職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
法律第八十号(昭五三・六・二一)
(目的)
第一条 この法律は、職員団体等が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、職員団体等に法律上の能力を与えることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、「職員団体等」とは、国家公務員職員団体、地方公務員職員団体及び混合連合団体をいう。
2 この法律において、「国家公務員職員団体」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)にいう職員団体(国家公務員法第百八条の三の規定により登録されているものを除く。)をいう。
3 この法律において、「地方公務員職員団体」とは、地方公務員法(昭和二十五年 法律第二百六十一号)にいう職員団体(同法第五十三条の規定により登録されているものを除く。)をいう。
4 この法律において、「混合連合団体」とは、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする団体で、次の各号の一に該当するものをいう。
一 国家公務員法にいう職員団体又は地方公務員法にいう職員団体の連合団体(国家公務員法にいう職員団体又は地方公務員法にいう職員団体であるものを除く。)
二 国家公務員法にいう職員団体又は地方公務員法にいう職員団体及び国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)による国会職員の組合又は労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合の連合団体で、当該連合団体の構成員の総員中国家公務員法第百八条の二第一項の職員(以下「非現業の一般職の国家公務員」という。)の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。以下同じ。)の数及び地方公務員法第五十二条第一項の職員(以下「非現業の一般職の地方公務員」という。)の数の合計数が過半数を占めているもの
(法人格の取得等)
第三条 規約について認証機関の認証を受けた職員団体等は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。
2 職員団体等に関して登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(認証の申請)
第四条 規約について認証を受けようとする職員団体等は、命令(第九条第一号又は第五号の職員団体等に係る事項については人事院規則とし、同条第二号又は第六号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則とする。以下同じ。)で定めるところにより、申請書及び規約を認証機関に提出しなければならない。
(認証)
第五条 認証機関は、前条の規定による申請があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならない。
一 少なくとも次に掲げる事項が記載されていること。
イ 名称
ロ 目的及び業務
ハ 主たる事務所の所在地
ニ 構成員の範囲及びその資格の得喪に関する事項
ホ 重要な財産の得喪その他資産に関する事項
へ 理事その他の役員に関する事項
ト 業務執行、会議及び投票に関する事項
チ 経費及び会計に関する事項
リ 規約の変更に関する事項
ヌ 解散に関する事項
二 規約の変更、役員の選挙及び解散が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続が定められていること。ただし、連合団体でない職員団体等で全国的規模をもつもの又は連合団体である職員団体等にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する地域若しくは職域ごと又は構成団体ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、この代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続が定められていることをもつて足りる。
三 会計報告は、構成員によつて委嘱された公認会計士(外国公認会計士を含む。)若しくは監査法人又は信託業法(大正十一年法律第六十五号)第五条第一項第六号の業務を営む信託会社の監査証明とともに少なくとも毎年一回構成員に公表されることとされていること。
(認証の拒否)
第六条 認証機関は、規約に法令の規定に違反する事項が記載されているとき、又は当該職員団体等が、第八条の規定により認証を取り消され、その取消しの効力が生じた日から三年を経過しないものであるときは、認証を拒否しなければならない。
(規約の変更の届出)
第七条 職員団体等は、第五条の規定により認証を受けた規約の記載事項に変更があつたときは、命令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認証機関に届け出なければならない。
(認証の取消し)
第八条 認証機関は、次の各号の一に該当する場合においては、命令で定めるところにより、第五条の規定による認証を取り消すことができる。
一 国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体が非現業の一般職の国家公務員、裁判所職員又は非現業の一般職の地方公務員が組織する団体又はその連合体でなくなつたとき(混合連合団体となつた場合を除く。)。
二 混合連合団体の構成員の総員中非現業の一般職の国家公務員の数、裁判所職員の数及び非現業の一般職の地方公務員の数の合計数が過半数を占めなくなつたとき。
三 規約に、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする旨を定めた規定が存しなくなつたとき(団体の活動として規約に定める目的を著しく逸脱する行為等を継続し、又は反覆することにより、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的としていると認められなくなつたときを含む。)。
四 その他当該職員団体等が職員団体等でなくなつたとき。
五 規約が第五条各号に掲げる要件に該当しないものとなつたとき、又は規約に法令の規定に違反する事項が記載されるに至つたとき。
六 当該職員団体等について規約の規定中第五条第二号又は第三号に規定する手続等に係る部分に適合しない事実があつたとき。
2 認証機関は、前項の規定により認証を取り消すときは、あらかじめ口頭審理を行わなければならないものとし、口頭審理は、当該職員団体等から請求があつたときは、公開して行われなければならない。
3 第一項の規定による認証の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。
4 第一項の規定による認証の取消しについては、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
