国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律
法律第七十四号(昭五三・六・一七)
(国立学校設置法の一部改正)
第一条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条の四」を「第九条の五」に、「第九条の五」を「第九条の六」に改める。
第三条第一項の表中
「 |
長岡技術科学大学 |
工学部 |
」 |
を
「 |
長岡技術科学大学 |
工学部 |
||
上越教育大学 |
学校教育学部 |
」 |
に、
「 |
福井大学 |
福井県 |
教育学部 |
|
工学部 |
||||
|
山梨大学 |
山梨県 |
教育学部 |
|
工学部 |
」 |
を
「 |
福井大学 |
福井県 |
教育学部 |
|
工学部 |
|
|||
福井医科大学 |
医学部 |
|||
|
山梨大学 |
山梨県 |
教育学部 |
|
工学部 |
|
|||
山梨医科大学 |
医学部 |
」 |
に改め、同表信州大学の項中「教育学部」を
「 |
教育学部 |
|
経済学部 |
」 |
に改め、同表中
「 |
神戸大学 |
兵庫県 |
文学部 |
」 |
教育学部 |
||||
法学部 |
||||
経済学部 |
||||
経営学部 |
||||
理学部 |
||||
医学部 |
||||
工学部 |
||||
農学部 |
||||
神戸商船大学 |
商船学部 |
を
「 |
兵庫教育大学 |
兵庫県 |
学校教育学部 |
」 |
神戸大学 |
文学部 |
|||
教育学部 |
||||
法学部 |
||||
経済学部 |
||||
経営学部 |
||||
理学部 |
||||
医学部 |
||||
工学部 |
||||
農学部 |
||||
神戸商船大学 |
商船学部 |
に、
「 |
島根大学 |
島根県 |
文理学部 |
」 |
教育学部 |
||||
農学部 |
||||
島根医科大学 |
医学部 |
を
「 |
島根大学 |
島根県 |
法文学部 |
|
教育学部 |
||||
理学部 |
||||
農学部 |
||||
島根医科大学 |
医学部 |
」 |
に改め、同表広島大学の項中「教育学部」を
「 |
教育学部 |
|
学校教育学部 |
」 |
に改め、同表山口大学の項中
「 |
文理学部 |
|
教育学部 |
||
経済学部 |
」 |
を
「 |
人文学部 |
|
教育学部 |
||
経済学部 |
||
理学部 |
」 |
に改め、同表中
「 |
香川大学 |
香川県 |
教育学部 |
|
経済学部 |
||||
農学部 |
」 |
を
「 |
香川大学 |
香川県 |
教育学部 |
|
経済学部 |
||||
農学部 |
||||
香川医科大学 |
医学部 |
」 |
に改める。
第三条の二第一項中「富山大学」を
「 |
上越教育大学 |
|
富山大学 |
||
富山医科薬科大学 |
」 |
に、「名古屋大学」を
「 |
名古屋大学 |
|
愛知教育大学 |
」 |
に、「大阪教育大学」を
「 |
大阪教育大学 |
|
兵庫教育大学 |
」 |
に改める。
第三条の三第二項の表中
「 |
茨城大学工業短期大学部 |
茨城県 |
茨城大学 |
」 |
を
「 |
茨城大学工業短期大学部 |
茨城県 |
茨城大学 |
|
筑波大学医療技術短期大学部 |
筑波大学 |
」 |
に改め、千葉大学工業短期大学部の項を削る。
第四条第一項の表東京工業大学の項中
「 |
資源化学研究所 |
東京都 |
|
精密工学研究所 |
|||
工業材料研究所 |
|||
原子炉工学研究所 |
」 |
を
「 |
資源化学研究所 |
神奈川県 |
|
精密工学研究所 |
|||
工業材料研究所 |
東京都 |
||
原子炉工学研究所 |
」 |
に改め、同表中「富山大学」を「富山医科薬科大学」に改める。
第三章の四中第九条の五を第九条の六とし、第三章の三中第九条の四の次に次の一条を加える。
第九条の五 国立大学における教育の発展に資するための国立大学の共同利用の機関として、放送を利用して行う教育の内容、方法等の研究及び開発を行い、かつ、国立大学の教員その他の者でこの機関の目的たる研究及び開発と同一の研究及び開発に従事するものに利用させるため、放送教育開発センターを置く。
