農林省設置法の一部を改正する法律

法律第八十七号(昭五三・七・五)

 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   農林水産省設置法

 本則中「農林省」を「農林水産省」に、「農林大臣」を「農林水産大臣」に、「農林省令」を「農林水産省令」に改める。

 第五条中「農林経済局」を「経済局」に改める。

 第八条の見出しを「(経済局の事務)」に改め、同条第一項中「農林経済局」を「経済局」に、「左の」を「次の」に改める。

 第九条第一項第三号中「及び農業水利の」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同項第四号中「農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画」を「農山漁村の総合的な振興計画(農業振興地域整備計画を除く。)」に改め、同項第十一号の次に次の一号を加える。

 十一の二 土地改良事業に関する企画を行うこと。

 第九条第一項中第十六号を削り、第十七号を第十六号とし、第十八号を第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十八 農業振興地域整備計画の樹立及び実施についての指導及び助成に関すること。

 第九条第一項第十九号中「企画」の下に「並びに農業水利制度に関する企画」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「第十八号」を「第十七号」に改め、同条第三項中「第十九号」を「第十八号」に改める。

 第十七条第一項中「外」を「ほか」に、「左の」を「次の」に、「農林研修所」を「農林水産研修所」に改める。

 第十八条第三項中「東京都」を「茨城県」に改める。

 第十八条の三第二項中「千葉県」を「茨城県」に改める。

 第十八条の八中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。

 第二十一条第二項中「東京都」を「茨城県」に改める。

 第二十二条第二項中「東京都」を「茨城県」に改める。

 第二十二条の三第二項中「東京都」を「茨城県」に改める。

 第三十二条の二第二項を次のように改める。

2 さとうきび原原種農場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島さとうきび原原種農場

鹿児島県

沖縄さとうきび原原種農場

沖縄県

 第三十三条の二の見出しを「(農林水産研修所)」に改め、同条中「農林研修所」を「農林水産研修所」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第三十六条第二号中「(主要食糧である農産物を主な原料とするものを除く。次号において同じ。)」を削り、同条第十九号を次のように改める。

 十九 食糧事務所の所掌事務のうち食品の生産及び流通の改善及び調整のために行う調査その他の事務につき必要な指示を行うこと。

 第四十七条中「左の三部」を「長官官房及び次の二部」に、

総務部

経理部

を「管理部」に改める。

 第四十八条及び第四十九条を次のように改める。

 (長官官房の事務)

第四十八条 長官官房においては、次の事務をつかさどる。

 一 人事その他の庶務に関すること。

 二 主要食糧及びこれを主な原料とする飲食料品(以下「主要食糧等」という。)に関する団体の指導監督及び助成を行うこと。

 三 主要食糧等の生産、流通、消費及び管理に関する調査を行うこと。

 四 食糧庁の所掌事務に係る一般会計及び食糧管理特別会計についての会計の監査に関すること。

 五 前各号に掲げるもののほか、食糧庁の所掌事務で部及び他の機関の所掌に属しない事務に関すること。

 (管理部の事務)

第四十九条 管理部においては、次の事務をつかさどる。

 一 主要食糧等の生産、流通、消費及び管理に関する企画を行うこと。

 二 主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の統制に関すること。

 三 農産物検査法による農産物の検査その他主要食糧等の検査に関すること。

 四 農産物検査印紙の製造、発行及び売りさばきに関すること。

 五 食糧庁の所掌事務に係る一般会計及び食糧管理特別会計についての経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

 六 前号に規定する一般会計及び特別会計に係る行政財産及び物品を管理すること。

 第五十六条第二項中「外」を「ほか」に、「及び林野庁」を「並びに林野庁及び水産庁」に、「野菜その他の農産物及び飲食料品の生産及び流通の改善及び調整に関する」を「食品の生産及び流通の改善及び調整のために行う調査その他の」に改め、同条第三項中「食品流通局長又は林野庁長官」を「畜産局長、食品流通局長、林野庁長官又は水産庁長官」に改める。

 第六十条の二を次のように改める。

 (特別な職)

第六十条の二 林野庁に次長一人を置く。

2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。

 第六十四条の四第一項中「営林局」の下に「、営林支局」を加える。

 第六十六条中「営林局」を

営林局

営林支局

に改める。

 第六十七条第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 営林支局を指導監督すること。

 第六十八条第一項の表を次のように改める。

名称

位置

管轄区域

北海道営林局

札幌市

北海道

青森営林局

青森市

青森県 岩手県 宮城県

秋田営林局

秋田市

秋田県 山形県

前橋営林局

前橋市

群馬県 福島県 栃木県(東京営林局の管轄に属する地域を除く。) 新潟県(長野営林局の管轄に属する地域を除く。)

