原子力基本法等の一部を改正する法律

法律第八十六号(昭五三・七・五)

 (原子力基本法の一部改正)

第一条 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「平和の目的に限り」の下に「、安全の確保を旨として」を加える。「第二章 原子力委員会」を「第二章 原子力委員会及び原子力安全委員会」に改める。

  第四条中「原子力委員会」を「原子力委員会及び原子力安全委員会」に改める。

  第五条中「原子力の研究、開発及び利用に関する事項」の下に「(安全の確保のための規制の実施に関する事項を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 原子力安全委員会は、原子力の研究、開発及び利用に関する事項のうち、安全の確保に関する事項について企画し、審議し、及び決定する。

  第六条中「原子力委員会」を「原子力委員会及び原子力安全委員会」に改める。

(原子力委員会設置法の一部改正)

第二条 原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   原子力委員会及び原子力安全委員会設置法

 題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 原子力委員会(第二条―第十二条)

 第三章 原子力安全委員会(第十三条―第二十二条)

 第四章 原子力委員会及び原子力安全委員会と関係行政機関等との関係(第二十三条―第二十五条)

 第五章 補則(第二十六条・第二十七条)

附則

   第一章 総則

 第一条中「原子力委員会(以下「委員会」という。)」を「原子力委員会及び原子力安全委員会」に改め、同条の次に次の章名を付する。

   第二章 原子力委員会

 第二条中「委員会」を「原子力委員会(以下この章において「委員会」という。)」に改め、同条第三号中「見積」を「見積り」に改め、同条第四号中「関すること」の下に「(原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条第五号を削り、同条第六号を同条第五号とし、同条第七号を同条第六号とし、同条第八号を同条第七号とし、同条第九号を削り、同条第十号中「第一号から第八号まで」を「前各号」に改め、「関すること」の下に「(原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同条第八号とする。

 第三条から第五条までを削る。

 第六条第一項中「六人」を「四人」に改め、同条第二項中「三人」を「二人」に改め、同条を第三条とし、第七条を第四条とし、第八条を第五条とする。

 第九条に次の一項を加え、同条を第六条とする。

3 委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

 第十条第一項中「第八条第四項」を「第五条第四項」に改め、同条を第七条とする。

 第十一条第二項中「三人」を「二人」に改め、同条第四項中「第七条第三項」を「第四条第三項」に改め、同条を第八条とし、第十二条から第十四条までを三条ずつ繰り上げる。

 第十四条の二から第十四条の四までを削る。

 第十六条中「委員会」を「原子力委員会及び原子力安全委員会」に改め、同条を第二十七条とし、同条の前に次の一条を加える。

 (連絡)

第二十六条 原子力委員会及び原子力安全委員会は、その所掌事務の遂行について、原子力利用が円滑に行われるように相互に緊密な連絡をとるものとする。

第十五条ただし書を次のように改める。

  ただし、科学技術庁原子力安全局又は関係行政機関(科学技術庁を除く。)の所掌に属する事項に係るものについては、それぞれ、科学技術庁原子力局及び科学技術庁原子力安全局において又は科学技術庁原子力局及び当該関係行政機関の担当部局において共同して処理する。

 第十五条を第十二条とし、同条の次に次の二章及び章名を加える。

   第三章 原子力安全委員会

 (所掌事務)

第十三条 原子力安全委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。

 一 原子力利用に関する政策のうち、安全の確保のための規制に関する政策に関すること。

 二 核燃料物質及び原子炉に関する規制のうち、安全の確保のための規制に関すること。

 三 原子力利用に伴う障害防止の基本に関すること。

 四 放射性降下物による障害の防止に関する対策の基本に関すること。

 五 第一号から第三号までに掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項のうち、安全の確保のための規制に係るものに関すること。

 (組織)

第十四条 委員会は、委員五人をもつて組織する。

2 委員のうち二人は、非常勤とすることができる。

 (委員長)

第十五条 委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつて常勤の委員のうちからこれを定める。

2 第四条第二項及び第三項の規定は、委員長について準用する。

 (原子炉安全専門審査会)

第十六条 委員会に、政令で定める員数以内の審査委員で組織する原子炉安全専門審査会を置く。

2 原子炉安全専門審査会は、委員長の指示があつた場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する。

