一般会計の歳出の財源に充てるための産業投資特別会計からする繰入金に関する法律

法律第七十九号(昭五二・一一・二二)

1 政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和五十二年度において、産業投資特別会計から、千五十八億三千六百四十六万六千円を限り、一般会計に繰り入れることができる。

2 前項の規定による繰入金に相当する額は、産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)第八条の積立金の額から減額して整理するものとし、当該繰入金は、産業投資特別会計の歳出とする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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