東京営林局

東京都

東京都 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県

静岡県 栃木県のうち真岡市及び芳賀郡

長野営林局

長野市

長野県 新潟県のうち中魚沼郡の一部 岐阜県のうち中津川市の一部及び恵那郡の一部

名古屋営林局

名古屋市

愛知県 富山県 岐阜県(長野営林局の管轄に属する地域を除く。)

大阪営林局

大阪市

大阪府 石川県 福井県 三重県 滋賀県 京都府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 岡山県 広島県

山口県 島根県

高知営林局

高知市

高知県 徳島県 香川県 愛媛県

熊本営林局

熊本市

熊本県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

 第六十八条第二項中「「郡の一部」」を「「市の一部」又は「郡の一部」」に改め、同条第四項中「営林署」を「営林支局若しくは営林署」に改める。

 第六十九条第二項中「前項」を「前二項」に、「外」を「ほか」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の部のほか、北海道営林局に企画調整部を置く。

 第六十九条の二第二項中「営林局」の下に「、営林支局」を加える。

 第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする。

 第七十条第一項中「営林局」の下に「又は営林支局」を加え、「左の」を「次の」に改め、同条第三項中「営林局」の下に「又は営林支局」を加え、同条を第七十一条とする。

 第六十九条の三の次に次の一条を加える。

 (営林支局)

第七十条 営林支局は、営林局の所掌事務のうち、第六十七条第一号から第四号まで及び第五号に掲げる事項に関し営林局の管轄区域の全域にわたり総合的な企画調整を要する事項に関する事務以外のものを分掌する。

2 営林支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

旭川営林支局

旭川市

北海道のうち旭川市、稚内市、名寄市、士別市、深川市、留萌市及び富良野市、滝川市の一部及び芦別市の一部、宗谷郡、礼文郡、利尻郡、天塩郡、枝幸郡、中川郡(天塩国)、苫前郡、上川郡(天塩国)、上川郡(石狩国)、雨竜郡、留萌郡及び増毛郡並びに空知郡の一部及び勇払郡の一部

北見営林支局

北見市

北海道のうち北見市、紋別市、網走市、紋別郡、常呂郡、網走郡及び斜里郡

帯広営林支局

帯広市

北海道のうち帯広市、根室市、釧路市、目梨郡、標津郡、野付郡、厚岸郡、川上郡、釧路郡、阿寒郡、白糠郡、足寄郡、中川郡(十勝国)、十勝郡、河東郡、上川郡(十勝国)、河西郡及び広尾郡

函館営林支局

函館市

北海道のうち函館市、登別市、伊達市、室蘭市、古宇郡、岩内郡、虻田郡、磯谷郡、有珠郡、寿都郡、島牧郡、瀬棚郡、山越郡、久遠郡、奥尻郡、爾志郡、茅部郡、亀田郡、上磯郡、檜山郡及び松前郡

3 前項の表に掲げる管轄区域中「市の一部」又は「郡の一部」とある地域は、農林水産大臣が定める。

4 林産物の運搬設備その他二以上の営林支局の管轄区域にわたり経営することを要する事項に関しては、営林局がその管轄支局を指定することができる。

5 林産物の運搬設備の管理その他特別の必要があるときは、営林局長は、営林署の所掌事務の一部を営林支局に行わせ、又は営林支局の所掌事務の一部を営林署に行わせることができる。

6 営林支局の内部組織及び職員の服制については、農林水産省令で定める。

 第七十五条を次のように改める。

 (内部部局)

第七十五条 水産庁に次の五部を置く。

  漁政部

  振興部

  海洋漁業部

  漁港部

  研究部

 第七十六条を削る。

 第七十七条中第五号から第七号までを削り、第八号を第五号とし、第九号から第十七号までを三号ずつ繰り上げ、同条に次の一号を加える。

 十五 前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他部及び他の機関の所掌に属しない事務に関すること。

 第七十七条を第七十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (振興部の事務)

第七十七条 振興部においては、次の事務をつかさどる。

 一 沿岸漁業、沖合漁業及び内水面漁業について免許、許可その他指導監督を行うこと。

 二 外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。

 三 栽培漁業の促進に関すること。

 四 沿岸漁業構造改善事業に関し指導及び助成を行うこと。

 五 水産資源の保護に関すること。

 第七十八条第一号中「及び沖合漁業」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条第二号の三を削る。

 第七十八条第六号を削る。

 第八十条の見出しを「(研究部の事務)」に改め、同条中「研究開発部」を「研究部」に、「左の」を「次の」に改める。

 第八十条第一号中「水産増殖」を「水産動植物の増殖及び養殖」に改め、「(漁船に関するものを除く。)」を削る。

 第八十条第四号中「関すること。」の下に「(振興部の所掌に属することを除く。)」を加える。

 第八十一条中「左の」を「次の」に、「水産研究所」を

水産研究所

 
 

