附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律

法律第十三号(昭五五・三・三一)

目次

 第一章 総理府関係(第一条―第八条)

 第二章 法務省関係(第九条―第十一条)

 第三章 外務省関係(第十二条)

 第四章 大蔵省関係(第十三条)

 第五章 文部省関係(第十四条―第十七条)

 第六章 厚生省関係(第十八条)

 第七章 農林水産省関係(第十九条)

 第八章 通商産業省関係(第二十条―第二十二条)

 第九章 運輸省関係(第二十三条・第二十四条)

 第十章 郵政省関係(第二十五条)

 第十一条 労働省関係(第二十六条)

 第十二章 建設省関係(第二十七条)

 第十三章 自治省関係(第二十八条)

 附則

   第一章 総理府関係


 (総理府設置法の一部改正)

第一条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条を次のように改める。

 (附属機関)

 第十条 第十四条及び第十五条に規定するもののほか、本府に次の附属機関を置く。

  一 国立公文書館

  二 迎賓館

  三 統計研修所

 2 前項各号に掲げる附属機関の位置及び内部組織は、総理府令で定める。

  第十一条第四項及び第五項を削る。

  第十二条第四項及び第五項を削る。

  第十三条第二項及び第三項を削る。

  第十六条の三中第三項を削り、第四項を第三項とする。


 (警察法の一部改正)

第二条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第三項を次のように改める。

 3 管区警察局の内部組織は、政令で定める。

  第三十一条第四項を削る。


 (宮内庁法の一部改正)

第三条 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項を削る。

  第八条第三項を削る。

  第九条第二項中「長官」を「総理府令」に改め、同条第三項を削る。

  第十条中「組織の細目は、長官が」を「位置及び内部組織は、総理府令で」に改める。


 (行政管理庁設置法の一部改正)

第四条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第六項を次のように改める。

 6 管区行政監察局の内部組織は、政令で定める。

  第三条の二中第七項及び第八項を削り、第九項を第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 地方行政監察局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

  第三条の二第十項を削り、同条第十一項中「行政管理庁長官が」を「総理府令で」に改め、同項を同条第九項とする。

  第三条の三第六項中「行政管理庁長官が」を「総理府令で」に改める。


 (北海道開発法の一部改正)

第五条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 北海道開発局の内部組織は、政令で定める。

  第十六条第二項中「附属機関の」の下に「位置及び」を加える。


 (防衛庁設置法の一部改正)

第六条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の二第六項を削り、同条第七項中「統合幕僚学校の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第六項とする。

  第三十一条に次の一項を加える。

 2 前項に掲げる附属機関(自衛隊離職者就職審査会を除く。)の位置は、総理府令で定める。

  第三十二条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第三十三条中第四項を削り、第五項を第四項とする。

  第三十三条の二中第六項を削り、第七項を第六項とする。

  第三十四条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。

  第三十六条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

  第五十四条第二項中「総理府令」を「政令」に改める。


 (経済企画庁設置法の一部改正)

第七条 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の二第三項を削り、同条第四項中「経済研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。


 (科学技術庁設置法の一部改正)

第八条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「航空宇宙技術研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第四項とする。

  第十八条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「金属材料技術研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第十九条第二項を次のように改める。

 2 内閣総理大臣は、放射線医学総合研究所の事務を分掌させるため、所要の地に放射線医学総合研究所の支所を設けることができる。

  第十九条に次の一項を加える。

 3 放射線医学総合研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、総理府令で定める。

  第二十条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「国立防災科学技術センターの」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第四項とする。

  第二十条の二第二項を削り、同条第三項中「無機材質研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第二十条の三第二項を削り、同条第三項中「資源調査所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第二十三条第二項を削り、同条第三項中「水戸原子力事務所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

   第二章 法務省関係


 (法務省設置法の一部改正)

第九条 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の四第四項中「法務総合研究所の」の下に「位置及び」を加え、「これを」を削り、同条第二項を削る。

