中小企業倒産防止共済法
法律第八十四号(昭五二・一二・五)
(目的)
第一条 この法律は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による中小企業倒産防止共済制度を確立し、中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 企業組合
五 協業組合
六 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であつて、政令で定める要件に該当するもの
2 この法律において「共済契約」とは、中小企業者が中小企業共済事業団(以下「事業団」という。)に掛金を納付することを約し、事業団がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号の一に該当する事態(以下「倒産」という。)が生ずることに関し、この法律の定めるところにより共済金を貸し付けることを約する契約をいう。
一 破産、和議開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立てがされること。
二 手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされること。
3 この法律において「共済契約者」とは、共済契約の当事者のうち事業団以外の者をいう。
(契約の締結)
第三条 引き続き一年以上事業を行つている中小企業者でなければ、共済契約を締結することができない。
2 現に共済契約者である中小企業者は、新たな共済契約を締結することができない。
3 事業団は、次の各号に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒んではならない。
一 共済契約の申込者が第七条第二項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から一年を経過しない者であるとき。
二 共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金の貸付け又は解約手当金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過しない者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、当該共済契約の締結によつて中小企業倒産防止共済事業の適正円滑な運営を阻害することとなるおそれがある事由として通商産業省令で定める事由があるとき。
第四条 共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。
2 掛金月額は、五千円、一万円、一万五千円又は二万円とする。
(契約の申込み)
第五条 共済契約の申込みは、掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えてしなければならない。
2 申込金は、共済契約が効力を生じた日の属する月の掛金に充当する。
3 事業団は、共済契約の締結を拒んだときは、遅滞なく、申込金を返還しなければならない。
(契約の成立)
第六条 共済契約は、事業団がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
(契約の解除)
第七条 事業団は、次項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。
2 事業団は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除しなければならない。
一 共済契約者が通商産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき。
二 共済契約者が偽りその他不正の行為によつて共済金の貸付け又は解約手当金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
3 共済契約者は、いつでも共済契約を解除することができる。
4 共済契約者が死亡し、解散し、又はその事業の全部を譲り渡した場合において、第十二条第一項の規定による承継がなかつたときは、当該共済契約者に係る共済契約は、当該死亡、解散又は事業の全部の譲渡しの時に解除されたものとみなす。
5 共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
(掛金月額の変更)
第八条 事業団は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
2 事業団は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、通商産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。
3 前二項の申込みは、増加後又は滅少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
4 第六条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
(共済金の貸付け)
第九条 事業団は、共済契約者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生したときは、共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が六月未満であるとき及び倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が六月未満であるときを除き、共済契約者に対し、その請求により共済金を貸し付ける。ただし、その請求の時に共済契約者が中小企業者に該当しない場合及び次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 請求が倒産の発生の日から六月を経過した日後にされたものであるとき。
二 貸し付けることとなる共済金の額が少額であつて通商産業省令で定める額に達しないものであるとき。
三 共済契約者につき倒産又はこれに準ずる事態として通商産業省令で定める事態が生じているとき。
2 前項の共済金の貸付額は、貸付けの請求があつた日における納付された掛金の合計額から次の各号に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権その他の通商産業省令で定める債権(以下「売掛金債権等」という。)のうち回収が困難となつたものの額(共済契約者とその取引の相手方たる事業者との取引関係が通商産業省令で定める要件に該当する場合にあつては、その額と共済契約者の取引関係の変化による影響を緩和するため緊急に必要な資金の額として通商産業省令で定めるところにより算定した額との合計額。以下同じ。)とのいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者が請求した額とする。
一 既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額の十分の一に相当する額
二 既に次条第五項の規定により償還又は納付に充てられた掛金の額
三 倒産の発生の日前六月以内に掛金月額の増加の効力が生じた共済契約に係る貸付けにあつては、納付された掛金のうち当該増加分に相当する掛金の合計額
3 事業団は、共済金の貸付けを請求した共済契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠つているとき又は当該売掛金債権等を有することとなつたこと若しくはその回収が困難となつたことにつき当該共済契約者に悪意若しくは重大な過失があつたと認められるときは、共済金の全部又は一部につき、貸付けをしないことができる。
(共済金の貸付けの条件等)
第十条 共済金は、無利子とし、その償還期間は、五年(据置期間を含む。)を超えない範囲内において政令で定める期間とする。
2 事業団は、通商産業省令で定める場合を除き、共済金の貸付けについて、担保(保証人の保証を含む。)を提供させないものとする。
3 事業団は、共済金の貸付けを受けた者が共済金をその償還期日までに償還しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で償還期日の翌日から償還の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、違約金を納付させることができる。