第十七条 審査委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 審査委員は、非常勤とする。

3 学識経験のある者のうちから任命される審査委員の任期は、二年とする。

4 前項の審査委員は、再任されることができる。

第十八条 原子炉安全専門審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。

 (核燃料安全専門審査会)

第十九条 委員会に、政令で定める員数以内の審査委員で組織する核燃料安全専門審査会を置く。

2 核燃料安全専門審査会は、委員長の指示があつた場合において、核燃料物質に係る安全性に関する事項を調査審議する。

第二十条 第十七条及び第十八条の規定は、核燃料安全専門審査会について準用する。

 (庶務)

第二十一条 委員会の庶務は、科学技術庁原子力安全局において総括し、及び処理する。ただし、科学技術庁原子力局又は関係行政機関(科学技術庁を除く。)の所掌に属する事項に係るものについては、それぞれ、科学技術庁原子力安全局及び科学技術庁原子力局において又は科学技術庁原子力安全局及び当該関係行政機関の担当部局において共同して処理する。

 (準用)

第二十二条 第五条から第七条まで及び第九条から第十一条までの規定は委員会の委員について、第八条の規定は委員会の会議について準用する。

   第四章 原子力委員会及び原子力安全委員会と関係行政機関等との関係

 (決定の尊重)

第二十三条 内閣総理大臣は、第二条の決定について原子力委員会から、又は第十三条の決定について原子力安全委員会から報告を受けたときは、これを十分に尊重しなければならない。

 (勧告)

第二十四条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、第二条各号又は第十三条各号に掲げる所掌事務について必要があると認めるときは、それぞれ、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。

 (報告等)

第二十五条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

   第五章 補則


 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第三条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「前項各号に規定する基準の適用について、あらかじめ原子力委員会の意見をきき」を「あらかじめ、前項第一号及び第二号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴き」に、「尊重して」を「十分に尊重して」に改める。

  第十条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項中第四号を第七号とし、同号の前に次の二号を加える。

  五 第五十八条の二の規定に違反したとき。

  六 第五十九条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

  第十条第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第十一条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (廃棄に関する措置)

 第十一条の二 動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を製錬施設を設置した工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、総理府令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

 2 内閣総理大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が前項の規定に基づく総理府令に違反していると認めるときは、動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

  第十四条第二項中「前項各号に規定する基準の適用について、あらかじめ原子力委員会の意見をきき」を「あらかじめ、前項第一号及び第二号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴き」に、「尊重して」を「十分に尊重して」に改める。

  第二十条第二項第五号の次に次の二号を加える。

  五の二 第五十八条の二の規定に違反したとき。

  五の三 第五十九条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

  第二十一条の二第三号中「運搬」の下に「(加工施設を設置した工場又は事業所内の運搬に限る。次条において同じ。)」を加える。

  第二十三条第一項中「政令で定めるところにより、内閣総理大臣」を「次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(以下この章において「主務大臣」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 発電の用に供する原子炉(次号から第四号までのいずれかに該当するものを除く。以下「実用発電用原子炉」という。) 通商産業大臣

  二 船舶に設置する原子炉(第四号に該当するものを除く。以下「実用舶用原子炉」という。) 運輸大臣

  三 試験研究の用に供する原子炉(前号に該当するものを除く。) 内閣総理大臣

  四 研究開発段階にある原子炉として政令で定める原子炉 内閣総理大臣

  第二十三条第二項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同項第四号中「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣、通商産業大臣及び運輸大臣は、第一項第四号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。

  第二十三条の二中「内閣総理大臣」を「運輸大臣」に改める。

  第二十四条第一項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に、「前項各号に規定する基準の適用について、あらかじめ原子力委員会の意見をきき」を「あらかじめ、前項第一号、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴き」に、「尊重して」を「十分に尊重して」に改める。

  第二十四条の二第一項中「内閣総理大臣」を「運輸大臣」に改める。

  第二十六条第一項及び第二項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第三項中「原子炉を」を「実用舶用原子炉以外の原子炉を」に改める。

