行政管理庁設置法の一部を改正する法律

法律第六十七号(昭五三・六・一三)

 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条の二第七項中「、総務部」を「総務部を、北海道管区行政監察局に行政相談部」に改め、同条第九項中「管区行政監察局」の下に「(北海道管区行政監察局を除く。)」を加え、同条第十項中「左の通り」を「次のとおり」に改め、同項の表中函館行政監察局の項、旭川行政監察局の項及び釧路行政監察局の項を削る。


   附 則

 この法律は、昭和五十三年七月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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