防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律

法律第九十七号(昭五二・一二・二七)

 (防衛庁設置法の一部改正)

第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「四万千三百八十八人」を「四万二千二百七十八人」に、「四万四千五百七十五人」を「四万五千四百九十二人」に、「二十六万六千四十六人」を「二十六万七千八百五十三人」に改める。


 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「航空団」を「輸送航空団」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

 7 輸送航空団は、輸送航空団司令部及び輸送航空隊から成る。

  第二十条の六第二項を次のように改める。

 2 飛行教育集団に属する航空団の航空団司令は飛行教育集団司令官の、航空方面隊に属する航空団の航空団司令は航空方面隊司令官の指揮監督を受け、航空団の隊務を統括する。

  第二十条の八中「航空団」の下に「、輸送航空団」を加え、同条を第二十条の九とし、第二十条の七を第二十条の八とし、第二十条の六の次に次の一条を加える。

 (輸送航空団司令)

 第二十条の七 輸送航空団の長は、輸送航空団司令とする。

 2 輸送航空団司令は、長官の指揮監督を受け、輸送航空団の隊務を統括する。

  第二十一条第一項中「航空団」の下に「、輸送航空団」を、「航空団司令部」の下に「、輸送航空団司令部」を加える。

  別表第一中「別表第一」を「別表第一(第十三条関係)」に改める。

  別表第二中「別表第二」を「別表第二(第十九条関係)」に改める。

  別表第三中「別表第三」を「別表第三(第二十一条関係)」に、「小牧市」を「三沢市」に改める。


   附 則

 この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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