国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律

法律第十八号(昭五五・三・三一)

 国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「昭和四十五年度」を「昭和五十五年度」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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