鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭五三・六・二〇)

 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条ノ四第五項中「ノ承認ヲ受クル」を「ニ届出ヅル」に改める。

 第三条中「都道府県知事ノ狩猟免許」を「第八条ノ三ノ規定ニ依ル登録」に改める。

 第四条第二項中「空気銃ヲ除ク」を「空気銃及圧縮瓦斯ヲ使用スル銃器ヲ除ク」に、「空気銃ヲ使用」を「空気銃又ハ圧縮瓦斯ヲ使用スル銃器ヲ使用」に改め、同条第三項から第七項までを削る。

 第五条第一項中「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を「本法又ハ本法ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限(以下本法等ト称ス)」に、「二年」を「三年」に改め、同条第二項中「第八条第一項」を「第八条第二項」に、「二年」を「三年」に改め、「ニ付テハ取消ヲ為シタル都道府県知事ノ狩猟免許」を削る。

 第六条から第七条ノ二までを次のように改める。

第六条 左ニ掲グル者ハ狩猟免許ヲ受クルコトヲ得ズ

 一 二十歳ニ満タザル者

 二 精神病者、精神薄弱者又ハ癲癇病者

 三 麻薬、大麻、阿片又ハ覚醒剤ノ中毒者

第七条 狩猟免許ヲ受ケントスル者ハ其ノ者ノ住所地ヲ管轄スル都道府県知事(以下管轄都道府県知事ト称ス)ニ免許申請書ヲ提出シ管轄都道府県知事ノ行フ狩猟免許試験ヲ受クベシ

 狩猟免許ヲ受クルコトヲ得ザル者ハ狩猟免許試験ヲ受クルコトヲ得ズ

 狩猟免許試験ハ狩猟ニ関スル適性、技能及知識ニ付行フ此ノ場合ニ於テハ左ニ掲グル者ニ対シ総理府令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ免除スルコトヲ得

 一 狩猟免許ヲ受ケ其ノ有効期間内ニ於テ之ト異ナル種ノ狩猟免許ヲ受ケントスル者

 二 災害其ノ他総理府令ヲ以テ定ムル己ムコトヲ得ザル事由ニ因リ其ノ狩猟免許ノ再新ヲ受クルコトヲ得ザリシ者

 管轄都道府県知事ハ狩猟免許試験ニ合格シタル者ニ対シ狩猟免許ヲ為スモノトス

第七条ノ二 管轄都道府県知事ハ不正ノ手段ニ依リ狩猟免許試験ヲ受ケ、又ハ受ケントシタル者ニ対シ其ノ試験ヲ受クルコトヲ停止シ、又ハ合格ノ決定ヲ取消スコトヲ得

 前項ノ場合ニ於テハ管轄都道府県知事ハ其ノ者ニ対シ三年以内ノ期間ヲ定メ狩猟免許試験ヲ受クルコトヲ禁ズルコトヲ得

 第七条ノ二の次に次の二条を加える。

第七条ノ三 第七条第四項ノ狩猟免許ノ有効期間ハ当該狩猟免許試験ノ終了ノ日ヨリ三年ヲ経過シタル日ノ属スル年ノ九月十四日迄トス

 次条ノ規定ニ依リ更新セラレタル狩猟免許ノ有効期間ハ三年トス

第七条ノ四 狩猟免許ノ更新ヲ受ケントスル者ハ管轄都道府県知事ニ免許更新申請書ヲ提出シ管轄都道府県知事ノ行フ狩猟ニ関スル適性検査ヲ受クベシ

 管轄都道府県知事ハ前項ノ適性検査ニ合格シタル者ニ対シ其ノ狩猟免許ヲ更新スルモノトス

 狩猟免許ノ更新ヲ受ケントスル者ハ総理府令ノ定ムル所ニ依リ管轄都道府県知事ノ行フ講習ヲ受クルコトヲ努ムベシ

 第八条第一項中「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を「本法等」に、「トキハ都道府県知事」を「トキ又ハ狩猟ヲ為スニ必要ナル適性ヲ欠クニ至リタルトキハ管轄都道府県知事」に、「又ハ一部ヲ取消ス」を「若ハ一部ヲ取消シ、又ハ一年以内ノ期間ヲ定メ其ノ狩猟免許ノ全部若ハ一部ノ効力ヲ停止スル」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。