  第十二条第四項中「矯正研修所の」の下に「位置及び」を加え、「これを」を削り、同条第二項を削る。

  第十三条第一項中「別表二」を「別表一」に、「通り」を「とおり」に改める。

  第十三条の二第三項及び第四項を次のように改める。

  法務局の名称、位置及び管轄区域は、別表二のとおりとする。ただし、前項の規定による事務以外の事務の管轄区域については、地方法務局の管轄する区域を除く。

  法務局の内部組織並びに地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

  第十三条の二第六項に後段として次のように加える。

   この場合においては、前二項の規定にかかわらず、法務省令で、法務局又は地方法務局の管轄区域をその一部に限ることができる。

  第十三条の二第七項中「支局」を「地方法務局の内部組織並びに法務局又は地方法務局の支局」に改め、「これを」を削り、同条第八項中「第六項」を「第五項」に、「外」を「ほか」に、「属せしめられた事務を掌る」を「属するものとされた事務をつかさどる」に改め、同条第五項を削る。

  第十三条の三第一項中「監獄を置く」を「監獄として刑務所、少年刑務所及び拘置所を置く」に改め、同条第三項中「分監」を「刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所」に改め、同条第四項中「監獄の内部組織並びに分監」を「刑務所、少年刑務所及び拘置所並びに支所」に改め、「これを」を削り、同条第二項を削る。

  第十三条の四第一項中「ついては」の下に「、この条において定めるもののほか」を加え、「ところにより、その名称及び位置は、別表五の通りとする」を「ところによる」に改め、同条第三項中「の内部組織」及び「これを」を削る。

  第十三条の五第四項中「の内部組織並びに」を「及び」に改め、同条第二項を削る。

  第十三条の六第二項中「別表七の通り」を「別表三のとおり」に改め、同条第三項中「所掌事務の範囲及び」を削り、「法務省令でこれを」を「政令で」に改める。

  第十三条の九第二項中「別表八の通り」を「別表四のとおり」に改め、同条第五項中「別表九の通りとする」を「政令で定める」に改める。

  第十三条の十第三項中「入国者収容所の」の下に「名称、位置及び」を加え、「これを」を削り、同条第二項を削る。

  第十三条の十一第二項中「別表十一の通りとし、入国管理事務所の出張所の名称及び位置は、別表十二の通りとする」を「別表五のとおりとする」に改め、同条第三項を削り、同条に次の三項を加える。

  入国管理事務所に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。

  前項に定めるもののほか、入国管理事務所の内部組織は、法務省令で定める。

  入国管理事務所の出張所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。

 別表一を削り、別表二を別表一とし、同表の次に次の一表を加える。

 別表二(第十三条の二関係)

名称

位置

管轄区域

東京法務局

東京都

東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 静岡県 山梨県 長野県 新潟県

大阪法務局

大阪市

大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県

名古屋法務局

名古屋市

愛知県 三重県 岐阜県 福井県 石川県 富山県

広島法務局

広島市

広島県 山口県 岡山県 鳥取県 島根県

福岡法務局

福岡市

福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 鹿児島県 宮崎県 沖縄県

仙台法務局

仙台市

宮城県 福島県 山形県 岩手県 秋田県 青森県

札幌法務局

札幌市

北海道

高松法務局

高松市

香川県 徳島県 高知県 愛媛県

  別表三から別表六までを削り、別表七を別表三とし、別表八を別表四とし、別表九及び別表十を削り、別表十一を別表五とし、別表十二を削る。


 (公安調査庁設置法の一部改正)

第十条 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項を削り、同条第三項中「公安調査庁研修所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第十二条第一項を次のように改める。

  公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。ただし、第三項の規定による事務以外の事務の管轄区域については、地方公安調査局の管轄する区域を除く。

  第十二条第二項中「別表第二上欄に記載する」を削り、「それぞれ同表下欄に記載する」を「その管轄区域内の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 地方公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

 第十三条を次のように改める。

  (内部組織)

 第十三条 公安調査局の内部組織は、政令で定める。

 2 地方公安調査局の内部組織は、法務省で定める。

 別表第二を削り、別表第一を次のように改める。

 別表(第十二条関係)

名称

位置

管轄区域

関東公安調査局

東京都

東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 長野県 新潟県

近畿公安調査局

大阪市

大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県

中部公安調査局

名古屋市

愛知県 三重県 静岡県 岐阜県 福井県 富山県 石川県

中国公安調査局

広島市

広島県 山口県 岡山県 鳥取県 島根県

九州公安調査局

福岡市

福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 鹿児島県 宮崎県 沖縄県

東北公安調査局

仙台市

宮城県 福島県 山形県 岩手県 秋田県 青森県

北海道公安調査局

札幌市

北海道

四国公安調査局

高松市

香川県 愛媛県 徳島県 高知県


 (地方自治法の一部改正)