  第二十六条の二第一項及び第二項中「内閣総理大臣」を「運輸大臣」に改める。

  第二十七条中「総理府令」を「主務省令」に、「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。

  第二十八条第一項中「総理府令」を「主務省令」に、「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「行なわれている」を「行われている」に、「総理府令」を「主務省令」に改める。

  第二十九条第一項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「総理府令」を「主務省令」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第三十条を次のように改める。

  (運転計画)

 第三十条 原子炉設置者は、主務省令(実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉(実用舶用原子炉を除く。以下この条において同じ。)については総理府令、通商産業省令、実用舶用原子炉以外の船舶に設置する原子炉については総理府令、運輸省令)で定めるところにより、その設置に係る原子炉(政令で定める原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、主務大臣(実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉については内閣総理大臣及び通商産業大臣、実用舶用原子炉以外の船舶に設置する原子炉については内閣総理大臣及び運輸大臣)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

  第三十一条第一項及び第三十二条第二項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。

  第三十三条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に、「総理府令」を「主務省令」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同項第三号中「第三十六条の二第三項」を「第三十六条の二第四項」に改め、同項第五号の次に次の二号を加える。

  五の二 第五十八条の二の規定に違反したとき。

  五の三 第五十九条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

  第三十三条第三項中「内閣総理大臣」を「運輸大臣」に改め、同項第一号中「第三号」の下に「、第五号の二、第五号の三」を加える。

  第三十四条中「総理府令」を「主務省令」に改める。

  第三十五条中「総理府令」を「主務省令(外国原子力船運航者にあつては、運輸省令)」に改め、同条第三号中「廃棄」の下に「(運搬及び廃棄にあつては、原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、総理府令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

  第三十六条中「内閣総理大臣」を「主務大臣(外国原子力船運航者については、運輸大臣)」に、「前条」を「前条第一項」に、「総理府令」を「主務省令」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が前条第二項の規定に基づく総理府令に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

  第三十六条の二第一項中「及び外国原子力船運航者」を削り、「総理府令」を「運輸省令(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、総理府令)」に、「内閣総理大臣」を「運輸大臣(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、内閣総理大臣)」に改め、同条第三項中「前項の通知」を「第一項若しくは第二項の規定による届出があつた場合において必要があると認めるとき、又は前項の通知」に、「第一項」を「第一項又は第二項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「又は外国原子力船運航者」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 外国原子力船運航者は、外国原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、運輸省令で定めるところにより、あらかじめ運輸大臣に届け出なければならない。

  第三十七条第一項中「総理府令」を「主務省令」に、「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項及び第三項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。

  第三十八条第一項中「総理府令」を「主務省令」に、「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。

  第三十九条第一項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「運輸大臣」に改める。

  第四十条第一項中「行なわせる」を「行わせる」に、「総理府令」を「主務省令」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。

  第四十三条中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。

  第四十八条第三号中「運搬」の下に「(再処理施設を設置した工場又は事業所内の運搬に限る。次条において同じ。)」を加える。

  第五十六条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第四号中「第五十七条から第六十条まで」を「第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条又は第六十条」に改め、同号の次に次の三号を加える。

  四の二 第五十八条第三項の規定による命令に違反したとき。

  四の三 第五十八条の二の規定に違反したとき。

  四の四 第五十九条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

  第五十八条中「汚染された物を廃棄する場合においては」を「汚染された物の廃棄(使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる廃棄に限る。)について」に、「しなければならない」を「保安のために必要な措置を講じなければならない」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を使用施設等を設置した工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、総理府令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。

 3 内閣総理大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、使用者に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

  第五十八条の次に次の一条を加える。

 (廃棄に関する確認)

 第五十八条の二 使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者及び再処理事業者が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を使用施設等、製錬施設、加工施設、原子炉施設又は再処理施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。第五十九条の二第一項において「工場又は事業所」という。)の外において廃棄する場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、使用者にあつては、その廃棄に関する措置が前条第二項の技術上の基準に、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者又は再処理事業者にあつては、その廃棄に関する措置が第十一条の二第一項、第二十一条の二第三号、第三十五条第二項又は第四十八条第三号の規定に基づく総理府令の規定に適合することについて、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の確認を受けなければならない。

  第五十九条を次のように改める。

  (運搬の基準)

