国民金融公庫法及び沖繩振興開発金融公庫法の一部を改正する法律

法律第七十一号(昭五三・六・一三)

 (国民金融公庫法の一部改正)

第一条 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「事業資金」を「事業資金等」に改める。

  第四条の見出しを「(業務の委託等)」に改め、同条第一項中「他の金融機関に」を「金融機関に対し、」に、「代理させる」を「委託する」に改め、同条第四項中「他の金融機関に」を「金融機関に対し、」に、「代理させる」を「委託する」に、「第二項及び前項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「業務の一部を代理する金融機関」を「業務の委託を受けた金融機関(第二十五条第一項において「受託金融機関」という。)」に、「代理業務」を「委託業務」に、「者」を「もの」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「金融機関」を「金融機関又は郵政省」に、「その業務の一部を代理させようとする」を「業務を委託しようとする」に、「代理業務」を「委託業務」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の規定による大蔵大臣の認可があつた場合には、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。

  第四条第一項の次に次の一項を加える。

 2 公庫は、前項の規定による場合のほか、大蔵大臣の認可を受けて、第十八条第一項の規定による進学資金の小口貸付けの業務のうち、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第六号に規定する進学積立郵便貯金の預金者で同法第六十三条の二の規定により郵政大臣のあつせんを受けるものからの当該進学資金の小口貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該進学資金の小口貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を郵政省に委託することができる。

  第十八条第一項中「生業資金の小口貸付」を「生業資金及び進学資金の小口貸付け」に改め、同条第二項中「「生業資金の小口貸付」」を「生業資金の小口貸付け」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条に次の一項を加える。

  3 第一項に規定する進学資金の小口貸付けとは、進学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設として政令で定めるものに進学することをいう。以下同じ。)をする者又はその者の親族で、銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対して、進学のために必要な小口の資金を融通することをいう。

  第十九条第二項中「第四条第二項」を「第四条第三項」に、「代理業務」を「委託業務」に改める。

  第二十五条中「第四条第一項の規定により業務を代理する金融機関に対し貸付」を「受託金融機関に対し、貸付け」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 公庫は、第四条第二項の規定により業務を委託した郵政省に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。

  第三十一条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第三十二条各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条第二号中「基く」を「基づく」に改め、同条第三号中「生業資金の小口貸付」を「生業資金及び進学資金の小口貸付け」に改める。

  第三十三条中「一万円」を「五万円」に改める。

  第四十七条中「第三十六条の八第一項の規定及び第四十一条の二から第四十一条の五までの規定」を「第三十七条の八第一項の規定及び第四十二条の二から第四十二条の五までの規定」に改める。


 (沖繩振興開発金融公庫法の一部改正)

第二条 沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項第二号中「及び」を「並びに」に、「恩給等」を「進学資金の小口貸付けを行い、及び恩給等」に改め、同条第二項第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 進学資金の小口貸付け 国民金融公庫法第十八条第三項に規定する進学資金の小口貸付けをいう。

  第二十条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 公庫は、前項の規定による場合のほか、主務大臣の認可を受けて、第十九条第一項第二号の規定による進学資金の小口貸付けの業務のうち、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第六号に規定する進学積立郵便貯金の預金者で同法第六十三条の二の規定により郵政大臣のあつせんを受けるものからの当該進学資金の小口貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該進学資金の小口貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を郵政省に委託することができる。

  第二十九条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 公庫は、業務を行うため必要があるときは、第二十条第二項の規定により業務を委託した郵政省に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。

  第三十七条第一項各号列記以外の部分中「十万円」を「二十万円」に改める。

  第三十八条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第三十九条各号列記以外の部分中「三万円」を「十万円」に改める。

  第四十条中「一万円」を「五万円」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第二条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「生業資金以外の資金の小口貸付」を「同条第一項の規定による小口貸付け以外の小口貸付け」に改める。


 (郵政省設置法の一部改正)

第三条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項各号列記以外の部分中「の外」を「のほか」に、「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「日本放送協会」の下に「、国民金融公庫、沖繩振興開発金融公庫」を加え、同項第三号中「買上」を「買上げ」に改め、同項第五号中「受入払渡」を「受入れ払渡し」に改める。

  第九条各号列記以外の部分中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「受入払渡」を「受入れ払渡し」に改め、同条第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 国民金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫から委託された業務を処理すること。

  第九条第十一号中「受払」を「受払い」に改め、同条第十三号中「取扱上」を「取扱い上」に、「補てん」を「補てん」に改め、同条第十六号中「基く」を「基づく」に改め、同条第二十一号中「預かり金」を「預り金」に改め、同条第二十四号中「の外」を「のほか」に改める。


 (郵政事業特別会計法の一部改正)

第四条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「取扱」を「取扱い」に、「又は国際電信電話株式会社」を「、国際電信電話株式会社、国民金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫」に、「買上」を「買上げ」に、「売さばき」を「売りさばき」に、「受入払渡」を「受入れ払渡し」に改める。


 (郵便法の一部改正)

第五条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「受入払渡」を「受入れ払渡し」に、「売さばき」を「売りさばき」に、「買上」を「買上げ」に、「又は国際電信電話株式会社」を「、国際電信電話株式会社、国民金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫」に、「左の」を「次の」に改める。

(内閣総理・大蔵・郵政大臣署名) 

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