第十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十六条第七項中「懲戒機関」の下に「、入国管理事務所の出張所」を加える。

   第三章 外務省関係


 (外務省設置法の一部改正)

第十二条 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に、「除く外」を「除くほか」に改め、「に関し」の下に「位置、内部組織その他」を加え、同項を同条第四項とする。

   第四章 大蔵省関係


 (大蔵省設置法の一部改正)

第十三条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第四項を削り、同条第五項中「左の」を「次の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「東京都及び広島県佐伯郡五日市町に造幣局の支局を、熊本市に造幣局の出張所を置く」を「所要の地に、造幣局の支局及び出張所を置く」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「病院の名称、位置及び内部組織並びに造幣局の支局及び出張所の名称」を「位置並びに造幣局の病院、支局及び出張所の名称、位置」に改め、同項を同条第七項とする。

  第十六条第四項を削り、同条第五項中「左の」を「次の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「岡山市、出雲市、松山市、高知市及び徳島県三好郡池田町に」を「所要の地に、」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項に掲げる機関の名称、位置及び内部組織並びに印刷局の出張所の名称」を「印刷局の位置並びに第五項の表の上欄に掲げる機関及び印刷局の出張所の名称、位置」に改め、同項を同条第七項とする。

  第十六条の二第三項及び第十六条の三第三項中「組織」を「内部組織」に改める。

  第十六条の四第二項を削り、同条第三項中「組織」を「位置及び内部組織」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十六条の五第二項を削り、同条第三項中「組織」を「位置及び内部組織」に改め、同項を同条第二項とする。

  第二十一条中「大蔵省令」を「政令」に改める。

  第二十二条第三項中「財務部及び」を「財務部の内部組織並びに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 財務部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

  第二十五条の見出しを「(内部組織)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   税関の内部組織は、政令で定める。

  第二十五条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

  第三十九条の二第三項を削り、同条第四項中「醸造試験所の」の下に「位置、」を加え、「組織」を「内部組織」に改め、同項を同条第三項とする。

  第四十条第四項中「組織」を「内部組織」に改める。

  第四十四条の見出しを「(内部組織)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   国税局の内部組織は、政令で定める。

  第四十四条中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とする。

   第五章 文部省関係


 (文部省設置法の一部改正)

第十四条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項中「国立教育研究所の」の下に「位置及び」を加える。

  第十八条の二第二項を削り、同条第三項中「国立特殊教育総合研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第十九条第三項を削り、同条第四項中「の内部組織並びに」を「及び」に改め、同項を同条第三項とする。

  第二十条第二項を削り、同条第三項中「国立社会教育研修所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第二十一条第二項を削り、同条第三項中「緯度観測所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第二十二条第三項中「統計数理研究所の」を「統計数理研究所及び附属統計技術員養成所の位置及び」に改める。

  第二十三条第二項中「遺伝学研究所の」の下に「位置及び」を加える。

  第二十四条の二第三項を削り、同条第四項中「国立オリンピック記念青少年総合センターの」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第二十五条の二第三項を削り、同条第四項中「国立婦人教育会館の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第三十七条第二項を削り、同条第三項中「国立博物館の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第三十八条第二項を削り、同条第三項中「国立近代美術館の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第三十九条第二項を削り、同条第三項中「国立西洋美術館の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第三十九条の二第二項を削り、同条第三項中「国立国際美術館の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第四十一条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「支所の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。


 (国立国語研究所設置法の一部改正)

第十五条 国立国語研究所設置法(昭和二十三年法律第二百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条に次の一項を加える。

 3 研究所の位置は、文部省令で定める。


 (国立学校設置法の一部改正)

第十六条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項の表の位置の欄を削り、同条第二項中「前項」を「前項の表」に改め、同項の表の位置の欄を削り、同条に次の一項を加える。

 3 前二項の表に掲げる研究所の位置は、文部省令で定める。

  第九条の二第一項の表の位置の欄を削る。

  第九条の三中第二項を削り、第三項を第二項とする。

  第九条の四中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第九条の五第三項を削る。

  第九条の六中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第十三条中「国立学校の」の下に「位置並びに」を加える。