 狩猟免許ヲ受ケタル者第六条第二号又ハ第三号ニ該当スルニ至リタルトキハ管轄都道府県知事ハ其ノ狩猟免許ヲ取消スベシ

 第八条ノ二第四項に後段として次のように加える。

 此ノ場合ニ於テ同条第五項ノ規定ヲ前項ニ付準用スルトキハ同条第五項中「ニ届出ヅル」トアルハ「ノ承認ヲ受クル」ト読替フルモノトス

 第八条ノ二第五項中「若ハ干拓」を「又ハ干拓」に、「又ハ工作物ノ設置」を「、工作物ノ設置其ノ他鳥獣ノ保護蕃殖ニ影響ヲ及ボス虞アリトシテ政令ヲ以テ定ムル行為」に改め、同条第六項の次に次の二項を加える。

 第五項ノ許可ニハ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ図ル為必要ナル条件ヲ附スルコトヲ得

 環境庁長官又ハ都道府県知事ハ第五項ノ規定ニ違反シ、又ハ前項ノ条件ニ違反シタル者ニ対シ其ノ行為ノ中止ヲ命ジ、又ハ相当ノ期限ヲ定メ原状回復ヲ命ジ、若ハ原状回復ガ困難ト認ムルトキハ之ニ代ルベキ必要ナル措置ヲ執ルベキコトヲ命ズルコトヲ得

 第八条ノ二を第八条ノ八とし、第八条の次に次の六条を加える。

第八条ノ二 狩猟免許ヲ受ケタル者其ノ住所若ハ氏名ヲ変更シタルトキ又ハ其ノ狩猟免状ヲ喪失シ、若ハ盗取セラレタルトキハ遅滞ナク管轄都道府県知事ニ其ノ旨ヲ届出ヅベシ

 狩猟免許ヲ受ケタル者ハ其ノ狩猟免許ガ取消サレ、又ハ失効シタルトキ其ノ他総理府令ヲ以テ定ムル事由ガ生ジタルトキハ遅滞ナク其ノ狩猟免許ニ係ル狩猟免状ヲ管轄都道府県知事ニ返納スベシ

第八条ノ三 狩猟ヲ為サントスル者ハ狩猟ヲ為サントスル場所ヲ管轄スル都道府県知事ニ登録申請書ヲ提出シ狩猟免許ノ種別、狩猟ヲ為ス場所、氏名、生年月日、住所其ノ他総理府令ヲ以テ定ムル事項ノ登録ヲ受クベシ

 都道府県知事登録ヲ為シタルトキハ狩猟者登録証ト共ニ登録ヲ受ケタルコトヲ表示スル記章ヲ交付スルコトヲ要ス

 登録ヲ申請シタル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ都道府県知事ハ其ノ登録ヲ為スコトヲ得ズ

 一 狩猟免許ヲ受ケタル者ニ非ザルトキ

 二 第八条第二項ノ規定ニ依ル狩猟免許ノ効力ノ停止ヲ受ケ其ノ期間ヲ経過セザルトキ

 三 狩猟ニ因リ生ズル危害ノ防止又ハ損害ノ賠償ニ付総理府令ヲ以テ定ムル要件ヲ備ヘザルトキ

 登録ハ登録ヲ受ケタル狩猟免許ノ種別及狩猟ヲ為ス場所ニ付テノミ其ノ効力ヲ有ス

 登録ノ有効期間ハ十月十五日ヨリ翌年四月十五日迄トス但シ北海道ニ於テハ九月十五日ヨリ翌年四月十五日迄トス

 環境庁長官ハ狩猟鳥獣ノ保護蕃殖ノ為必要ト認ムルトキハ前項ノ期間内ニ於テ特ニ其ノ狩猟ノ期間ヲ限定スルコトヲ得

 前二項ノ期間内ニ非ザレバ狩猟鳥獣ヲ捕獲スルコトヲ得ズ

第八条ノ四 都道府県知事当該都道府県ノ区域内ニ於ケル鳥獣ノ棲息状況其ノ他ノ事情ヲ勘案シ必要ト認ムルトキハ其ノ区域内ニ於テ狩猟ヲ為サントスル者ノ数ニ付制限ヲ設ケ其ノ制限ノ範囲内ニ於テノミ登録ヲ為スコトヲ得

