昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

法律第六十一号(昭五三・五・三一)

 (昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条の九の次に次の一条を加える。

  (昭和五十三年度における旧法の規定による年金の額の改定)

 第一条の十 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額の十二倍に相当する額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加算して得た額の十二分の一に相当する額(当該平均標準給与の月額の十二倍に相当する額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加算して得た額の十二分の一に相当する額(その額が三十八万円を超えるときは、三十八万円とする。)とする。)を平均標準給与の月額とみなして、旧法(附則第五条を除く。)の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第一条の八第二項及び第四項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 3 前条第三項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第三条の六第三項又は第四項」とあるのは、「第三条の七第五項において準用する第三条の六第三項又は第四項」と読み替えるものとする。

  第二条の十八の次に次の三条を加える。

  (昭和五十三年度における新法の規定による年金の額の改定)

 第二条の十九 第二条の十六第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加算して得た額(当該平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加算して得た額(その額が四百五十六万円を超えるときは、四百五十六万円とする。)とする。)をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法、附則第三項の規定による改正前の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正前の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第一条の八第二項及び第四項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「組合員又は任意継続組合員であつた期間」とあるのは、「三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間」と読み替えるものとする。

 3 第二条の十六第三項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第三条の六第三項若しくは第四項」とあるのは、「第三条の七第五項において準用する第三条の六第三項若しくは第四項」と読み替えるものとする。

 第二条の二十 第二条の十七第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加算して得た額をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正前の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第一条の八第二項及び第四項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「組合員又は任意継続組合員であつた期間」とあるのは、「三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間」と読み替えるものとする。

 3 前条第三項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 第二条の二十一 第二条の十八第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、これらの規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加算して得た額をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正後の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 昭和五十一年四月一日以後昭和五十二年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は昭和五十一年四月一日以後昭和五十二年三月三十一日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その給付事由が生じた日におけるその年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加算して得た額をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正後の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。

 3 第一条の八第二項及び第四項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「組合員又は任意継続組合員であつた期間」とあるのは、「三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間」と読み替えるものとする。

 4 第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

  第三条の七の次に次の一条を加える。

  (昭和五十三年三月以前の資格喪失等に係る退職年金等の最低保障に係る改定及び遺族年金の額に係る加算の特例)

 第三条の八 昭和五十三年三月三十一日以前に第一条第一項の資格の喪失をし、若しくは第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に旧法第三十九条第一項若しくは新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格の喪失、資格喪失事由又は障害給付の請求に係る次の各号に掲げる年金(法第四十六条の六の規定の適用がある遺族年金を除く。以下「昭和五十三年三月以前の年金」と総称する。)については、五十三年三月以前の比較対象年金額(昭和五十三年三月以前の年金の額(第一条の十又は第二条の十九から第二条の二十一までの規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による遺族年金については、その額につき前条第五項において準用する第三条の六第三項若しくは第四項の規定、附則第二十六項において準用する附則第二十項若しくは第二十一項の規定又は法第四十六条の五の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算される額に相当する額を控除した額とする。)を総称する。)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条の六第二項後段の規定を準用する。

  一 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者に係る年金 六十二万二千円

  ロ 六十五歳未満の者に係る年金 四十六万六千五百円

  二 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 六十二万二千円

   ロ 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上であるものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 四十六万六千五百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十一万千円

  三 遺族年金 次のイからへまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからへまでに掲げる額

   イ 六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 三十三万七千九百円

   ロ 六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が九年以上であるもの(イに掲げる年金を除く。) 二十五万三千四百円

   ハ 六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る年金でイ及びロに掲げる年金以外のもの 十六万九千円

   ニ 遺族である子がいない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 三十一万千円

   ホ 遺族である子がいない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が九年以上であるもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 二十三万三千三百円

   ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十五万五千五百円

 2 昭和五十三年三月以前の年金のうち退職年金若しくは障害年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達したとき又は昭和五十三年三月以前の年金のうち遺族年金を受ける権利を有する者(遺族である子がいる六十歳未満の妻を除く。)が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。

