皇室経済法施行法の一部を改正する法律

法律第十二号(昭五五・三・三一)

 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「一億九千万円」を「二億二千百万円」に改める。

 第八条中「千七百六十万円」を「二千四十万円」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 昭和五十五年度においては、改正後の皇室経済法施行法第七条中「二億二千百万円」とあるのは「二億五百万円」と、同法第八条中「二千四十万円」とあるのは「千九百万円」とする。

(内閣総理大臣署名)

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