農業者年金基金法の一部を改正する法律
法律第六十九号(昭五三・六・一三)
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十条の二の二中「昭和五十一年度」を「昭和五十二年度」に、「昭和五十年度」を「昭和五十一年度」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、昭和五十三年七月一日から施行する。
(保険料納付の特例)
第二条 農業者年金の被保険者又は被保険者であつた者(経営移譲年金を受ける権利を有する者を除く。)は、農業者年金基金に申し出て、昭和五十一年七月一日前のその者の被保険者期間のうち、保険料納付済期間以外の期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき三千六百円を納付することができる。
2 前項の規定による納付は、昭和五十四年十二月三十一日までに行わなければならない。
3 第一項の規定による納付は、先に経過した月の分から順次行うものとする。
4 第一項の規定により納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
5 昭和五十三年七月一日前に経営移譲をした者が、第一項の規定による納付を行うことにより、農業者年金基金法第四十一条第一号に定める経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしたときは、同号の規定にかかわらず、その者に同条の経営移譲年金を支給する。
(厚生・農林・内閣総理大臣署名)