 第五十九条 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬(使用施設等を設置した工場又は事業所内の運搬に限る。)について、総理府令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。

  第五十九条の次に次の一条を加える。

  (運搬に関する確認等)

 第五十九条の二 使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者及び再処理事業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下この条において「使用者等」という。)は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、総理府令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、運輸省令。次項において同じ。)で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。

 2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣又は運輸大臣の確認を受けなければならない。

 3 第一項の場合において、内閣総理大臣又は運輸大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、使用者等に対し、運搬の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

 4 第一項に規定する場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、使用者等は、総理府令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出なければならない。

 5 都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害を防止して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他総理府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。

  第六十一条第八号中「命令」を「主務省令」に改める。

  第六十一条の七中「国際規制物資使用者」を「国際規制物資を使用している者」に改める。

  第六十四条第一項中「使用者並びにこれらの者」を「使用者(以下この条において「事業者等」という。)並びに事業者等」に、「命令」を「主務省令」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」に改め、「同項に規定する者に対し」の下に「、次の各号に掲げる事業者等の区分に応じ」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 製錬事業者 内閣総理大臣及び通商産業大臣(第五十八条の二に規定する廃棄(以下「事業所外廃棄」という。)に係る場合にあつては内閣総理大臣、第五十九条の二第一項に規定する運搬及び船舶又は航空機による運搬(以下「事業所外運搬」という。)に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣)

  二 加工事業者、再処理事業者及び使用者並びに事業者等から核燃料物質の保管又は運搬を委託された者 内閣総理大臣(事業所外運搬に係る場合にあつては、内閣総理大臣又は運輸大臣)

  三 原子炉設置者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(事業所外廃棄に係る場合にあつては内閣総理大臣、事業所外運搬に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣)

  四 外国原子力船運航者 運輸大臣(事業所外廃棄に係る場合にあつては内閣総理大臣、事業所外運搬に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣)

  第六十五条第一項中「命令」を「主務省令」に改め、「主務大臣」の下に「(製錬事業者に係る事項については内閣総理大臣及び通商産業大臣、加工事業者、使用者、核原料物質使用者及び国際規制物資使用者に係る事項については内閣総理大臣、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣、原子炉設置者に係る事項については第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を加え、同条第三項中「代つて」を「代わつて」に、「命令」を「主務省令」に改め、同条第四項中「命令」を「主務省令」に改める。

  第六十六条第一項中「命令」を「主務省令」に改め、同条第二項中「第五十八条」の下に「及び第五十八条の二」を加え、「及び第六十条」を「から第六十条まで」に改める。

  第六十七条中「主務大臣又は運輸大臣」を「内閣総理大臣、通商産業大臣、運輸大臣又は都道府県公安委員会」に、「運輸大臣にあつては、第三十六条の二第三項」を「都道府県公安委員会にあつては、第五十九条の二第五項」に改め、「、政令で定めるところにより」を削り、「国際規制物資使用者に対し」を「国際規制物資を使用している者に対し、第六十四条第三項各号に掲げる事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者及び国際規制物資を使用している者については、内閣総理大臣とし、第五十九条の二第四項に規定する届出をした者については、都道府県公安委員会とする。第六十八条第一項において同じ。)に応じ、政令で定めるところにより」に改める。

  第六十八条第一項中「主務大臣又は運輸大臣は、この法律(運輸大臣にあつては、第三十六条の二第三項の規定)」を「内閣総理大臣、通商産業大臣、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる事業者等の区分に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第五十九条の二第五項の規定)」に改め、「職員」の下に「(都道府県公安委員会にあつては、警察職員)」を加え、「国際規制物資使用者」を「国際規制物資を使用している者」に改め、同条第四項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に、「もとに」を「下に」に改める。

  第六十九条第一項中「主務大臣」を「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」に、「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改める。

  第七十条中「主務大臣」を「内閣総理大臣、通商産業大臣」に改める。

  第七十一条の見出し中「通商産業大臣又は運輸大臣」を「処分等について」に改め、同条第一項中「主務大臣」を「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」に、「附する場合」を「付する場合(以下この項において「処分等をする場合」という。)」に、「あらかじめ、発電の用に供する原子炉に係るものについては通商産業大臣、船舶に設置する原子炉(原子炉を設置する船舶を含む。)に係るものについては」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、内閣総理大臣、通商産業大臣又は」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 内閣総理大臣が実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉(実用舶用原子炉を除く。)に係る処分等をする場合 通商産業大臣