第八条ノ五 登録ヲ受ケタル者ノ狩猟免許ニ付取消、効力ノ停止又ハ失効アリタルトキハ都道府県知事ハ其ノ登録ヲ抹消スルコトヲ要ス

第八条ノ六 都道府県知事登録ヲ為シタルトキハ管轄都道府県知事ニ其ノ旨ヲ通知スルモノトス管轄都道府県知事ハ登録ヲ受ケタル者ニ付登録ヲ抹消スベキ事由ノ生ジタルトキハ登録ヲ為シタル都道府県知事ニ其ノ旨ヲ通知スルモノトス

第八条ノ七 本法ニ定ムルモノノ外狩猟免許、狩猟免状、狩猟免許ノ更新及狩猟者ノ登録ニ関シ必要ナル事項ハ総理府令ヲ以テ之ヲ定ム

 第十条中「銃猟禁止区域」を「期間ヲ定メ銃猟禁止区域又ハ銃猟制限区域」に改める。

 第十一条に次の二項を加える。

 銃猟制限区域内ニ於テハ都道府県知事ノ承認ヲ得ルニ非ザレバ銃猟ヲ為スコトヲ得ズ

 前項ノ承認ハ銃猟ヲ為ス者ノ数ニ付総理府令ヲ以テ定ムル基準ニ従ヒ都道府県知事ノ定ムル数ノ範囲内ニ於テ之ヲ為スモノトス

 第十二条第二項に後段として次のように加える。

 此ノ場合ニ於テ許可ヲ受ケタル者国、地方公共団体其ノ他環境庁長官ノ定ムル法人ナルトキハ許可証ノ外捕獲又ハ採取ニ従事スル者タルコトヲ証スル従事者証ヲ交付ス

 第十四条第一項を次のように改める。

 猟区ヲ設定セントスル者ハ猟区管理規程ヲ添へ環境庁長官ノ認可ヲ受クベシ

 第十四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第七項中「猟区設定者」の下に「(国及地方公共団体ニ限ル)」を加え、同条第一項の次に次の二項を加える。

 環境庁長官前項ノ認可ヲ為スニ当リテハ狩猟鳥獣ノ捕獲ノ調整ノ必要ノ有無其ノ他ノ事情ヲ勘案スルコトヲ要ス

 専ラ放鳥獣セラレタル狩猟鳥獣ノ捕獲ヲ目的トスル猟区ノ区域内ニ於テハ其ノ種類以外ノ狩猟鳥獣ヲ捕獲スルコトヲ得ズ

 第十五条に次のただし書を加える。

 但シ総理府令ノ定ムル所ニ依リ環境庁長官ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

 第十九条中「狩猟免許」を「登録」に改め、「許可ヲ受ケタル者」の下に「(同条第二項ノ従事者証ノ交付ヲ受ケタル者ヲ含ム)」を加え、「狩猟免状」を「狩猟者登録証」に改め、「許可証」の下に「(同項ノ従事者証ノ交付ヲ受ケタル者ニ在リテハ従事者証)」を加える。

 第二十条中「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を「本法等」に改める。

 第二十条ノ二中「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を「本法等」に、「又ハ採取セル旨」を「若ハ採取セル旨又ハ輸出ヲ許可シタル旨」に「又ハ採取ニ関スル」を「、採取又ハ輸出ニ関スル」に改める。

 第二十条ノ三中「狩猟免許ヲ受ケタル者」の下に「、登録ヲ受ケタル者」を加える。

 第二十条ノ四中「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を「本法等」に改める。

 第二十条ノ六第四号を削り、同条第五号中「第四条第六項」を「第八条ノ三第六項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「第八条ノ二第一項」を「第八条ノ八第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「第八条ノ二第三項」を「第八条ノ八第三項」に改め、同号を同条第六号とし、同条に次の一号を加える。

