公職選挙法の一部を改正する法律
法律第七十五号(昭和五三・六・二〇)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百九十七条の二第二項中「事務員」の下に「及び専ら第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の公職選挙法第百九十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(自治・内閣総理大臣署名)