4 事業団は、災害その他やむを得ない事由により共済金の貸付けを受けた者が共済金をその償還期日までに償還することができないと認めるときは、その償還期日を繰り下げることができる。
5 事業団は、共済金の償還期日後通商産業省令で定める期間を経過したのちなお償還を受けるべき共済金又は納付を受けるべき違約金があるときは、納付された掛金をもつて、その共済金の償還又は違約金の納付に充てることができる。
(解約手当金)
第十一条 共済契約が解除された場合において掛金が納付された月数が十二月以上であるときは、事業団は、共済契約者に解約手当金を支給する。
2 第七条第二項第二号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、通商産業省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。
3 解約手当金の額は、次項の規定により算定される掛金総額に、掛金が納付された月数、共済契約の解除の事由等を基礎として政令で定める割合を乗じて得た額とする。
4 掛金総額は、共済契約の解除の時における納付された掛金の合計額から既に貸付けを受け又は受けることとなつた共済金の額の十分の一に相当する額と既に前条第五項の規定により償還又は納付に充てられた額との合計額を控除した額とする。
5 事業団が共済契約者に解約手当金を支給すべき場合において、償還を受けるべき共済金であつて償還期日を過ぎたもの、前条第三項の規定により納付を受けるべき違約金又は第十三条の規定により返還を受けるべき共済金若しくは解約手当金があるときは、事業団は、当該解約手当金の額からこれらの額を控除することができる。
(承継)
第十二条 共済契約者について、相続若しくは合併又はその事業の全部の譲渡しがあつたときは、その包括承継人又はその事業の全部の譲受人(以下「承継人等」という。)は、通商産業省令で定める期間内に事業団に申出をし、その承諾を得て、当該共済契約者の有していた地位を承継することができる。
2 事業団は、次の各号に掲げる場合を除いては、前項の承諾を拒んではならない。
一 当該承継人等が中小企業者でないとき。
二 当該承継人等につき第三条第三項各号に掲げる事由があるとき。
3 第一項の規定による承継をした共済契約者につき、掛金月額が二万円を超えることとなるときは、その掛金月額は、二万円とする。
4 第一項の規定による承継をした共済契約者につき、前条第四項の規定の例により算定される掛金総額が百二十万円を超えることとなるときは、その掛金総額は、百二十万円となるものとし、事業団は、その超えることとなる額をその者に返還する。
5 前二項に定めるもののほか、承継に関し必要な事項は、政令で定める。
(共済金及び解約手当金の返還)
第十三条 偽りその他不正の行為によつて共済金の貸付け又は解約手当金の支給を受けた者がある場合は、事業団は、その者から当該共済金又は解約手当金を返還させることができる。
(掛金の納付)
第十四条 共済契約者は、第三項から第五項までに規定する場合を除き、共済契約が効力を生じた日の属する月から共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(共済契約が解除された日の属する月にあつてはその解除の日)における掛金月額により、その月の末日までに掛金を納付しなければならない。
2 掛金は、分割して納付することができない。
3 共済契約者は、掛金を納付することにより第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額が百二十万円を超えることとなるときは、その超えることとなる額につき掛金を納付することができない。
4 第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額が掛金月額(掛金月額の増加又は減少があつたときは、その増加後又は減少後の掛金月額)の六十倍に相当する額に達している共済契約者は、通商産業省令で定めるところにより、事業団に通知して、掛金を納付しないことができる。
5 第九条第一項の規定により共済金の貸付けを受け、又は受けることとなつた共済契約者は、事業団の承諾を得て、当該共済金の償還に係る据置期間の範囲内の期間に限り、掛金を納付しないことができる。この場合において、事業団は、その納付しないことにつきやむを得ない事情があると認めるときに限り、その承諾をするものとする。
(前納)
第十五条 事業団は、共済契約者が、その納付すべき月の前月末日以前にする掛金の納付(以下「掛金前納」という。)をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、その掛金の額を減額することができる。
2 掛金前納がされた掛金については、その納付すべき各月の初日が到来した時に、それぞれその月の掛金が納付されたものとみなす。
(割増金)
第十六条 事業団は、共済契約者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、割増金を納付させることができる。
(納付期限の延長)
第十七条 事業団は、災害その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
(時効)
第十八条 解約手当金の支給を受ける権利は五年間、掛金の納付を受ける権利及び申込金の返還を受ける権利は二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
(期間計算の特例)
第十九条 共済金の貸付け、解約手当金の支給又は申込金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が書面の郵送により行われたものであるときは、郵送に要した日数は、その期間に算入しない。
(課税の特例)
第二十条 この法律の規定に基づき掛金を納付した共済契約者については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、法人税又は所得税の課税につき特別の措置を講ずるものとする。
(検討)
第二十一条 掛金の額、共済金の貸付額その他中小企業倒産防止共済制度に関する基本的事項は、少なくとも五年ごとに、中小企業倒産防止共済事業の収支状況及び利用状況の推移及び予想等を基礎として検討するものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(掛金前納及び共済金の貸付けに関する特例)
第二条 共済契約者は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において掛金前納をするときは、その掛金前納に際し、掛金月額の六十倍に相当する額から既に納付された掛金の額及び既に掛金前納をしたときはその掛金(第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)の額を控除した額(共済契約の申込みの時に掛金前納をする場合にあつては、掛金月額の六十倍に相当する額から申込金の額を控除した額)の範囲内の額に限り、その掛金前納に係る掛金につき、同条第一項の規定による減額をすることを要しない旨を、事業団に申し出ることができる。
2 前項の規定による申出をしたところにより掛金前納をした共済契約者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生した場合であつて、当該共済契約者との取引の対価として当該事業者が振り出した約束手形又は当該事業者が引き受けた為替手形であつて当該共済契約者が通商産業省令で定める金融機関により割引を受けたものにつき当該共済契約者が当該金融機関から 遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求を受けてこれに応じた場合における共済金の貸付けに関する第九条第一項の規定の適用については、同項中「六月未満」とあるのは、「三月未満」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の共済金の貸付額は、同条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者が請求した額とする。
一 倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権等のうち回収が困難となつたものの額