 七 第八条ノ八第四項ニ於テ準用スル第一条ノ四第五項ノ規定ニ依ル承認ヲ為サントスルトキ

 第二十一条第一項中「五万円」を「三十万円」に改め、同項第一号中「第十一条」を「第十一条第一項」に改め、同項第三号中「狩猟免許」の下に「若ハ其ノ更新、登録」を加える。

 第二十二条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第四条第七項」を「第八条ノ三第七項、第十一条第二項」に改め、同条第三号及び第四号中「狩猟免状」を「狩猟者登録証」に改め、「ノ許可証」の下に「若ハ従事者証」を加える。

 第二十二条ノ二本文を次のように改める。

 第八条ノ八第二項若ハ第五項、第十七条若ハ第十八条ノ規定ニ違反シタル者、第八条ノ八第七項ノ規定ニ依ル条件ニ違反シタル者又ハ同条第八項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス

 第二十三条中「一万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「第十四条第三項」を「第八条ノ二、第十四条第五項」に改め、同条第四号中「銃猟禁止区域」の下に「、銃猟制限区域」を加え、「第八条ノ二第二項」を「第八条ノ八第二項」に改める。

 第二十四条中「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を「本法等」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和五十四年四月十六日から施行する。ただし、第一条ノ四第五項の改正規定、第五条第一項の改正規定(「二年」を改める部分を除く。)、第八条の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第八条ノ二の改正規定及び同条を第八条ノ八とする改正規定、第十条の改正規定、第十一条に二項を加える改正規定、第十二条第二項に後段を加える改正規定、第十五条にただし書を加える改正規定、第十九条の改正規定(「狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十条の改正規定、第二十条ノ二の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第二十条ノ四及び第二十条ノ六の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、第二十二条の改正規定(「第四条第七項」を改める部分のうち第八条ノ三第七項に係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十二条ノ二本文の改正規定、第二十三条の改正規定(「第十四条第三項」を改める部分を除く。)、第二十四条の改正規定並びに次項、附則第五項から第七項まで、附則第九項(「許可を受けた者が同条第二項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、附則第十項及び附則第十二項の規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

2 改正規定の施行前にした改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「旧法」という。)第一条ノ四第五項(旧法第八条ノ二第四項において準用する場合を含む。)の規定による承認(同条第三項の指定に係るものを除く。)の申請は、改正後の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「新法」という。)第一条ノ四第五項(新法第八条ノ八第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出とみなす。

3 昭和五十四年四月十五日に旧法の規定により狩猟免許を受けている者で総理府令で定めるところにより管轄都道府県知事が行う講習を受けたものに対する新法第七条(第三項を除く。)、第七条ノ二及び第七条ノ三第一項の適用については、昭和五十七年九月十四日までの間は、これらの規定中「狩猟免許試験」とあるのは、「総理府令ノ定ムル所ニ依リ管轄都道府県知事ガ行フ審査」とする。

4 前項の講習は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項第二号の講習とみなす。

5 改正規定の施行の際現に着手している新法第八条ノ八第五項の規定による政令で定める行為については、同項の規定は、適用しない。

6 改正規定の施行前にした旧法第八条ノ二第五項の規定に違反する行為については、新法第八条ノ八第八項の規定は、適用しない。

7 改正規定の施行の際現に設けられている銃猟禁止区域は、新法第十条の規定により設けられた銃猟禁止区域とみなす。

8 この法律の施行の際現に設定されている猟区は、新法第十四条第一項の認可を受けた猟区とみなす。

9 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項第三号中「第三条」を「第八条ノ三」に、「狩猟免許」を「登録」に改め、「許可を受けた者」の下に「(許可を受けた者が同条第二項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える。

  第二十二条中「第三条」を「第八条ノ三」に、「狩猟免許」を「登録」に改める。

10 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の二第二項及び第六十五条の四第一項中「第八条ノ二第三項」を「第八条ノ八第三項」に改める。

11 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第二号中「第七条ノ二第一項の講習会」を「第七条ノ四第三項の講習」に改める。

12 この法律の施行前又は改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵・通商産業大臣署名)

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