2 放送教育開発センターは、国立大学その他の大学の要請に応じ、当該大学における教育に協力することができる。
3 放送教育開発センターは、千葉県に置く。
附則第三項中「六千四百三十三人」を「九千百七十四人」に、
「 |
長岡技術科学大学 |
|
富山医科薬科大学 |
」 |
を
「 |
長岡技術科学大学 |
|
上越教育大学 |
||
富山医科薬科大学 |
||
福井医科大学 |
||
山梨医科大学 |
」 |
に、「滋賀医科大学」を
「 |
滋賀医科大学 |
|
兵庫教育大学 |
」 |
に、「徳島大学歯学部」を
「 |
徳島大学歯学部 |
|
香川医科大学 |
」 |
に改める。
(国立養護教諭養成所設置法の一部改正)
第二条 国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項の表中北海道教育大学養護教諭養成所の項、千葉大学養護教諭養成所の項及び大阪教育大学養護教諭養成所の項を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条の規定中国立学校設置法目次の改正規定、第三条第一項の表の改正規定のうち上越教育大学、福井医科大学、山梨医科大学、兵庫教育大学及び香川医科大学に係る部分、第三条の三第二項の表の改正規定のうち筑波大学医療技術短期大学部に係る部分並びに第九条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則第六項の規定 昭和五十三年十月一日
二 第一条の規定中国立学校設置法第三条の二第一項の改正規定のうち兵庫教育大学に係る部分 昭和五十五年四月一日
三 第一条の規定中国立学校設置法第三条の二第一項の改正規定のうち上越教育大学に係る部分 昭和五十八年四月一日
(在学年数の計算に関する経過措置)
2 昭和五十三年度に富山医科薬科大学又は愛知教育大学の大学院に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和五十三年四月一日から当該大学院に在学していたものとみなす。
(島根大学の文理学部等の存続に関する経過措置)
3 島根大学及び山口大学の各文理学部、千葉大学工業短期大学部並びに北海道教育大学養護教諭養成所、千葉大学養護教諭養成所及び大阪教育大学養護教諭養成所は、この法律による改正後の国立学校設置法第三条第一項及び第三条の三第二項並びに国立養護教諭養成所設置法第二条第二項の規定にかかわらず、昭和五十三年三月三十一日に当該学部、短期大学部又は養護教諭養成所に在学する者が当該学部、短期大学部又は養護教諭養成所に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(昭和四十八年度以後に設置された国立大学等の職員に関する経過措置)
4 昭和五十三年九月三十日までの間は、この法律による改正後の国立学校設置法附則第三項中
「 |
長岡技術科学大学 |
|
上越教育大学 |
||
富山医科薬科大学 |
||
福井医科大学 |
||
山梨医科大学 |
」 |
とあるのは
「 |
長岡技術科学大学 |
|
富山医科薬科大学 |
」 |
と、
「 |
滋賀医科大学 |
|
兵庫教育大学 |
」 |
とあるのは「滋賀医科大学」と、
「 |
徳島大学歯学部 |
|
香川医科大学 |
」 |
とあるのは「徳島大学歯学部」と、「九千百七十四人」とあるのは「九千百四十六人」とする。
(福井医科大学等の学生の入学)
5 福井医科大学、山梨医科大学及び香川医科大学は昭和五十五年度から、上越教育大学の学校教育学部は昭和五十六年度から、兵庫教育大学の学校教育学部は昭和五十七年度から学生を入学させるものとする。
(文部省設置法の一部改正)
6 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第一項第二号中「国立大学共同利用機関」の下に「(放送教育開発センターを除く。)」を加える。
(文部・内閣総理大臣署名)