石油開発公団法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律
法律第八十三号(昭五三・六・二七)
(石油開発公団法の一部改正)
第一条 石油開発公団法(昭和四十二年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
石油公団法
目次中「第十九条・第二十条」を「第十九条―第二十条」に改める。
第一条中「石油開発公団」を「石油公団」に、「ことにより、」を「ことにより」に改め、「促進し」の下に「、並びに石油の備蓄及びこれに必要な資金の供給を行うことにより石油の備蓄の増強を推進し」を加える。
第二条及び第六条中「石油開発公団」を「石油公団」に改める。
第十九条第一項中第九号を第十二号とし、第八号を第十一号とし、第七号の次に次の三号を加える。
八 石油の備蓄を行うこと。
九 石油の備蓄の増強に必要な資金(石油の購入に必要な資金に限る。)の貸付けを行うこと。
十 石油の備蓄の増強に必要な施設の設置(二以上の石油精製業者その他の通商産業省令で定める者の出資に係る法人が行うものに限る。)に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
第十九条第二項中「前項第九号」を「前項第十二号」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(出資等)
第十九条の二 公団は、通商産業大臣の認可を受けて、前条第一項第八号の業務と密接に関連する事業であつて政令で定めるものに必要な資金の出資又は貸付けを行うことができる。
(業務の委託)
第十九条の三 公団は、通商産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十九条第一項第九号の業務の一部を委託することができる。
2 前項の規定による通商産業大臣の認可があつた場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二十五条の見出し及び同条第一項中「石油開発債券」を「石油債券」に改める。
第三十三条第一項中「公団」の下に「若しくは受託金融機関」を加え、「事務所」の下に「その他の事業所」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
第三十五条第一号中「第十九条第二項」の下に「、第十九条の二、第十九条の三第一項」を加え、同条第二号中「第十九条第一項第七号」の下に「若しくは第十号」を加える。
第三十七条中「公団」の下に「又は受託金融機関」を加え、「三万円」を「十万円」に改める。
第三十八条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「、附則第九条の二第一項、附則第九条の三第一項及び附則第九条の四第一項」を「及び附則第九条の二第一項」に改める。
第三十九条中「石油開発公団」を「石油公団」に、「一万円」を「五万円」に改める。
附則第九条の二及び附則第九条の三を削り、附則第九条の四を附則第九条の二とする。
(石炭及び石油対策特別会計法の一部改正)
第二条 石炭及び石油対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「流通」を「生産及び流通」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「石油開発公団」を「石油公団」に改め、同項第三号中「石油開発公団法」を「石油公団法」に、「附則第九条の二」を「第十九条第一項第八号又は第九号」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「図るための調査」を「図るために行う事業」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するため予算の範囲内において行う石油貯蔵施設の周辺の地域における公共用の施設の整備に係る経費に充てるための地方公共団体に対する補助で政令で定めるもの
第三条の二第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「石油開発公団法」を「石油公団法」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第四条の二の規定による一般会計からの繰入金
第三条の二第二項第二号中「第四号」を「第五号」に改める。
第四条の次に次の一条を加える。
(一般会計からの繰入れ)
第四条の二 政府は、石油対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の石油税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前の各年度の石油税の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額。以下この条において同じ。)を合算した額から当該年度の前年度以前の各年度の一般会計から石油勘定への繰入金の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から石油勘定に繰り入れるものとする。ただし、当該年度における石油対策に要する費用に照らしてその金額の一部につき繰り入れる必要がないと認められるときは、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
(石油開発公団法の改正に伴う経過措置)
第二条 石油開発公団は、この法律の施行の時において、石油公団となるものとする。
第三条 この法律の施行の際現に石油公団という名称を用いている者については、第一条の規定による改正後の石油公団法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石油備蓄法の一部改正)
第五条 石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「石油精製業者であるもの」の下に「及び石油公団」を加え、同条第五項中「石油販売業者であるもの」の下に「及び石油公団」を加える。
(所得税法の一部改正)
第六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中石油開発公団の項を次のように改める。
石油公団 |
石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号) |
(法人税法の一部改正)
第七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中石油開発公団の項を次のように改める。
石油公団 |
石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号) |
(印紙税法の一部改正)
第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中石油開発公団の項を次のように改める。
石油公団 |
石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号) |
(登録免許税法の一部改正)
第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三中
「 |
十六 石油開発公団 |
石油開発公団法(昭和四十二年法律第九十九号) |
」 |
を
「 |
十六 石油公団 |
石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号) |
」 |
に改める。
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「石油開発公団」を「石油公団」に改める。
第三百四十九条の三第二十五項中「石油開発公団」を「石油公団」に、「石油開発公団法」を「石油公団法」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十一条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「石油開発公団」を「石油公団」に改める。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第十二条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「石油開発公団」を「石油公団」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第十三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「石油開発公団」を「石油公団」に改める。
(内閣総理・大蔵・通商産業大臣臨時代理・国務・自治大臣署名)