 (国立養護教諭養成所設置法の一部改正)

第十七条 国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「及び位置」及び「及び中欄」を削り、同項の表の位置の欄を削る。

  第八条中「養成所の」の下に「位置、」を加える。

   第六章 厚生省関係


 (厚生省設置法の一部改正)

第十八条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項を削り、同条第三項中「人口間題研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第十七条第二項を削り、同条第三項中「国立公衆衛生院の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第十七条の二第二項を削り、同条第三項中「国立精神衛生研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第十八条第二項を削り、同条第三項中「国立栄養研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第十九条第二項を削り、同条第三項中「国立予防衛生研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第二十三条第二項を削り、同条第三項中「病院管理研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第二十三条の三第二項を削り、同条第三項中「国立がんセンターの」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第二十三条の四第二項を削り、同条第三項中「国立循環器病センターの」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第二十四条第二項を削り、同条第三項中「国立衛生試験所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第二十五条第二項を削り、同条第三項中「国立身体障害者リハビリテーションセンターの」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第三十三条を次のように改める。

 (内部組織)

 第三十三条 地方医務局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。

 2 前項に定めるもののほか、地方医務局の内部組織は、厚生省令で定める。

  第三十六条の九第三項を削り、同条第四項中「社会保険大学校の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

   第七章 農林水産省関係


 (農林水産省設置法の一部改正)

第十九条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「農業技術研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第四項とする。

  第十八条の二第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「農事試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第四項とする。

  第十八条の三第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「畜産試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第十八条の四第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「草地試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第十八条の五第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「果樹試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第十八条の六第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「野菜試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第十八条の七第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「茶業試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第十八条の八第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「農業土木試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第十九条第二項を削り、同条第三項中「農業試験場の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第二十条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「農業総合研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第二十一条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「蚕糸試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第二十二条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「家畜衛生試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第二十二条の三第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「食品総合研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第二十二条の四第二項を削り、同条第三項中「植物ウイルス研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第二十二条の五第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「熱帯農業研究センターの」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第二十三条第二項を削り、同条第三項中「肥飼料検査所の」の下に「名称、位置、管轄区域及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第二十四条第二項を削り、同条第三項中「農薬検査所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第二十五条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「農林規格検査所の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第四項とする。

  第二十六条第二項を削り、同条第三項中「生糸検査所の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第二十六条の二第二項を削り、同条第三項中「動物医薬品検査所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第二十七条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「植物防疫所の」の下に「名称、位置、管轄区域及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第二十七条の二第二項及び第三項を次のように改める。

 2 農林水産大臣は、那覇植物防疫事務所の事務を分掌させるため、所要の地に那覇植物防疫事務所の出張所を設けることができる。

 3 那覇植物防疫事務所の位置、管轄区域及び内部組織並びに出張所の名称、位置、内部組織及び所掌事務については、農林水産省令で定める。

  第二十八条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「動物検疫所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第三十一条第二項を削り、同条第三項中「馬鈴薯原原種農場の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第三十二条第二項を削り、同条第三項中「茶原種農場の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第三十二条の二第二項を削り、同条第三項中「さとうきび原原種農場の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第三十三条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「種畜牧場の内部組織並びに」を「種畜牧場及び」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十三条の二第二項を削り、同条第三項中「農林水産研修所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第三十三条の三第二項を削り、同条第三項中「農業者大学校の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第三十八条第三項中「統計情報事務所及び」を「統計情報事務所の内部組織並びに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 統計情報事務所の名称、位置及び管轄区域については、政令で定める。

  第四十二条第二項を次のように改める。

 2 北海道統計情報事務所は、北海道の区域を区分して政令で定める区域ごとにその区域を管轄区域として置かれるものとし、その名称及び位置については、政令で定める。

  第四十二条第四項中「名称、位置及び」を削る。

  第五十一条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「食糧管理講習所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第四項とする。

  第五十六条第四項中「名称、位置、管轄区域、」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 食糧事務所の名称、位置及び管轄区域については、政令で定める。

  第六十四条の二第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「林業試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第六十四条の三第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「林木育種場の内部組織並びに」を「林木育種場及び」に改め、同項を同条第三項とする。