養殖研究所

 
 

水産工学研究所

に改め、「真珠研究所」を削る。

 第八十二条第二項の表北海道区水産研究所の項の位置の欄中「北海道」を「釧路市」に改め、同表中淡水区水産研究所の項を削る。

 第八十三条を次のように改める。

 (養殖研究所)

第八十三条 養殖研究所は、水産動植物の増殖及び養殖に関する技術上の基礎的試験研究、調査、分析、鑑定及び講習を行う機関とする。

2 養殖研究所は、三重県に置く。

3 農林水産大臣は、養殖研究所の事務の一部を分掌させるため、所要の地に養殖研究所の支所を設けることができる。

4 養殖研究所の内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織については、農林水産省令で定める。

 第八十三条の次に次の一条を加える。

 (水産工学研究所)

第八十三条の二 水産工学研究所は、水産土木、漁船及び漁ろう設備に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習を行う機関とする。

2 水産工学研究所は、茨城県に置く。

3 農林水産大臣は、水産工学研究所の事務の一部を分掌させるため、所要の地に水産工学研究所の支所を設けることができる。

4 水産工学研究所の内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織については、農林水産省令で定める。

 第八十七条を次のように改める。

第八十七条 削除

 第八十九条の見出しを「(漁業調整事務所)」に改め、同条第一項及び第二項中「漁業調整事務局及び」を削り、同条第三項中「漁業調整事務局及び」を削り、「左の通り」を「次のとおり」に改め、同項の表中

瀬戸内海漁業調整事務局

神戸市

 
 

福岡漁業調整事務所

福岡市

 
 

有明海漁業調整事務局

大牟田市

瀬戸内海漁業調整事務所

神戸市

 
 

九州漁業調整事務所

福岡市

に改め、同条第四項中「漁業調整事務局及び」を削る。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日

 二 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

 三 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日


 (国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正)

第二条 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中

国立国会図書館支部農林省図書館

農林省

国立国会図書館支部農林水産省図書館

農林水産省

に改める。


 (肥料取締法の一部改正)

第三条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  「農林大臣」を「農林水産大臣」に改める。

  第九条第一項中「農林省」を「農林水産省」に改める。

  第三十条第三項中「農林省肥料検査所」を「農林水産省肥飼料検査所」に改める。


 (商品取引所法の一部改正)

第四条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第百四十八条第一項中「農林省関係商品」を「農林水産省関係商品」に、「農林大臣」を「農林水産大臣」に改め、同条第二項中「農林省令」を「農林水産省令」に改める。


 (製塩施設法の一部改正)

第五条 製塩施設法(昭和二十七年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第七項中「農林省設置法」を「農林水産省設置法」に、「農林大臣」を「農林水産大臣」に改める。


 (補助金等の臨時特例等に関する法律の一部改正)

第六条 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「農林省関係」を「農林水産省関係」に改める。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 農林水産省関係


 (農業基本法の一部改正)

第七条 農業基本法(昭和三十六年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「農林大臣官房」を「農林水産大臣官房」に改める。


 (沿岸漁業等振興法の一部改正)

第八条 沿岸漁業等振興法(昭和三十八年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「水産庁長官官房」を「水産庁漁政部」に改める。


 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第九条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「農林省関係」を「農林水産省関係」に改める。

  第八章第七節の節名を次のように改める。

     第七節 農林水産省関係

  第八章第七節(第百五条から第百七条まで、第百八条第一項、第二項、第五項及び第六項、第百九条、第百十一条第一項、第百十五条第二項及び第三項並びに第百十六条から第百十八条までを除く。)中「農林大臣」を「農林水産大臣」に、「農林省令」を「農林水産省令」に改める。


 (沖縄開発庁設置法の一部改正)

第十条 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第三号中「農林省設置法」を「農林水産省設置法」に、「第七十七条第二号、第三号、第五号から第七号まで、第十二号から第十四号まで及び第十六号」を「第七十六条第二号、第三号、第九号から第十一号まで及び第十三号、第七十七条第一号及び第三号から第五号まで」に改める。


 (国家行政組織法等の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「農林省」を「農林水産省」に改める。

 一 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)

 二 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)

 三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)


 (農業倉庫業法等の一部改正)

第十二条 次に掲げる法律の規定中「農林大臣」を「農林水産大臣」に改める。

 一 農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)

 二 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)

 三 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)

 四 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)

 五 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)

 六 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)

