国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律
法律第七十九号(昭五三・六・二一)
(国家公務員法の一部改正)
第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第百八条の二第三項ただし書中「管理若しくは監督の地位にある職員又は機密の事務を取り扱う職員」を「重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員」に改める。
第百八条の三第六項中「次項」を「第八項」に、「こえない」を「超えない」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に、「行なわれなければ」を「行われなければ」に改め、同項の次に次の一項を加える。
前項の規定による登録の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。
(地方公務員法の一部改正)
第二条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第三項ただし書中「管理若しくは監督の地位にある職員又は機密の事務を取り扱う職員」を「重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員」に改める。
第五十三条第六項中「次項」を「第八項」に、「こえない」を「超えない」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に、「行なわれなければ」を「行われなければ」に改め、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 前項の規定による登録の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の日前になされた国家公務員法第百八条の三第六項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条第六項の規定による登録の取消しの効力については、なお従前の例による。
(内閣総理・自治大臣署名)