(認証機関)
第九条 この法律における認証機関は、次の各号に掲げる職員団体等の区分に応じ、当該各号に掲げる機関とする。
一 非現業の一般職の国家公務員が組織する国家公務員職員団体 人事院
二 裁判所職員が組織する国家公務員職員団体 最高裁判所
三 一の地方公共団体に属する非現業の一般職の地方公務員が組織する地方公務員職員団体 当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会
四 前号の地方公務員職員団体以外の地方公務員職員団体 政令で定める人事委員会又は公平委員会
五 非現業の一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、非現業の一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるもの及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接又は間接に構成する団体に国家公務員法にいう職員団体を含むもの(次号の混合連合団体を除く。) 人事院
六 非現業の一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、裁判所職員の数が非現業の一般職の国家公務員の数を超えるもの及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接又は間接に構成する団体に裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法にいう職員団体を含むもの(これを直接又は間接に構成する団体に国家公務員法にいう職員団体を含み、かつ、非現業の一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるものを除く。) 最高裁判所
七 前二号の混合連合団体以外の混合連合団体 政令で定める人事委員会又は公平委員会
(報告、協力等)
第十条 認証機関は、職員団体等に対し、当該職員団体等に係るこの法律の規定に基づく事務に関し必要な限度において、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 認証機関は、この法律の規定に基づく事務に関し必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の関係機関に対し、事実の証明、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
(民法及び非訟事件手続法の準用)
第十一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)中民法第三十四条に規定する法人に関する規定(民法第三十八条第二項、第四十五条第一項及び第二項、第五十六条、第六十七条並びに第七十一条を除く。)は、第三条第一項の法人について準用する。この場合において、これらの規定中「主務官庁」とあるのは「認証機関」と、「定款」とあるのは「規約」と読み替えるほか、民法第四十六条第一項第四号及び第六十八条第一項第四号中「設立許可」とあるのは「規約ノ認証」と、非訟事件手続法第百二十条中「許可書」とあるのは「認証ノ通知書」と読み替えるものとする。
(国家公務員法等の規定により登録された職員団体等)
第十二条 第三条第一項の法人である職員団体等(以下この条において「この法律による法人」という。)が国家公務員法第百八条の三、裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第百八条の三又は地方公務員法第五十三条の規定により登録されたときは、その法人は、その登録の日において、国家公務員法第百八条の四の法人、裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第百八条の四の法人又は地方公務員法第五十四条の法人(以下この条において「国家公務員法等による法人」という。)となる。
2 前項の規定に基づく国家公務員法等による法人については、国家公務員法第百八条の四(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)及び地方公務員法第五十四条中「民法第四十六条第一項第四号中「設立許可」とあるのは「法人ト為ル旨ノ申出」と、「同法」とあるのは「民法第四十六条第一項第四号及び」と、「法人ト為ル旨ノ申出ノ受理証明書」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第三条第一項ノ法人タル職員団体等ガ登録セラレタル旨ノ証明書」とする。
3 第一項の規定に基づく国家公務員法等による法人の設立の登記においては、当該法人となつたこの法律による法人の名称及び主たる事務所並びにこの法律による法人が同項の規定により国家公務員法等による法人となつた旨をも登記しなければならない。
4 第一項の規定に基づく国家公務員法等による法人の設立の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該法人となつたこの法律による法人の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項第二号中「地方公務員の団体」の下に「、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第三条第一項の規定に基づく団体」を加える。
第七十二条の五第一項第三号中「基く」を「基づく」に改め、「地方公務員の団体」の下に「並びに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人たる職員団体等」を加える。
第二百九十六条第一項第二号中「地方公務員の団体」の下に「、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第三条第一項の規定に基づく団体」を加える。
第三百四十八条第四項中「地方公務員の団体」の下に「、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等」を加える。
(所得税法の一部改正)
3 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中消防団員等公務災害補償等共済基金の項の次に次のように加える。
職員団体等(法人であるものに限る。) |
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号) |
(法人税法の一部改正)
4 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中消防団員等公務災害補償等共済基金の項の次に次のように加える。
職員団体等(法人であるものに限る。) |
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号) |
(内閣総理・法務・大蔵・自治大臣署名)