裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第二十号(昭五五・三・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二七三人」を「一、二九五人」に改める。
第二条中「二万千三百十六人」を「二万千三百三十一人」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第二十号(昭五五・三・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二七三人」を「一、二九五人」に改める。
第二条中「二万千三百十六人」を「二万千三百三十一人」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)