二 貸付けの請求があつた日における納付された掛金と倒産の発生前三月以前に第一項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)との合計額(共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が六月未満であるとき又は倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が六月未満であるときは、倒産の発生前三月以前に第一項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金の額)から第九条第二項各号に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額
三 貸付けの請求があつた日における納付された掛金の合計額から第九条第二項各号に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と当該 遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求に係る手形の額面額との合計額(共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が六月未満であるとき又は倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が六月未満であるときは、当該手形の額面額)
4 第一項の規定による申出に係る掛金前納をした共済契約者に係る解約手当金の支給及び掛金総額の算定に関する事項並びに第二項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により共済金の貸付けを受け又は受けることとなつた共済契約者の取引の相手方たる事業者につき新たに倒産が発生した場合における共済金の貸付けに関する事項についてのこの法律の規定の適用上必要な読替えについては、政令で定める。
(小規模企業共済法の一部改正)
第三条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
小規模企業共済等に関する法律
目次中「第三章 小規模企業共済事業団」を「第三章 中小企業共済事業団」に改める。
第一条中「確立し、もつて」を「確立するとともに、その共済制度及び中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による共済制度の運営の業務を中小企業共済事業団に行わせることにより、」に、「寄与する」を「寄与し、あわせて中小企業の経営の安定に資する」に改める。
第二条第二項中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団」に改める。
「第三章 小規模企業共済事業団」を「第三章 中小企業共済事業団」に改める。
第二十三条を次のように改める。
(目的)
第二十三条 事業団は、小規模企業共済制度及び中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済制度の運営等を行うことを目的とする。
第二十八条中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団」に改める。
第三十条中「二人」を「三人」に改める。
第三十九条第五項中「小規模企業」を「中小企業」に改める。
第四十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。
第四十三条第一項第一号中「共済金等」を「小規模企業共済事業に係る共済金等」に改め、同項第二号中「掛金」を「小規模企業共済事業に係る掛金」に改め、同項に次の二号を加える。
四 中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け及び解約手当金の支給に関する業務
五 中小企業倒産防止共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務
第四十三条第二項中「前項第二号」の下に「及び第五号」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第四十七条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第四十七条の二 事業団の経理については、第四十二条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係るものとその他の業務に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第四十九条の見出しを「(借入金)」に改め、同条第一項中「受けて、」の下に「長期借入金又は」を加える。
第六十三条中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団」に改める。
(小規模企業共済法の改正に伴う経過措置)
第四条 小規模企業共済事業団は、この法律の施行の時において、中小企業共済事業団となるものとする。
2 この法律の施行の際現に中小企業共済事業団という名称を用いている者については、改正後の小規模企業共済等に関する法律第二十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項第四号イ中「小規模企業共済法」を「小規模企業共済等に関する法律」に改める。
第七十二条の五第一項第四号中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団」に改める。
第三百十四条の二第一項第四号イ中「小規模企業共済法」を「小規模企業共済等に関する法律」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団」に改める。
(所得税法の一部改正)
第七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七十五条第二項第一号中「小規模企業共済法」を「小規模企業共済等に関する法律」に改める。
別表第一第一号の表中小規模企業共済事業団の項を削り、中央労働災害防止協会の項の次に次のように加える。
中小企業共済事業団 |
小規模企業共済等に関する法律 |
(法人税法の一部改正)
第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中小規模企業共済事業団の項を削り、中央労働災害防止協会の項の次に次のように加える。
中小企業共済事業団 |
小規模企業共済等に関する法律(昭和四十年法律第百二号) |
(印紙税法の一部改正)
第九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表中小規模企業共済事業団の項を削り、中央漁業信用基金の項の次に次のように加える。
中小企業共済事業団 |
小規模企業共済等に関する法律(昭和四十年法律第百二号) |
(登録免許税法の一部改正)
第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三中十三の項を削り、十四の項を十三の項とし、十四の二の項を十四の項とし、十八の二の項の次に次のように加える。
十八の三 中小企業共済事業団 |
小規模企業共済等に関する法律(昭和四十年法律第百二号) |
事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
(行政管理庁設置法の一部改正)
第十一条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団」に改める。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第十二条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の三の二中「小規模企業共済法」を「小規模企業共済等に関する法律」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四の三の三 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)による中小企業倒産防止共済事業に関すること。
第四条第五項中「第四号の三の二」の下に「、第四号の三の三」を加える。
(内閣総理・大蔵・通商産業・自治大臣署名)