150,000

3,160,000

65,470

3,390,000

3,400,000

73,030

3,160,000

3,170,000

65,790

3,400,000

3,410,000

73,350

3,170,000

3,180,000

66,100

3,410,000

3,420,000

73,660

3,180,000

3,190,000

66,420

3,420,000

3,430,000

73,980

3,190,000

3,200,000

66,730

3,430,000

3,440,000

74,290

3,200,000

3,210,000

67,050

3,440,000

3,450,000

74,610

3,210,000

3,220,000

67,360

3,450,000

3,460,000

74,920

3,220,000

3,230,000

67,680

3,460,000

3,470,000

75,240

 

 

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,470,000

3,480,000

75,550

3,690,000

3,700,000

82,480

3,480,000

3,490,000

75,870

3,700,000

3,710,000

82,800

3,490,000

3,500,000

76,180

3,710,000

3,720,000

83,110

3,500,000

3,510,000

76,500

3,720,000

3,730,000

83,430

3,510,000

3,520,000

76,810

3,730,000

3,740,000

83,740

3,520,000

3,530,000

77,130

3,740,000

3,750,000

84,060

3,530,000

3,540,000

77,440

3,750,000

3,760,000

84,370

3,540,000

3,550,000

77,760

3,760,000

3,770,000

84,690

3,550,000

3,560,000

78,070

3,770,000

3,780,000

85,000

3,560,000

3,570,000

78,390

3,780,000

3,790,000

85,320

3,570,000

3,580,000

78,700

3,790,000

3,800,000

85,630

3,580,000

3,590,000

79,020

3,800,000

3,810,000

85,950

3,590,000

3,600,000

79,330

3,810,000

3,820,000

86,260

3,600,000

3,610,000

79,650

3,820,000

3,830,000

86,580

3,610,000

3,620,000

79,960

3,830,000

3,840,000

86,890

3,620,000

3,630,000

80,280

3,840,000

3,850,000

87,210

3,630,000

3,640,000

80,590

3,850,000

3,860,000

87,520

3,640,000

3,650,000

80,910

3,860,000

3,870,000

87,840

3,650,000

3,660,000

81,220

3,870,000

3,880,000

88,150

3,660,000

3,670,000

81,540

3,880,000

3,890,000

88,470

3,670,000

3,680,000

81,850

3,890,000

3,900,000

88,780

3,680,000

3,690,000

82,170

3,900,000

3,910,000

89,100

 

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後

の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,910,000

3,920,000

89,410

11,400,000

19,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から139,050円を控除した金額

3,920,000

3,930,000

89,730

   

3,930,000

3,940,000

90,040

   

3,940,000

3,950,000

90,360

   

3,950,000

3,960,000

90,670

19,000,000

38,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から224,550円を控除した金額

3,960,000

3,970,000

90,990

3,970,000

3,980,000

91,300

   

3,980,000

3,990,000

91,620

   

3,990,000

4,000,000

91,930

   

4,000,000

4,600,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.15%を乗じて算出した金額から33,750円を控除した金額

38,000,000

58,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から395,550円を控除した金額

       
       
       

4,600,000

7,400,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から54,450円を控除した金額

58,000,000

98,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.85%を乗じて算出した金額から656,550円を控除した金額

       
       
       
       

7,400,000

11,400,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.05%を乗じて算出した金額から87,750円を控除した金額

98,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に6.3%を乗じて算出した金額から1,097,550円を控除した金額

       
       
       

(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。

(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。


 (地方道路譲与税法の一部改正)

第二条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「こえる都道府県」を「超える都道府県」に、「こえる金額の」を「超える金額の」に、「こえる場合」を「超える場合」に改め、「金額とし、当該金額が当該年度の前年度分として譲与された地方道路譲与税の額に政令で定める率を乗じて得た額をこえるときは、当該金額から更にそのこえる金額を控除した」を削る。」


 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第三条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七項の表の第一号中「営業路線の線路を増設し、又は政令で定める車庫を新設し、若しくは増設する」を「又は営業路線の線路を増設する」に、「第七号」を「第九号」に改め、同表の第三号中「第七号」を「第九号」に改め、同表の第七号中「又は移設構築物」を「、移設構築物又は車庫関連構築物」に改め、同号を同表の第九号とし、同表の第六号の次に次のように加える。

七 政令で定める車庫を新設し、又は増設するために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(第一号に掲げるものを除く。第九号において「車庫関連構築物」という。)で同号に掲げるもの以外のもの

五年度分

二分の一

五年度を経過した年度から五年度分

四分の三

八 政府の補助を受けて、雪崩、落石等による災害の防止又は海岸若しくは河岸の保全のために敷設した鉄道に係る線路設備で自治省令で定めるもの

五年度分

三分の一

五年度を経過した年度から五年度分

三分の二


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法第四百八十九条、第四百八十九条の二第二項及び第四百九十条の二第二項の改正規定並びに附則第八条及び第九条の規定 昭和五十五年六月一日