 3 前条第三項の規定は、昭和五十三年三月以前の年金のうち遺族年金であつて、その年金たる給付を受ける権利を有する者が六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻であるものの額の改定について準用する。この場合において、同項中「五十二年三月以前の比較対象年金額」とあるのは「次条第一項の五十三年三月以前の比較対象年金額」と、「昭和五十二年八月分」とあるのは「昭和五十三年六月分」と、「三十二万円」とあるのは「三十六万円」と、「二十四万円」とあるのは「二十七万円」と、「十六万円」とあるのは「十八万円」と読み替えるものとする。

 4 昭和五十三年三月以前の年金のうち遺族年金を受ける権利を有する者(遺族である子がいる六十歳未満の妻を除く。)が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。

 5 第三条の六第三項及び第四項の規定は、第一条の十若しくは第一項の規定又は第三項において準用する前条第三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、第三条の六第三項第一号中「三万六千円」とあるのは「三万六千円(昭和五十三年六月分以後の月分については、四万八千円)」と、同項第二号中「六万円」とあるのは「六万円(昭和五十三年六月分以後の月分については、七万二千円)」と、同項第三号中「二万四千円」とあるのは「二万四千円(昭和五十三年六月分以後の月分については、三万六千円)」と読み替えるものとする。

  第四条第四項中「第二項の規定は、前項の場合に」を「前項の場合には、第二項の規定を」に改める。

  第四条の五の次に次の一条を加える。

  (昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第四条の六 前条第一項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、第四条第一項及び第二項の規定の例により算定した額に改定する。この場合において、同条第一項第一号中「二十四万円」とあるのは「四十三万三千二百二十四円」と、同項第二号中「みなして」とあるのは「みなして、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項の規定がそのみなされた退職年金に係る第一条第一項の資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額(その月額が、三十九年改正法附則第四条第六号の規定が当該資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額より少ないときは、当該算定の基礎となるべき平均標準給与の月額)を求め、その月額を基礎として」と、「第一条の五第一項」とあるのは「第一条の十第一項」と、同条第二項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と読み替えるものとする。

 2 前条第二項又は第三項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、第四条第三項及び第四項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同条第三項第一号中「二十四万円」とあるのは「四十三万三千二百二十四円」と、同項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の十九第一項、第二条の二十第一項又は第二条の二十一第一項」と、同条第四項中「この場合において」とあるのは「この場合において、同項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と」と読み替えるものとする。

 3 昭和五十一年四月一日以後昭和五十二年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員についての当該資格喪失事由に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、第四条第三項及び第四項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同条第三項第一号中「二十四万円」とあるのは「四十三万三千二百二十四円」と、同項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の二十一第二項」と、同条第四項中「この場合において」とあるのは「この場合において、同項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と」と、「「新法通算退職年金の改定基礎月額」と」とあるのは「「新法通算退職年金の改定基礎月額」と、同項第二号中「五十一年改正法第二条の規定による改正前の法別表第一の二」とあるのは「五十一年改正法第二条の規定による改正後の法別表第一の二(昭和五十一年九月三十日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員については、五十一年改正法第二条の規定による改正前の法別表第一の二)」と」と読み替えるものとする。

 4 第四条の四第七項の規定は、旧法第三十七条の二第六項、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法第三十七条の三第五項又は四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第三十七条の三第六項の規定の適用を受けた通算退職年金について準用する。

 5 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 6 昭和五十二年三月三十一日以前に第一条第一項の資格の喪失をし、又は第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員に係る通算遺族年金であつて、その年金を受ける権利が昭和五十三年三月三十一日以前に取得されたものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

  第五条中「第二条の十八」を「第二条の二十一」に改める。

  附則に次の五項を加える。

  (昭和五十三年四月以後の資格喪失事由等に係る退職年金等の最低保障及び遺族年金の額に係る加算の特例)

 27 昭和五十三年四月一日以後に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以後に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る次の各号に掲げる年金(法第四十六条の六の規定の適用がある遺族年金を除く。以下「昭和五十三年四月以後の年金」と総称する。)については、五十三年四月以後の比較対象年金額(昭和五十三年四月以後の年金の額(遺族年金については、その額につき法第四十六条の五の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)をいう。)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。この場合においては、第一条の六第二項後段の規定を準用する。

