農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律
法律第六十六号(昭五三・六・一〇)
(農林漁業金融公庫法の一部改正)
第一条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
25 別表第二の貸付金の種類の欄に掲げる資金(第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる資金を除く。)についての第十八条第三項の規定の適用については、当分の間、同表の利率の欄中「年五分」とあるのは「年五分以内で政令で定める利率」と、「年六分五厘」とあるのは「年六分五厘以内で政令で定める利率」と、「年七分五厘」とあるのは「年七分五厘以内で政令で定める利率」とする。
(農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「年五分五厘」を「年五分五厘以内で政令で定める利率」に改める。
(自作農維持資金融通法の一部改正)
第三条 自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)の一部を次のょぅに改正する。
附則に次の一項を加える。
4 貸付金についての第三条の規定の適用については、当分の間、同条中「年五分」とあるのは、「年五分以内で政令で定める利率」とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に農林漁業金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵・農林大臣署名)