  第六十四条の四第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「林業講習所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第六十八条の見出しを削り、同条に次の二項を加える。

 5 営林局の内部組織については、政令で定める。

 6 営林局の職員の服制については、農林水産省令で定める。

  第六十九条を削り、第六十九条の二を第六十九条とし、第六十九条の三を第六十九条の二とする。

  第八十二条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「水産研究所の所掌事務及び内部組織並びに」を「水産研究所及び」に改め、同項を同条第三項とする。

  第八十三条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「養殖研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第八十三条の二第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「水産工学研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第八十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「北海道さけ・ますふ化場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第八十五条第二項を削り、同条第三項中「水産大学校の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第八十六条第二項を削り、同条第三項中「真珠検査所の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

   第八章 通商産業省関係


 (通商産業省設置法の一部改正)

第二十条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「―第三十六条の十二」を削る。

  第十八条第二項を削り、同条第三項中「及び所掌事務」を「、所掌事務その他の事項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第二十条第二項を次のように改める。

 2 工業品検査所の位置及び内部組織は、通商産業省令で定める。

  第二十一条第二項を次のように改める。

 2 繊維製品検査所の名称、位置及び内部組織は、通商産業省令で定める。

  第二十二条の見出し中「支所、出張所等」を「支所及び出張所」に改め、同条第一項に後段として次のように加え、同条第二項を削る。

   その名称、位置及び内部組織は、通商産業省令で定める。

  第二十二条の二第二項を削り、同条第三項中「通商産業研修所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第二十九条を次のように改める。

 (内部組織)

 第二十九条 通商産業局の内部組織は、政令で定める。

  第三十四条の見出し中「内部部局」を「内部組織」に改め、同条第一項中「内部部局の組織の細目」を「内部組織」に改める。

  第三十六条の六第十七号中「及び臨時石炭対策本部」を削る。

  第三十六条の十の前の見出し、同条及び第三十六条の十一を削り、第三十六条の十二の見出し中「その他の」を削り、同条を第三十六条の十とする。

  第四十六条第二項を削り、同条第三項中「万国工業所有権資料館」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第四十六条の二第二項を削り、同条第三項中「工業所有権研修所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  附則中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。


 (工業技術院設置法の一部改正)

第二十一条 工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第五条を削り、第六条を第五条とし、第七条を第六条とする。

  第八条第二項を次のように改める。

 2 試験研究所の名称及び業務の範囲は、政令で定める。

  第八条に次の一項を加える。

 3 通商産業大臣は、試験研究所の業務を分掌させるため、所要の地に試験研究所の支所又は出張所を設置することができる。

  第八条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (位置及び内部部局等の組織等)

 第八条 工業技術院の位置及び内部部局の組織の細目並びに試験研究所の位置及び内部組織並びに支所及び出張所の名称、位置及び内部組織は、通商産業省令で定める。


 (計量法の一部改正)

第二十二条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第二百二十四条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

   第九章 運輸省関係


 (運輸省設置法の一部改正)

第二十三条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十五条の六」を「第五十五条の五」に、「第五十五条の七・第五十五条の八」を「第五十五条の六―第五十五条の八」に改める。

  第三十条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 船舶技術研究所に、その所掌事務の一部を分掌させるため、支所を置く。

 4 船舶技術研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、運輸省令で定める。

  第三十条の二第三項を削り、同条第四項中「電子航法研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第三十一条第三項を削り、同条第四項中「港湾技術研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第三十二条第三項を削り、同条第四項中「交通安全公害研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第三十四条第二項を削り、同条第三項中「海技大学校の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第三十六条第二項を削り、同条第三項中「航海訓練所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第三十七条第二項を削り、同条第三項中「海員学校の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第三十七条の二第二項を削り、同条第三項中「航空大学校の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第三十七条の三第二項を削り、同条第三項中「運輸研修所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第三十七条の四第二項を削り、同条第三項中「航空保安大学校の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第四十二条を次のように改める。

  (内部組織)

 第四十二条 海運局の内部組織は、政令で定める。

  第四十八条及び第四十九条を次のように改める。

  (内部組織)

