国会法の一部を改正する法律

法律第二十二号(昭五五・四・七)

 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第四十一条を次のように改める。

第四十一条 常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。)、請願等を審査する。

  衆議院の常任委員会は、次のとおりとする。

 一 内閣委員会

 二 地方行政委員会

 三 法務委員会

 四 外務委員会

 五 大蔵委員会

 六 文教委員会

 七 社会労働委員会

 八 農林水産委員会

 九 商工委員会

 十 運輸委員会

 十一 逓信委員会

 十二 建設委員会

 十三 科学技術委員会

 十四 環境委員会

 十五 予算委員会

 十六 決算委員会

 十七 議院運営委員会

 十八 懲罰委員会

  参議院の常任委員会は、次のとおりとする。

 一 内閣委員会

 二 地方行政委員会

 三 法務委員会

 四 外務委員会

 五 大蔵委員会

 六 文教委員会

 七 社会労働委員会

 八 農林水産委員会

 九 商工委員会

 十 運輸委員会

 十一 逓信委員会

 十二 建設委員会

 十三 予算委員会

 十四 決算委員会

 十五 議院運営委員会

 十六 懲罰委員会


   附 則

 この法律は、第九十二回国会の召集の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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