  一 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者に係る年金 六十二万二千円

   ロ 六十五歳未満の者に係る年金 四十六万六千五百円

  二 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 六十二万二千円

   ロ 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上であるものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 四十六万六千五百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十一万千円

  三 遺族年金 次のイからへまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからへまでに掲げる額

   イ 六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 三十三万七千九百円

   ロ 六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が九年以上であるもの(イに掲げる年金を除く。) 二十五万三千四百円

   ハ 六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る年金でイ及びロに掲げる年金以外のもの 十六万九千円

   ニ 遺族である子がいない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 三十一万千円

   ホ 遺族である子がいない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が九年以上であるもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 二十三万三千三百円

   ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十五万五千五百円

 28 昭和五十三年四月以後の年金のうち退職年金若しくは障害年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達したとき又は昭和五十三年四月以後の年金のうち遺族年金を受ける権利を有する者(遺族である子がいる六十歳未満の妻を除く。)が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。

 29 附則第二十四項の規定は、昭和五十三年四月以後の年金のうち遺族年金であつて、その年金たる給付を受ける権利を有する者が六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻であるものの額の改定について準用する。この場合において、同項中「五十二年四月以後の比較対象年金額」とあるのは「附則第二十七項の五十三年四月以後の比較対象年金額」と、「昭和五十二年八月分」とあるのは「昭和五十三年六月分」と、「八月一日」とあるのは「六月一日」と、「三十二万円」とあるのは「三十六万円」と、「二十四万円」とあるのは「二十七万円」と、「十六万円」とあるのは「十八万円」と読み替えるものとする。

 30 昭和五十三年四月以後の年金のうち遺族年金を受ける権利を有する者(遺族である子がいる六十歳未満の妻を除く。)が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。

 31 附則第二十項及び第二十一項の規定は、附則第二十七項の規定又は附則第二十九項において準用する附則第二十四項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、附則第二十項第一号中「三万六千円」とあるのは「三万六千円(昭和五十三年六月分以後の月分については、四万八千円)」と、同項第二号中「六万円」とあるのは「六万円(昭和五十三年六月分以後の月分については、七万二千円)」と、同項第三号中「二万四千円」とあるのは「二万四千円(昭和五十三年六月分以後の月分については、三万六千円)」と読み替えるものとする。


 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第二条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項の表を次のように改める。

標準給与の等級

標準給与の月額

給与月額

第一級

六六、〇〇〇円

六七、〇〇〇円未満

 

第二級

六八、〇〇〇円

六七、〇〇〇円以上

七〇、〇〇〇円未満

第三級

七二、〇〇〇円

七〇、〇〇〇円以上

七四、〇〇〇円未満

第四級

七六、〇〇〇円

七四、〇〇〇円以上

七八、〇〇〇円未満

第五級

八〇、〇〇〇円

七八、〇〇〇円以上

八二、五〇〇円未満

第六級

八五、〇〇〇円

八二、五〇〇円以上

八七、五〇〇円未満

第七級

九〇、〇〇〇円

八七、五〇〇円以上

九二、五〇〇円未満

第八級

九五、〇〇〇円

九二、五〇〇円以上

九七、五〇〇円未満

第九級

一〇〇、〇〇〇円

九七、五〇〇円以上

一〇二、五〇〇円未満

第十級

一〇五、〇〇〇円

一〇二、五〇〇円以上

一〇七、五〇〇円未満

第十一級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、五〇〇円以上

一一五、〇〇〇円未満

第十二級

一二〇、〇〇〇円

一一五、〇〇〇円以上

一二五、〇〇〇円未満

第十三級

一三〇、〇〇〇円

一二五、〇〇〇円以上

一三五、〇〇〇円未満

第十四級

一四〇、〇〇〇円

一三五、〇〇〇円以上

一四五、〇〇〇円未満

第十五級

一五〇、〇〇〇円

一四五、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第十六級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第十七級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第十八級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第十九級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第二十級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上