  二 内閣総理大臣が実用舶用原子炉以外の船舶に設置する原子炉(当該原子炉を設置した船舶を含む。)に係る処分等をする場合 運輸大臣

  三 通商産業大臣又は運輸大臣が実用発電用原子炉又は実用舶用原子炉(当該原子炉を設置した船舶を含む。)、第三十九条第二項に規定する原子力船若しくは外国原子力船に係る処分等をする場合 内閣総理大臣

  第七十一条第二項中「通商産業大臣」を「内閣総理大臣、通商産業大臣」に改め、同条第四項中「主務大臣は、第三十六条」を「内閣総理大臣は、実用発電用原子炉又は実用舶用原子炉以外の原子炉に係る原子炉設置者につき、第二十七条、第三十六条第一項」に、「処分をし」を「処分(第六十四条第三項の規定による処分にあつては、事業所外廃棄又は事業所外運搬に係るものを除く。)をし、第二十八条第一項若しくは第二十九条第一項の規定による検査をし」に改め、「、第二十六条の二第二項」を削り、「処分又は」を「処分、検査又は」に改め、「処分の内容」の下に「若しくは検査の結果」を加え、同条第五項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に、「附する」を「付する」に改め、同条第七項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に、「加工事業者に対し」を「加工事業者に対し第五十九条の二第三項、」に改め、同条に次の四項を加える。

 8 内閣総理大臣は、第十一条の二第二項、第三十六条第二項、第五十九条の二第三項又は第六十四条第三項の規定による命令(第六十四条第三項の規定による命令にあつては、事業所外廃棄又は事業所外運搬に係るものに限る。)をした場合において、その命令が製錬事業者又は発電の用に供する原子炉に係る原子炉設置者に対するものであるときは通商産業大臣、船舶に設置される原子炉に係る原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対するものであるときは運輸大臣に対し、遅滞なく、その命令の内容を通報しなければならない。

 9 運輸大臣は、第五十九条の二第三項又は第六十四条第三項の規定による命令をした場合において、その命令が製錬事業者又は加工事業者に対するものであるときは内閣総理大臣及び通商産業大臣、発電の用に供する原子炉に係る原子炉設置者に対するものであるときは通商産業大臣、実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係る原子炉設置者、再処理事業者又は使用者に対するものであるときは内閣総理大臣に対し、遅滞なく、その命令の内容を通報しなければならない。

 10 通商産業大臣又は運輸大臣は、実用発電用原子炉に係る原子炉設置者又は実用舶用原子炉に係る原子炉設置者から、第六十五条第一項若しくは第三項の規定による届出又は第六十六条第三項の報告を受理したときは、遅滞なく、その届出又は報告の写しを内閣総理大臣に送付しなければならない。

 11 通商産業大臣又は運輸大臣は、第四十三条の規定により原子炉主任技術者の解任を命じた場合においては、科学技術庁長官に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

  第七十二条中「主務大臣」を「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」に改める。

  第七十三条中「原子炉施設」の下に「であつて実用発電用原子炉又は実用舶用原子炉に係るもの」を加える。

  第七十四条を次のように改める。

  (経過措置)

 第七十四条 第二十三条第一項第四号の政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  第七十四条の二第二号中「、第二十三条の二第一項」を削り、「、第二十六条の二第一項並びに第三十九条第一項及び第二項」を「及び第三十九条第一項」に改め、同条第五号中「及び第三項」を削り、「並びに同条」を「及び同条」に改める。

  第七十七条第六号中「原子炉を設置した船舶」を「原子力船」に改める。

  第七十九条第三号中「第二十一条の三、第三十六条又は第四十九条」を「第十一条の二第二項、第二十一条の三、第三十六条第一項若しくは第二項、第四十九条、第五十八条第三項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条の二第三項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、「命令」の下に「又は第五十九条の二第五項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指示」を加え、同条第三号の二中「第三十六条の二第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第五号の二を同条第五号の四とし、同条第五号中「第五十八条」を「第五十八条第一項」に改め、同号の次に次の二号を加える。