 二 第一条中地方税法第三百二十八条の三及び別表第二の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 昭和五十六年一月一日

 三 第一条中地方税法附則第三十四条から第三十五条まで及び第三十六条第一項の改正規定並びに次条第二項、附則第六条第三項及び第十三条第二項の規定 昭和五十六年四月一日


 (道府県民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法附則第三十四条から第三十五条までの規定は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。


 (事業税に関する経過措置)

第三条 新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等及び法人が施行日前に締結した同条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、なお従前の例による。


 (不動産取得税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新法第七十三条の十四第一項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和五十五年七月一日以後に建築された住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の十四第一項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和五十五年七月一日前に建築された住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。

4 旧法第七十三条の十四第一項及び第二項の規定は、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものを施行日前に購入した者が、施行日以後において、当該住宅の購入後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合及び昭和五十五年七月一日前に住宅を建築した者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の取得に対して課する不動産取得税については、第二項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

5 昭和五十五年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。次項において同じ。)をした場合における当該住宅の取得につき新法第七十三条の十四第一項の規定又は第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第七十三条の十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、新法第七十三条の十四第四項の規定は、適用しない。

6 前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に住宅の建築をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の取得につき新法第七十三条の十四第一項の規定又は第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第七十三条の十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、新法第七十三条の十四第四項後段の規定は、適用しない。

7 昭和五十五年七月一日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る新法第七十三条の二十四第一項第二号の規定の適用については、同項中「住宅(政令で定める住宅に限る。以下本項において「特例適用住宅」という。)」とあるのは「住宅」と、「一の部分で政令で定めるもの」とあるのは「一の部分」とし、同項第二号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。

8 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新法第七十三条の二十四第二項第二号の規定の適用については、同項中「既存住宅」とあるのは、「政令で定める住宅」とする。

9 昭和五十五年七月一日前の土地の取得につき新法第七十三条の二十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項の規定は、適用しない。

10 前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき新法第七十三条の二十四第一項の規定の適用を受けようとするとき及び施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第二項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項後段の規定は、適用しない。


 (狩猟者登録税に関する経過措置)

第五条 新法第二百三十七条第一項第二号の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については、なお従前の例による。


 (市町村民税に関する経過措置)

第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十五年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和五十六年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

3 新法附則第三十四条から第三十五条までの規定は、昭和五十六年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。


 (固定資産税に関する経過措置)

第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十五年度分の固定資産税から適用し、昭和五十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第三百四十九条の三第二十五項本文の規定は昭和四十七年一月二日以後において敷設された同項本文に規定する構築物について、同項ただし書の規定は昭和四十九年一月二日以後において建設された同項ただし書に規定する線路設備について、それぞれ昭和五十五年度分の固定資産税から適用する。

3 昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第六項及び第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する保管施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。


 (電気税に関する経過措置)

第八条 新法第四百八十九条第一項及び第九項の規定は、昭和五十五年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。


 (ガス税に関する経過措置)

第九条 新法第四百八十九条の二第二項及び第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十五年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。


 (特別土地保有税に関する経過措置)

第十条 新法第五百八十六条第二項第二十九号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十五年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新法第五百八十六条第二項第二十九号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 昭和五十四年三月三十一日までに行われた旧法附則第三十一条の二第一項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。


 (事業所税に関する経過措置)

第十一条 新法第七百一条の四十二第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下次項までにおいて「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2 前項の規定により新法第七百一条の四十二第一項の規定を適用する場合には、施行日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は昭和五十五年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、新法第七百一条の四十第二項第二号及び第三号中「事業所床面積」とあるのは、「事業所床面積(昭和五十五年四月一日前に廃止された事業所等にあつては、事業所床面積に五分の三を乗じて得た面積)」とする。

3 新法第七百一条の四十二第二項の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。


 (都市計画税に関する経過措置)

第十二条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十五年度分の都市計画税から適用し、昭和五十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第六項及び第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する保管施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。


 (国民健康保険税に関する経過措置)

第十三条 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 新法附則第三十六条第一項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。


 (罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、昭和五十五年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。


 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)附則第十七項の表の第一号、第三号及び第七号から第九号までの規定は、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用し、昭和五十五年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。

2 新交納付金法附則第十七項の表の第七号の規定は、昭和四十七年四月一日以後において敷設された同号に掲げる構築物について、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用する。

3 新交納付金法附則第十七項の表の第八号の規定は、昭和五十四年四月一日以後において敷設された同号に掲げる線路設備について、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用する。


 (政令への委任)

第十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第三項中「固定資産税」の下に「(昭和四十七年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間に同項に規定する政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設された構築物に対して課する固定資産税にあつては、昭和五十四年度分までの固定資産税に限る。)」を加える。

  附則第二十五条第二項中「市町村納付金」の下に「(昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同表の第一号に規定する政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設された構築物に係る市町村納付金にあつては、昭和五十五年度分までの市町村納付金に限る。)」を加える。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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