漁船積荷保険臨時措置法の一部を改正する法律

法律第六十四号(昭五三・六・六)

 漁船積荷保険臨時措置法(昭和四十八年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「五年をこえない」を「十年を超えない」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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