 七 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)

 八 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)

 九 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)

 十 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)

 十一 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)

 十二 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)

 十三 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)

 十四 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)

 十五 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)

 十六 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)

 十七 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)

 十八 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)

 十九 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)

 二十 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)

 二十一 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)

 二十二 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)

 二十三 国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)

 二十四 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)

 二十五 主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)

 二十六 農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)

 二十七 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)

 二十八 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)

 二十九 耕土培養法(昭和二十七年法律第二百三十五号)

 三十 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)

 三十一 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)

 三十二 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)

 三十三 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)

 三十四 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)

 三十五 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)

 三十六 農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)

 三十七 久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百五十三号)

 三十八 保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)

 三十九 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)

 四十 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)

 四十一 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)

 四十二 日本学校給食会法(昭和三十年法律第百四十八号)

 四十三 養ほう振興法(昭和三十年法律第百八十号)

 四十四 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)

 四十五 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)

 四十六 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)

 四十七 国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)

 四十八 特定土地改良工事特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)

 四十九 盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)

 五十 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)

 五十一 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)

 五十二 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)

 五十三 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)

 五十四 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)

 五十五 農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和三十六年法律第二百三号)

 五十六 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)

 五十七 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)

 五十八 新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)

 五十九 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)

 六十 肥料価格安定等臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)

 六十一 工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)

 六十二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)

 六十三 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)

 六十四 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)

 六十五 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)

 六十六 北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号)

 六十七 漁業近代化資金助成法(昭和四十四年法律第五十二号)

 六十八 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法(昭和四十五年法律第百六号)

 六十九 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)

 七十 国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)

 七十一 農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)

 七十二 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)

 七十三 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)

 七十四 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)

 七十五 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)

 七十六 国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)

 七十七 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)


 (家畜商法等の一部改正)

第十三条 次に掲げる法律の規定中「農林省令」を「農林水産省令」に改める。

 一 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)

 二 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)

 三 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)

 四 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)

 五 過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)


 (鉄道敷設法等の一部改正)

第十四条 次に掲げる法律の規定中「農林事務次官」を「農林水産事務次官」に改める。

 一 鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)

 二 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)

 三 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)


 (農業改良助長法等の一部改正)

第十五条 次に掲げる法律の規定中「農林省」を「農林水産省」に、「農林大臣」を「農林水産大臣」に改める。

 一 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)

 二 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)

 三 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)

 四 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)

 五 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)

 六 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)

 七 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)

 八 真珠養殖事業法(昭和二十七年法律第九号)

 九 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)

 十 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)

 十一 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)

 十二 酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)

 十三 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)


 (農産種苗法等の一部改正)

第十六条 次に掲げる法律の規定中「農林大臣」を「農林水産大臣」に、「農林省令」を「農林水産省令」に改める。

 一 農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)

 二 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)

 三 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)

 四 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)

 五 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)

 六 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)

 七 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)

 八 飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)

 九 木材防腐特別措置法(昭和二十八年法律第百十二号)

 十 自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)

 十一 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)

 十二 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)

 十三 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)

 十四 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)

 十五 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)

 十六 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)

 十七 漁業生産調整組合法(昭和三十六年法律第百二十八号)

 十八 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)

 十九 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)

 二十 大豆なたね交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)

 二十一 林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号)

 二十二 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)

 二十三 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)

 二十四 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)

 二十五 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)

 二十六 外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)

 二十七 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)

 二十八 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)

 二十九 真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六号)

 三十 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)

 三十一 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

 三十二 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)

 三十三 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)

 三十四 国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)

 三十五 漁船積荷保険臨時措置法(昭和四十八年法律第五十六号)

 三十六 畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法(昭和四十八年法律第七十九号)

 三十七 農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)

 三十八 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)

 三十九 林業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)

 四十 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)

 四十一 漁船船主責任保険臨時措置法(昭和五十一年法律第四十五号)

 四十二 松くい虫防除特別措置法(昭和五十二年法律第十八号)

 四十三 漁業水域に関する暫定措置法(昭和五十二年法律第三十一号)

 四十四 砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律(昭和五十二年法律第八十五号)


 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律等の一部改正)

第十七条 次に掲げる法律の規定中「農林省」を「農林水産省」に、「農林大臣」を「農林水産大臣」に、「農林省令」を「農林水産省令」に改める。

 一 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)

 二 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)

 三 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)

 四 甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)

 五 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)

 六 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)


 (他の法令の読替え)

第十八条 附則第二条から前条までに掲げる法律を除くほか、他の法令中「農林省」とあるのは「農林水産省」と、「農林大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「農林事務次官」とあるのは「農林水産事務次官」と、「農林省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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