二〇五、〇〇〇円未満

第二十一級

二一〇、〇〇〇円

二〇五、〇〇〇円以上

二一五、〇〇〇円未満

第二十二級

二二〇、〇〇〇円

二一五、〇〇〇円以上

二二五、〇〇〇円未満

第二十三級

二三〇、〇〇〇円

二二五、〇〇〇円以上

二三五、〇〇〇円未満

第二十四級

二四〇、〇〇〇円

二三五、〇〇〇円以上

二四五、〇〇〇円未満

第二十五級

二五〇、〇〇〇円

二四五、〇〇〇円以上

二五五、〇〇〇円未満

第二十六級

二六〇、〇〇〇円

二五五、〇〇〇円以上

二六五、〇〇〇円未満

第二十七級

二七〇、〇〇〇円

二六五、〇〇〇円以上

二七五、〇〇〇円未満

第二十八級

二八〇、〇〇〇円

二七五、〇〇〇円以上

二八五、〇〇〇円未満

第二十九級

二九〇、〇〇〇円

二八五、〇〇〇円以上

二九五、〇〇〇円未満

第三十級

三〇〇、〇〇〇円

二九五、〇〇〇円以上

三〇五、〇〇〇円未満

第三十一級

三一〇、〇〇〇円

三〇五、〇〇〇円以上

三一五、〇〇〇円未満

第三十二級

三二〇、〇〇〇円

三一五、〇〇〇円以上

三二五、〇〇〇円未満

第三十三級

三三〇、〇〇〇円

三二五、〇〇〇円以上

三三五、〇〇〇円未満

第三十四級

三四〇、〇〇〇円

三三五、〇〇〇円以上

三四五、〇〇〇円未満

第三十五級

三五〇、〇〇〇円

三四五、〇〇〇円以上

三五五、〇〇〇円未満

第三十六級

三六〇、〇〇〇円

三五五、〇〇〇円以上

三六五、〇〇〇円未満

第三十七級

三七〇、〇〇〇円

三六五、〇〇〇円以上

三七五、〇〇〇円未満

第三十八級

三八〇、〇〇〇円

三七五、〇〇〇円以上

 

  第四十六条の五第一項第一号中「三万六千円」を「四万八千円」に改め、同項第二号中「六万円」を「七万二千円」に改め、同項第三号中「二万四千円」を「三万六千円」に改める。


 (農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第十号中「四百三十二万円」を「四百五十六万円」に改める。

  附則第六条第一項第二号中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同条第三項中「及び第五項」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削る。

  附則第七条第四項中「から第六項まで」を「及び第四項」に改め、同条第五項中「から第六項まで」を「若しくは第四項」に改め、同条第六項中「第一条の九」を「第一条の十」に改める。

  附則第十二条第三項第一号中「五十八万九千円」を「六十二万二千円」に改め、同項第二号中「四十四万千八百円」を「四十六万六千五百円」に改め、同項第三号中「二十九万四千五百円」を「三十一万千円」に改める。

  附則第十三条第一項第二号中「。第四項において同じ。」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削る。

  附則第十五条第二項中「第八項」を「第六項」に改め、同項第四号中「。第五項において同じ。」を削り、同条第五項を削り、同条第六項中「第四項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を削り、同条第八項を同条第六項とし、同条第九項を同条第七項とする。

  附則第十六条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「第二項から前項まで」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第二項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とする。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定(農林漁業団体職員共済組合法第二十条第一項の表の改正規定を除く。)及び第三条の規定(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「三十九年改正法」という。)附則第四条第十号、第七条第六項及び第十二条第三項の改正規定を除く。)は、昭和五十三年六月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律附則第二十七項、第二十八項及び第三十一項の規定、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の三十九年改正法附則第十二条第三項の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。


 (標準給与に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十三年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万四千円以下である標準給与又は三十六万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十六万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。

2 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十三年九月までの各月の標準給与とする。


 (掛金に関する経過措置)

第三条 前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十三年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。


 (遺族年金の額に係る加算の特例に関する経過措置)

第四条 改正後の法第四十六条の五第一項の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた三十九年改正法による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の規定による給付についても、同年六月分以後適用する。


 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)

第五条 第三条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。


 (政令への委任)

第六条 この附則に規定するもののほか、給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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