  第四十八条 港湾建設局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。

  2 前項に定めるもののほか、港湾建設局の内部組織は、運輸省令で定める。

 第四十九条 削除

  第五十三条を次のように改める。

  (内部組織)

 第五十三条 陸運局の内部組織は、政令で定める。

  第五十五条の四を次のように改める。

  (内部組織)

 第五十五条の四 地方航空局の内部組織は、政令で定める。

  第五十五条の五を削り、第五十五条の六を第五十五条の五とする。

  第二章第四節第五款中第五十五条の七を第五十五条の六とし、第五十五条の八の見出しを「(名称、位置及び管轄区域)」に改め、同条第二項中「及び内部組織」を削り、同条を第五十五条の七とし、第三章の前に次の一条を加える。

  (内部組織)

 第五十五条の八 航空交通管制部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。

 2 前項に定めるもののほか、航空交通管制部の内部組織は、運輸省令で定める。

  第六十九条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「気象研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第七十条第二項を削り、同条第三項中「気象衛星センターの」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第七十一条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「高層気象台の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第七十二条第二項を削り、同条第三項中「地震観測所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第七十三条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「地磁気観測所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。

  第七十四条第二項を削り、同条第三項中「気象大学校の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第七十九条第三項を次のように改める。

 3 管区気象台の内部組織は、政令で定める。

  第七十九条第四項中「内部組織の細目」を「沖縄気象台の内部組織」に改め、同条第五項後段を削り、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 地方気象台の名称及び位置は、政令で定める。

 7 地方気象台の管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織並びに測候所及び管区気象台等、地方気象台又は測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。


 (海上保安庁法の一部改正)

第二十四条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二を次のように改める。

 第十二条の二 管区海上保安本部の内部組織は、政令で定める。

  別表中「別表」を「別表(第十二条関係)」に改め、同表第七海上保安管区の項中「門司市」を「北九州市」に改める。

   第十章 郵政省関係


 (郵政省設置法の一部改正)

第二十五条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項中「、左の通りとする」を「次のとおりとし、その内部組織は政令で定める」に改め、同条第七項中「、地方電波監理局」を削る。

  第十七条の二に次の一項を加える。

 2 郵政大臣は、電波研究所の事務の一部を分掌させるため必要がある場合は、電波研究所の支所を設けることができる。

  第十八条中「附属機関」の下に「及び前条第二項の支所」を加える。

   第十一章 労働省関係


 (労働省設置法の一部改正)

第二十六条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項を削り、同条第三項中「産業安全研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第十二条の二第二項を削り、同条第三項中「産業医学総合研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第十二条の三第二項を削り、同条第三項中「労働研修所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。

  第十七条の二第一項中「は、当該都道府県の名を冠する」を「、位置及び管轄区域は、政令で定める」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とする。

   第十二章 建設省関係


 (建設省設置法の一部改正)

第二十七条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「第一号の三まで」の下に「及び第二号の二」を加える。

  第七条第一項中「、同条第二号の二に規定する事務のうち測量業者の登録に関するもの」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第八条第二項及び第三項を削る。

  第九条第二項及び第三項を削る。

  第九条の二第二項及び第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (位置、内部組織及び支所等)

 第九条の三 第六条に掲げる附属機関の位置及び内部組織は、建設省令で定める。

 2 建設大臣は、前項の附属機関(建築研究所を除く。)の事務を分掌させるため、所要の地に当該附属機関の支所その他の機関を設けることができる。その名称、位置、所掌事務の範囲及び内部組織は、建設省令で定める。

  第十四条を次のように改める。

  (内部組織)

 第十四条 地方建設局の内部組織は、政令で定める。

  第十五条中「及び所掌事務の範囲」を「、所掌事務の範囲及び内部組織」に改める。

  第十五条の三第一項を削り、同条第二項中「建設本部の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項中「及び所掌事務の範囲」を「、所掌事務の範囲及び内部組織」に改め、同項を同条第二項とする。

   第十三章 自治省関係


 (自治大学校設置法の一部改正)

第二十八条 自治大学校設置法(昭和二十八年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条を次のように改める。

  (位置)

 第五条 自治大学校の位置は、自治省令で定める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (空港整備特別会計法の一部改正)

2 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号中「第五十五条の六」を「第五十五条の五」に改める。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・ 

  労働・建設・自治大臣署名)

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