  五の二 第五十八条の二(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けないで核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を廃棄した者

  五の三 第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けず、又は第五十九条の二第四項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬した者


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

 一 第二条中原子力委員会設置法第十五条を第十二条とし同条の次に二章及び章名を加える改正規定のうち第二十二条(同条において準用する第五条第一項の規定中委員の任命について両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)の規定並びに次条第一項及び第三項の規定 公布の日

 二 第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日


 (経過措置)

第二条 前条第二号に掲げる日の前日において原子力委員会の委員である者のうち内閣総理大臣が指定する二人については、その任期は、第二条の規定による改正前の原子力委員会設置法(第三項において「旧設置法」という。)第九条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

2 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の施行後最初に任命される原子力安全委員会の委員の任期は、同法第二十二条において準用する同法第六条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、二人については一年六月、三人については三年とする。

3 前条第二号に掲げる日の前日において原子力委員会の原子炉安全専門審査会の審査委員である者の任期は、旧設置法第十四条の三第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。

第三条 第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「旧規制法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新規制法」という。)の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 旧規制法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新規制法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 旧規制法第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、附則第一条第三号に掲げる日において現に原子炉設置者が電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の関係規定に従い、適法に工事に着手し、又は工事を完了しているものについては、同日に新規制法第二十七条第一項の認可があつたものとみなして、新規制法の規定を適用する。

4 旧規制法第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設であつて、附則第一条第三号に掲げる日において現に電気事業法又は船舶安全法の関係規定に従い適法に使用されているものについては、同日に新規制法第二十八条第一項の検査に合格したものとみなして、新規制法の規定を適用する。

5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (港則法の一部改正)

第四条 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条の二第一項中「第三十六条の二第三項」を「第三十六条の二第四項」に、「附近」を「付近」に改める。


 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第五条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十三号の二の次に次の一号を加える。

  十三の二の二 原子力安全委員会の常勤の委員

  第一条第十九号の二の次に次の一号を加える。

  十九の二の二 原子力安全委員会の非常勤の委員

  別表第一官職名の欄中「原子力委員会の常勤の委員」を

原子力委員会の常勤の委員

 
 

原子力安全委員会の常勤の委員

 に改める。


 (日本原子力研究所法の一部改正)

第六条 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条中「原子力委員会」を「原子力委員会及び原子力安全委員会」に、「基いて」を「基づいて」に改める。


 (原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)

第七条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項中「原子力委員会」の下に「又は原子力安全委員会」を加える。


 (原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)

第八条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第四号中「又は第四十八条」を「、第四十八条、第五十八条第一項若しくは第二項、第五十九条又は第五十九条の二第一項」に改める。


 (総理府設置法の一部改正)

第九条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項の表原子力委員会の項中「原子力委員会設置法」を「原子力委員会及び原子力安全委員会設置法」に改め、同項の次に次のように加える。

原子力安全委員会

原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。


 (通商産業省設置法の一部改正)

第十条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第四十四号の次に次の二号を加える。

  四十四の二 電気工作物の検査を行うこと。

  四十四の三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の規定に基づき、実用発電用原子炉の設置等に関し、許可し、認可し、又は必要な命令をすること。

  第四条第一項第四十五号中「電気工作物の検査を行い、又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。

  第三十六条の九中第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

  九 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。(長官官房の所掌に係ることを除く。)


 (運輸省設置法の一部改正)

第十一条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十六号の三の次に次の一号を加える。

  十六の三の二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の規定に基づき、実用舶用原子炉の設置等に関し、許可し、認可し、又は必要な命令をすること。

  第二十四条第三号の二の次に次の一号を加える。

  三の三 実用舶用原子炉及び外国原子力船に設置された原子炉に関する規制に関すること(船員局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。

  第二十五条第一項第十一号の二の次に次の一号を加える。

  十一の三 実用舶用原子炉に係る原子炉主任技術者に関すること。

  第二十六条第一項第十号の三の次に次の一号を加える。

  十の四 実用舶用原子炉に係る原子炉の附属施設(船舶外に設置されるものに限る。)に関する規制に関すること。

(内閣総理・通商産業・運輸大臣署名) 

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